代表監査委員の兼職は条理に適うか
間瀬 辰男
代表監査委員川内克忠は、私立の大学と大学院の教授を兼職している。大学では毎週火曜日10.40〜12.10、14.30〜16.00の2つの商法の講義を行なっている。大学院では商事法特殊研究4単位の講座を担当し、修士論文指導教員を兼ねている。勤務記録を情報公開請求により入手したところ、以上のことに照応し、火曜日は出勤していない。
監査委員は、非常勤特別職の公務員だが、政令市においては識見を有する者のうちから選任される監査委員のうちから少なくとも1人以上を常勤としなければならない(地自法196条5項)と定められている。川内克忠は、代表監査委員であると同時に常勤監査委員でもある。代表監査委員は、非常勤監査委員と同等の事務のほか監査委員に関する庶務及び特定の訴訟に関して代表として事務を処理する(地自法199条の3第2項)のを職務とする。また、監査委員事務局の職員の任免など組織の要でもある。
常勤とは、広辞苑によれば「毎日一定の時間、常時勤務すること。また、本務として専任であること。」とある。和英辞典には「fulltime」とある。このことに照らせば、川内克忠の勤務状況は常勤とは言えない。県、他市町村の例には常勤なのに特定の日に出勤しないという例はない。OBの就任に批判が高まる前は、
代表監査委員の地域手当を含めた月額報酬92万4千円であり、他に期末手当があるので、年収は1386万円となる。
前号で最近の住民監査請求に対する惨状を述べたが、二股勤務は職務専念という面で問題があり、我々市民にとっても、片やの学生にとっても不幸なことである。
いつまでも無理して市大の退職教授に頼る必要性は何もない。職務に専念できない人物には早々にお引取り願うべきである。兼職の事実を市長は承知しているのであろうか。