監 行 第 10112号
平成17年10月28日
岸 根 正 次 様
横浜市監査委員 一杉 哲也
同 須須木 永一
同 田野井 一雄
同 高橋 稔
住民監査請求に基づく監査について(通知)
(都筑区長らの出張旅費等に関するもの)
平成17年8月30日に提出されました職員措置請求書(同日受付監行第124号)に基づき、監査を実施してまいりましたが、請求に理由があるか否かにつき、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条第8項に定める監査委員の合議が調うに至りませんでしたので、その旨通知いたします。
合議が調わなかった理由
都筑区連合町内会自治会の平成16年度一泊研修への都筑区長、同区地域振興課長及び同課地域活動係長の参加について、全体として公務と認められるとする意見と、一部について公務とは認め難いとする意見とが一致に至らず、監査対象とした財務会計行為(市外出張旅費の支出及び給与に関する損害の補てん請求を怠る事実)につき監査結果を決定し得なかったため。
※ なお、本件に関しては、法第242条第5項に定める期間経過後は、同法第242条の2第1項の規定に基づき、同条第2項第3号に定める期間内に住民訴訟を提起することができますので、併せてお知らせします。
事務局
横浜市監査事務局行政鑑査課
監査係