乱開発の原因がわかった

 住民無視の条例で住民参加が骨抜きに

          間瀬 辰男

@発見した経緯

 昨年10月の会報48号で、横浜市の市街化調整区域開発許可行政の杜撰さを報告した。(編集者註:「市街化調整区域での認知証高齢者グループホームの設置に見る横浜市のデタラメ行政を弾劾する」)

その件はまだ決着していないが、その理由の主たるものが最近になって分かった。用地の一部に国有地が含まれていたのである。事業主は、国有地の時効取得を主張しているようであるが、時効成立の要件である占有が開始されたのは、その土地に、建築基準法違反の2階式駐車場を作り、不法占拠をした時と見るべきであるから、時間的にも状況的にも時効は成立していない。その様なわけで、この件は今後なお紆余曲折があると予想されるが、今後の都市計画法の許可手続について調べたところ、横浜市の条例がいかにも不条理であると思われる部分を発見したのでここで報告し、市民諸氏からの健全な良識の尺度による批判を期待したい。

 

@こんな条例でいいのか

 問題とする条例は、「横浜市開発事業の調整に関する条例」である。この条例の中で重大な欠陥といえるのは、開発許可手続への住民参加の定めである。

 第7条(住民の責務)では、「住民は良好な都市環境の形成を目指す地域社会の一員として、開発事業に対し積極的に意見を述べる等により、この条例に定める手続の実施に協力しなければならない」としている。

 しかるに、住民参加の手続は第7条に掲げられていることに反し、住民無視の驚くべき内容になっている。

その1 時間が短すぎる

 開発許可を申請しようとする者が開発地に標識を立てることが、住民が気が付くことができる条例で定められた方法である。そして、事業者は、標識設置と同時に「開発構想書」というものを提出でき、その11日後には「住民への説明」を開始できるのである。説明を「説明会」で行なう場合は、何と「説明会」まで7日でよいことになっている。つまり、住民には調べる時間も、問題点を考える時間もないのである。多くの住民は、標識では気が付かないので、説明会があることで知ることになるので、条例は住民には事前の余裕を7日しか与えていないことになる。その上、説明が終了すると10日しか、意見書を提出する余裕がない。さらに変なのは、説明が終了してから10日目、つまり意見書提出期限の翌日には、「説明状況書」を横浜市に提出できるというフルスピードである。そして、「説明状況書」の提出の日から10日間しか住民はその内容を縦覧することができないのであり、その10日の間しか再度の意見書を提出できないのである。つまり、最後の日に行ったのでは間に合わないのである。しかも、縦覧可能日は標識に書き込むことだけでよいことになっているので、標識を見張っていないと分からないのである。

 どうして、こんなにいそがされなければならないのか。これで「積極的に意見を述べる等により]ということができるであろうか。協力したくても、出来ようもなくされているのである。

その2 説明の範囲が狭い

 条例によれば、説明をしなければならない対象者の居住範囲は、大規模開発といわれるもので開発対象物件から50メートル、それ以外の場合は何と15メートルである。15メートルという距離をイメージしてみて欲しい、家1軒分である。50メートルは、その3倍である。

 そんな狭い範囲で、「良好な都市環境の形成を目指す地域社会の一員」が参加したといえるであろうか。

 

@適正な手続の保証は適正な行政の生命線

 憲法を持ち出すまでもなく、適正な手続は行政の適正な執行の基礎である。こんな条例の存在を看過できないので、条例の無効を裁判で争うことを、今考えている。

 横浜市は、市債の発行について総務省の承認が必要な自治体に転落している。これも前市長が石をもて終われるが如く、夜逃げ同然に去った原因の一つと考えられる。市債の残高が増大したことの原因に挙げられているのが、転入増加によるインフラ整備費用のための支出増加であるとされている。しかし、考えてみれば、この結果は当然の帰結である。開発条件の甘い自治体に業者がなだれ込んだことの尻拭いにすぎない。住民参加を骨抜きにした条例が乱開発を助長したことは間違いない。

 「横浜市開発事業の調整に関する条例」を改正させるということに関心が集まることを期待する。