不祥事の絶えない
間瀬 辰男
相変わらず、職員の不正・杜撰な予算執行による不正事件の発覚が続いている。
1 私が
そこで、対策として以下の提案をした。
@違法支出などの返納金の取扱について
市長殿 08.6.20
1 町内会に対する地域活動推進費の返納、教育委員会文化財課の違法支出金の取返しなどのように市から支出された公金の返納があった場合、それらの資金はどのような取扱になりますか。
2 もし、上記1の資金が単なる歳入金として一般の収納金と同じような扱いをされているのであれば、これは一般歳入金として使いまわすことに他ならないことになる。元々、不要な資金であったこと、不適切な支出の指標であることなどの教訓とするためにも、意義ある使い方をすべきであると考える。そのためには、基金として積み立てるのが最適と考えるが市長の見解は如何。
@その回答は以下のとおり
平成20年7月3日 (市民からの提案 第20-250088号)
ご指摘いただきました件について、次のとおりお答えします。
自治会町内会及び地区連合町内会に対する補助金の返還金につきましては、
教育委員会事務局文化財課における調査費の不適正支出については、支出額を確定しまた。現在、金融機関に対し、全額返還の手続を行っています。
誤払いや過渡しとなった公金の返納方法は、支出した年度中の返納かどうかで異なり、本市では、地方自治法施行令第159条及び第160条の規定に基づいて、年度中の場合は支出した経費に戻入し、年度を越える場合は諸収入として受け入れています。
また、「基金として積み立てるのが最適」というご意見についてですが、基金は特定の目的のために必要な資金の積み立て等を行うものであり、財政課としては、不適切な支出があった場合にその返納金を受け入れるためだけに新たな基金を設けることは難しいと考えます。
今後とも、不適切な支出をなくすことはもちろん、すべての公金について、ご意見をいただきました「意義ある使い方」となるよう努力してまいりますので、ご理解をお願いいたします。
2 最近発覚した不正
最近、また新たな不正事件が発覚した。1つは、
(1)
この不正は、
(2)安全管理局という構造が生んだ不正
この不正は、安全管理局が救急救命関係事業費約60万円(平成20年度単年度で)についての支出の違法である。要約すると、「基金」という名称を冠したダミー口座を作りそこから適切な支出手続を経ることなく使用したこと、委託した事務を安全管理局職員が行なっており委託の実態がなかったことなどで、これらの仕組みを安全管理局職員が作ったという究極の悪事までしている。面白いのは、市大とダブルところがあることである。安全管理局は従来消防局といわれていたところで、職員は消防職というコースの採用者で占められていたという点である。消防団への支出が消防団という名称を冠した口座から正規の支出手続を行なうことなく支出することに何の違和感を持たないことと同根の部分があることである。さらに、ここでも
3 不祥事撲滅方法の提案
(1)基金への積立の提案に対する
私の提案は「不正支出は、もともと不要な支出であったのであるから、予算の余剰と考えられる。そうすると、その回収金は基金への積立金にしたらどうか」というものである。この提案に対する回答は、「不適切な支出があった場合にその返納金を受け入れるためだけに新たな基金を設けることは難しいと考えます」というものである。しかし、この回答はその理由を「基金は特定の目的のために必要な資金の積み立て等を行うものであり」とするものであり、誤りである。私の理由とするところから、それた理由であるし、地方財政法第7条「決算上剰余金を生じた場合は、そのうちの2分の1を下らない金額を翌翌年度までに、積立なければならない」という趣旨に反するからである。回答の理由を以ってしても「財政調整基金」に積み立てればすむことではないか。最も適切な方法は、戒めのために新たな「基金」を創設することであるが、横浜市には「メモリアルグリーン運営基金」「みどり基金」「協働の森基金」というものがある。これらに積み立てるのも1つの方法である。基金に積み立てれば、毎年度の予算審議において積立金の中身という形で、議会・市民に明らかにされるからである。
(2)監査委員の責任と発覚時の調査方法の変更
ア 発見できなかった監査委員の責任は重大
面白いことに、今回発覚した事件はいずれも平成5年頃を起点としている。この長い期間発見されなかったことこそ重大である。常勤である代表監査役は兼職にうつつを抜かしている暇など無いことを猛省すべきである。
イ 調査方法の改善
横浜市では、事件が発覚した場合に、当該部署で調査チームが作られて調査に当たる。これでは、まず、揉み消しが先行することになる。発覚したら、まず、監査委員に通報することを義務付けることである。そして、調査は監査委員が主体となって行なうべきであり、処分内容の決定は人事委員会(これが無理なら、第三者機関を設置)で行なうべきである。所属の長が処分内容を査定しているのでは、処分の基準が不公平になる。民間会社ではこれは常識である。