政務調査費使途違法裁判での
前・現議長の言い訳陳述書
小嶋 哲雄
現在、私と伊藤豊氏が行なっている横浜地裁に継続中の政務調査費の使途についての訴訟において、前議長と現議長の陳述書が提出された。
乙33号証は前議長、乙34号証は現議長のものである。陳述書というものは、書証など物証で証明できない場合に使われることがあるが、本人が出頭できるのであるから、証人として証言台に立つべきなのに、このような文書を出す意味はない。政務調査費の使途の正当性は、注文請書、領収書、納品書、成果物などの書証によって証明できるものである。まして、本件の対象となっているのは、広報費として支出されたものであり、書証が当然あるべきなのに、書証ではなく言葉でカバーしようとしているのである。
言い訳が両方に共通しているのは、面白いことである。広報誌は全部使用したから手許にない。費用を後援会と分担した。金銭の問題は厳密のはずだが、根拠もなく分担額を2分の1としている。ポスチングという配布方法を取っている。その代金は個人に支払っている。
この陳述書のどこに虚構があるか。回答は、裁判が終わったら公表します。