行政委員会委員の報酬は
「月額報酬」を地方自治法の基本的原則である「日額制」に変更すべき
久松千秋
横浜市の行政委員会委員の報酬について調査していましたが、その結果を次の通り報告します。
1.経緯
(1)滋賀県の弁護士が、滋賀県の行政委員は月1〜2回の会議の出席などで月額22万〜19万円の報酬を得ているのは地方自治法違反として訴訟、大津地裁で原告の主張が認められました。
(2)この判決を受けて、松沢神奈川県知事は、自ら、21年2月26日の記者会見で日額制へ向けて検討を始めると発表。一方、中田前横浜市長は、3月18日の記者会見で記者から質問されて、初めて、見直しを考えると回答。取り組み姿勢の相違が目立ちました。
(3)行政委員会とは
教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員などをいいます。
(4)委員の報酬
➀地方自治法第203条の2に「・・・非常勤の職員に対し、報酬を支給しなければならない。」「前項の職員に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない。」と規定しています。
➁横浜市では、「横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例」で、市長、副市長、常勤の監査委員、公営企業管理者、及び固定資産評価員を常勤特別職職員とし、給料及び手当の額並びにその支給方法を定め、「横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例」で、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会の各委員および監査委員などの報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めています。
➂非常勤特別職職員は、地方自治法により、基本的原則である日額制とすべきなのに、「横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例」において、例外規定の「月額報酬」と定めています。
(注)横浜市行政運営局労務課に、何故、例外規定の月額報酬にしたのか。その
理由を照会しましたが、不明との回答でした。
2.月額報酬が妥当か・・・「選挙管理委員会」の調査を中心として・・・
(1)月額報酬額 委員長:338千円、委員:280千円
(注)裁判員・補充裁判員の日当は、1日1万円以内、検察審査員・補充員は
1日8千円以内、調停委員は、1日15千円程度
(2)勤務日数(平成20年7月〜21年7月の1年間)
委員長:41日 3委員:19日・16日・15日
(3)勤務時間
選挙管理委員会は、ほとんど約1時間で終了、市会定例会への委員長出席は数時間となるが、その他の行事は約2時間程度である。
注)横浜市の他の審議会、委員会を傍聴し、審議の議事録を確認しています
が、A4で10枚〜30枚程度です。選挙管理委員会はA4で1〜2枚程度です。
(4)資格
➀地方自治法第182条に「選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。」と定められています。
➁平成20年横浜市会会議録を見ると、実際は次の通り決まっています。ここにある名簿は各会派が選んだ候補者(指名推選:選挙時、会派が順番に選ぶ)が記載されています。上記➀に該当するのかどうか、議会での慎重な審議が期待されます。
「議長 :次に、日程第53、横浜市選挙管理委員会委員及び同補充員各4人の選挙を行います。お諮りいたします。選挙の方法は、地方自治法第118条第2項の規定による指名推選とし、補充員につきましては、その順序を付して私から指名いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。」
「議長 :御異議ないものと認めます。よって私から指名いたします。お手元に
配布いたしました名簿のとおり、それぞれ指名いたします。ただいま指名いた
しました方々を当選人と定めることに御異議ございませんか。」
「議長 :御異議ないものと認めます。よって指名いたしました方々が当選され
ました。」
➂現在4名の委員の経歴をみると、3名が前市議会議員、1名が参議院議員選挙候補者(落選)のようです。何か、前議員の天下りのようではないでしょうか。
3.横浜市の見解(質問への回答文)
「行政委員の月額報酬については、引き続き、各委員の活動状況や他都市等の状況などの把握を進めるとともに、一概に月額報酬を日額制という前提ではなく、その仕事の中身に照らして考え方を整理してまいりたいと考えています。この件につきましては、先日、神奈川県が日額制に変更するとの方針を出されましたが、本市と同一の委員会であっても、その設置状況や活動状況は様々であると思いますので、本市の考え方を整理する中で、神奈川県の考え方も参考とするなど、慎重に進めてまいりますので、現時点
(11月30日)での具体的なスケジュールなどは未定となっております。また、独自に判断するにあっても、他都市等の状況などの把握や情報収集等は必要と考えております。」
(注)神奈川県にも同時期、同じ文面の質問をしましたが、神奈川県は知事の指示もあり、親切に具体的な回答がありました。横浜市に2回にわたり質問をし
た結果が上記の回答です。全く、内容(方向性)もスケジュールも明確化せず、弁解に徹した、かつ、役人的回答だと思います。
4.まとめ
(1)
(2)各委員会の活動状況は、日常、委員会担当の事務局がしっかり把握している。調査、整理に時間はかからないはずである。選挙管理委員会に文書で照会したら、2週間以内に具体的な回答があった。
(3)早く「日額制」に変更すべきである。「月額制」を残す場合は、常勤に近いとか、あるいはその他の理由を具体的に市民に説明し納得してもらうべきである。
(4)委員会により審議内容あるいは委員個人の知識など相違はある。それは日当の金額で調整すればよい。
(注)上記の報酬および勤務日数で試算すると、選挙管理委員会委員長は、
1日当り約98千円、委員は1日当り約176千円となり、裁判員(補充裁判員)、検察審査員(補充員)、調停委員に比べて余りにも高すぎる。
(5)選挙管理委員会規程に、公開、非公開の規定がなかったので、公開にするよう文書で要請したところ、直ちに検討、公開となり、毎回、傍聴をしている。選挙管理委員会委員および事務局の皆様にお礼を申し上げる。また、他の審議会、委員会も傍聴しているが、委員から傍聴者に挨拶をしてくれるのは選挙管理委員会だけである。
(おわり)