被告準備書面(8)

 

消防団寄付金についての、この間の期日の被告準備書面です。

消防団は行政機関であるが、同時に「権利能力なき社団」という2面性があり、消防

団が受け取った金銭は、この「権利能力なき社団」が受け取ったのである。

受取ったのは地区連合町内からであり、その金銭が町内会が拠出した金銭であるかどうかは不知である。

以前からの主張を繰り返しているだけであるが、その内容があまりにも非常識である

ので、掲載を望むものです。     間瀬 辰男

 

 

平成士9年(行ウ)第52号

原 告  開 瀬 辰 男

披 告  横 浜 市 長

準備書面(8)

横浜地方裁判所 第士民事郎 合議C係 御中

平成21年5月29目

 被告訴訟代理人 弁護士 金子 泰輔  

原告準備書面(5)に対する反論

1 本件寄付金の趣旨に関する主張について

 原告は,「本件寄付金は,小田急分譲地自治会が戸塚消防団第7分団の消防団活

動に役立てて欲しいという趣旨で上倉田地区連合会を経由して戸塚消防団第7分団

に無償で金員を提供したものであるから,戸塚消防団第7分団に対する贈与に当た

ることは明らかである」と主張した上で,「消防団という横浜市の行政組織の一部

を構成するものに交付したことは横浜市への寄付と解する以外にその趣旨があると

は解し得ない」と主張するが(原告準備書面(5)2頁15〜20行目),この点

け否認ないし争う。

 既に再三主張しているように,本件寄付金(ただし平成15年度,平成16年度

に限る。以下同じ。)は,消肺組織法が規定する本来業務以外の業務を行う権利能

力なき社団であるところの戸塚消防団第7分団に交付されたものであって,「横浜

市の行政組織の一部を構成するもの」としての消防団に交付されたものではない(

被告準備書面(1)9〜IO頁,被告準備書面(3)9頁等参照)。

 そもそも原告は,上記主張の前提として,「本件寄付金は,小田急分譲地自治会

が八百消防団第7分団の消防団活動に役立てて欲しいという趣旨で上倉田地区連合

会を経由して戸塚消防団第7分団に無儒で金員を提供したもの」と主張しているの

であるが,ニの点についても再三主張しているように,本件寄付金を戸塚消防団第

7分団に交付した主体は,「小田急分譲地自治会」ではなく「上倉田地区連合会」

であるレ本性寄付金が「小田急分譲地自治会」から拠出された金員に端を発して

いるのかどうかは被告としては不知である(被告準備書面(1)3頁,被告準備書

面(3)6頁等参照)。

 その上で,本件寄付金の趣旨について,原告は「戸塚消防団第7分団の消防団活

動に役立てて欲しいという趣旨」であると主張しているところ,ここでいう「消防

団活動」が,同分団が行う本来業務を意味するのか,それとも本来業務以外の業務

を意味するのか明らかではないが,本件寄付金を交付した主体である「上倉田地区

連合会」における認識としても,本件寄付金は,本来業務以外の業務を行う権利能

力なき社団であるところの戸塚消防団第7分団に交付されたものであり,「横浜市

という行政機関の一部に対する寄付」という趣旨とはなり得ないことも明らかであ

るご(乙第13号証参照)。

2 不法行為または不当利得の主張について

 原告は,本件寄付金の占有ないし帰属につき,「相手方金子武夫は,戸塚消防団

第7分団長として第7分団を代表する地位にあり,上倉田地区連合会から金銭の受

領時に金銭の占有は同人に帰属したと考えるべきであるから,その時点で本件寄付

金は当然に横浜市の財産として同市に帰属すべき金員となった」と主張した上で,

この金員を「歳入金としての収納,調定をする権限のある安全管理局長に交付すべ

き義務を果たすことかく費消したのであるから,同額を利得したといえる。また,

横浜市の財産を侵害したというニとて不法行為による損害賠償の責任も負う」と主

張し,また「相手方金子正治工戸塚消防団長として金子武夫の行為を指導,阻止

すべき地任にありながらそれを怠り横浜市に対し寄付金相当額の損害を与えた賠償

責任がある」と主張する(原告準備書面(5)3頁)。

 本件寄付金が上倉田地区連合会から戸塚消防団第7分団に交付された時点で,相

手方金子武失が戸塚消防団第7分団長として,当該金銭を占有したことは事実であ

るが,前項でも述べたように,本件寄付金は,本来業務以外の業務を行う権利能力

なき社団であるところの戸塚消防団第7分団に交付されたものであって,「横浜市

の行政組織の一部を構成するもの」としての消防団に交付されたものではないので

あるから,「本件寄付金は当然に横浜市の財産として開申に帰属すべき金員」とな

るわけではなく,したがって,この金員を「歳入金としての収納,調定をする権限

のある安全管理局長に交付すべき義務」も発生しない。

 原告の主張は,以上の各前提において既に誤っており失当である。

 また原告は,「本件寄付金は,本来の消防団活動とは無関係な団員の飲食に費消

された」と主張し,「横浜市は歳入金として収納されれば消防団の装備の充実など

ニ当てるなどの利益を逸失したといえるので,寄付金相当額全額が損失である」と

主張する(原告準備書面(5)3〜4頁)。

 しかしながらこの点においても,本件寄付金は,本来業務以外の業務を行う権利

付言なき社団であるところの戸塚消防団第7分団に交付されたものであって,「横

浜市の行政組織の一部を構成するもの」としての消防団に交付されたものではない

のであるから,本来業務のために使途が限定されるものではない。

 仮に,本件寄付金が,寄付の趣旨にそぐわない使途に費消されたとしても,その

ことは寄付の主体である上倉田地区連合会との間で道義的な責任の有無の問題とな

るにすぎず,横浜市との関係において原告が主張するような「損失」の有無の問題

となる余地は無い。

                                    以上