監査事務局発表に対する請求人の見解
本日の横浜市監査事務局による「都筑区長らの出張旅費に関する監査請求」についての発表は次の点で大きな問題がある。
この発表を市民にも分かりやすいものとして表現する意識があるのなら、端的に「監査委員は法律に定められた60日以内に監査又は勧告を行わなかった」というべきで、これが法的にも正しい。表決すれば出せる監査結果を、1人の反対者がいることを理由として出さなかったからである。合議不調と言うのは市民の目を欺くものである。
そして、監査結果を出さないと言うことは、「請求に理由がない」として請求が認められなかった場合よりも悪質である。なぜなら、請求が認められない場合は、「認められない理由を付して、請求人に通知するとともに公表される」からである。
こう考えると、我々の意見陳述等を通じて、@一人当りの宿泊関係費が23千円以上と豪華プランであること、Aホテルで2次会まで行っていること、B2日目は「うず潮観潮」などの観光施設巡りをしていること、C市民には極秘の隠密旅行としていること、など実態が観光旅行であることが明らかとなっているが、そのことを認定する書面を出すことを避けようとしたとしか考えられない。余程市民に知らせたくないのだと思えてくる。
(注)表決に至る前に事実認定、委員各々の意見表明が手続き上あったはずである。その意見表明に基づいて表決をとらなかったのである。その結果、事実認定、意見が市民に公表されないことになるのが問題なのである。
平成17年10月28日
よこはま市民オンブズマン
代表幹事 森田 明
代表幹事 岸根 正次
間瀬 辰男(共同請求人)