控訴審判決は良心ある公務員への福音

不良公務員への戒告

           間瀬 辰男

 

念ずれば通ず

 「念ずれば通ず」というのは、我が母の教えである。母のオリジナルではないかもしれない。この言葉を、小生は「念じざれば通じず」と翻訳している。つまり、人は想念の中に持たないことは実現できないということである。

 第一審の最終準備書面が出来上がり、これから裁判所に提出しますということで森田弁護士からメールで示された内容を拝見した時に、小生が森田弁護士に発信したメールは以下の内容であった。「御労苦ありがとうございます。監査結果通知案を書いてくれた監査事務局担当者のためにも、これだけは絶対勝ちたいという思いが湧き上がってきました。」

これは、絶対に勝てる、絶対に勝たなければ、世の末であると考えたからである。

 しかるに、第一審では敗訴となった。

行政訴訟の控訴審判決の傾向と裁判長の印象

 行政訴訟の控訴審判決の一般的傾向は、第一審で勝っても控訴審でひっくり返る傾向が強いというのが、小生の印象であった。本件は第一審では敗訴している。一般論からすれば困難な訴訟である。しかし、本件については、監査請求の段階で3人の委員が是正勧告を支持したのに対し1人の委員の反対により、合議不調という実質的な勝利を得ている。しかも、反対した監査委員の反対理由は、委員としての資質を疑わせるような理由にはなりえない内容であった。それ故、世間の意識を無視し、二重・三重否定の論理をひねくり回した循環論法の結論ありきの第一審判決がまかり通るはずがない、控訴審では勝てるという期待を強く持っていた。

 誰しも、人に対する直感的好き嫌いはあるものである。裁判長を一目見た瞬間、職業的裁判官臭さがない人、学者になれば教育者としても研究者としても成功できる。この人なら条理に適った判決をしてくれると感じた。結果は予感どおり、条理に適った判決だった。判決言渡しが終わった瞬間、小生は直立した、そうしたら頭が自然に下がってきた。頭が自然に下がってきたという経験は生まれて始めてである。

判決は全国規模の影響力を持つ

 本件は、公務を介した私人との関係、公務か私事かの分別の指針となる判決といえる。

公務員の中には、公務を介した私人との関係に疑義を持ち乍らも、過去の慣行に抗し難くやむを得ず従ってきた人も少なからずあるであろう。このような人には、まさに福音となるであろう。この判決が確定したら、この判決を広めるのが、今後の課題となる。

 また、私人との関係に鈍感な公務員には、戒告となるであろう。これによって、公私の分別が公明正大な関係になること期待したい。裁判の結果は、僅かの金額でしか表現されないが、その波紋の広がりの効果は絶大である。

それにしても手に負えない横浜市の愚鈍

 森田弁護士の詳細な控訴理由書に対し、横浜市長の答弁書は「平成20年7月30日付け控訴理由書によれば、要するに、控訴人らは、原審における主張を繰り返して、控訴理由としているに過ぎない。しかしながら、原判決の判示はまことに正当なものであって、本件控訴は理由がないから、速やかに棄却されるべきである」というだけのものであった。

 この句読点を入れて110字余りの書面を作成した弁護士に対し42万円を支払ったのである。裁判長の、「被控訴人は答弁書以上の主張をする気はないのか」との問いに対し、被控訴人(横浜市長)の代理人弁護士は「ありません」と答えた。裁判長は、被控訴人代理人の答えに意外感を漂わせ、「では、これで結審します」と終結の宣言をし、本件判決に至ったのである。

 それなのに、横浜市長は反省と恭順の姿勢を全く欠く上告受理申立を行った。都筑区が起案した上告受理申立稟議書では上告受理申立の理由には民事訴訟法第318条第1項に定める判例違反、法令解釈に関する重要事項に該当するとしてあげられていることは何もない。ただ、研修目的である防災・災害対策として淡路島に行くことが重要であったとするだけの、手段を目的化した循環論法が述べられているだけである。こんなことで上告受理申立理由書にどんなことが書かれてくるか興味津々である。恥の上塗りは市民としては迷惑である。我々には無意味に思えるこの上告受理申立に、どういう根拠により算出されたのか、弁護士には21万円を支払っている。横浜市の法制課は「痴呆性化」の無能集団と化している。