横浜市を跋扈する姑息と杜撰の数々
間瀬辰男
1 教育委員会の歴史教科書採択審議過程の姑息
「権限と責任」という時の「責任」とは何かを問う
教育委員会は、自由社の歴史教科書を採択したにことについて「6人の教育委員が自己の識見に基づき、法律上ゆだねだれた『権限と責任』において投票し、その結果採択された」という統一された回答を繰り返している。そこで問いたいのは、この場合「責任」とはどういうことを指すのかということである。「責任」の具体的中身を市民に分かるように公表してもらいたいものである。
小生の考えるところでは、「責任」を負う相手方市民である、「責任」とは、自己がある事柄について、どのように考え、どのような意思表示をしたかを公表することであるということしかないと考える。そうでないと、職責の果たし方のプロセスと結果が市民に分からないから、市民はその委員の責任の問いようが無いからである。それ以外の考え方があるのなら、是非その考えを公表すべきではないか。
また、教育委員会は従来から、委員の意思表示を公開の場で行い、それを慣行化してきた。然るに、今回の歴史教科書の採択においては、無記名投票という従来の慣行を排した前例の無い方法を取った。前例を排したことをするには、それ相応の合理的理由があるはずであるから、その理由を公表すべきであるにもかかわらず、頬かむりしている。教育委員会は児童生徒に直接的影響を及ぼす立場にあり、児童生徒の模範となる行動をとる義務を負うものである。大人が不可解と思うものは、児童生徒も同様な思いを持つはずである。公明正大な行動をとることを求められている者が隠避不公正な行動をしたことに「責任」はないというのか。教育委員会の歴史に汚点を残すことにならないよう、今からでも是正の措置をとるべきである。過ちを改める勇気もないとなると、救いがたい集団と言わざるを得ない。
2 開発審査会という存在のお粗末
開発審査会は、都市計画法により作ることとされている委員会である。従って、法的根拠の無い無数の委員会・審議会の類とは違いその権限の影響力は大きいものがある。 近くにマンションができるとかという建築に関するトラブルに巻き込まれる経験を持っている人は心当たりがあるのではないか。小生も会報48号で報告したようにグループホームの進出問題でこの種のトラブルにまきこまれた。その際、開発審査会の実像に触れる機会があったので、以下に記述したい。
@審査会の会議の進め方はこれでよいのか
審査会が開催される場合は、委員に開催通知が送られる。この通知について「議案及び資料は、開催日前に、委員に渡されているか」という質問を出したところ、「開発審査会の議題を記載した開催通知については、審査会開催日の1週間前を目安に各委員へ送付しておりますが、議案及び資料については、審査会当日に各委員へ席上配布しております」という回答だった。即ち、細かいことは当日審査会に出て初めて分かる、ぶっつけ本番ということである。これで委員が文句を言わないということが小生には不思議である。開会時間は2時間ほどである。それなのに少ないとはいえない件数をこなすのである。時には、方針など基本的事項に関わることもある。委員が事前に目を通し、調査するなり、質問事項を整理するなりする時間を与えていないのである。これではきちんとした審理を出来ないようにしているとしか言いようがない。それか有らぬか、議事録には発言者の名前がない。そして、我々が読んでも中途半端な生煮えの応答に終わっている。資料の事前配布と、議事録での発言者顕名をすべきである。
A理由を示さない基準の変更
会報48号で報告した市街化調整区域でのグループホームの開発許可の違法性の指摘にして対応してくれたものではないかもしれないが、平成22年度からはグループホームは許可対象から除外された。その結論に対して文句はないが、その理由は「見直しの結果」という結論もって理由とする循環論法を使っているから、以前は何故よかったのか、今後はどうして止めることになったのかが分からないという不満が残るのである。これでは、合理性を欠くご都合主義の自由裁量ではないかと思うのである。開発審査会に自由裁量の権限が与えられているとは全く考えられない。開発審査会の役割は、権限の行使について、明確で精緻な論理性を持つ説明をすることであると、小生は考える。
3 市長引継書から除外された
2つの消防団関係訴訟
市長交代に伴い、我々が提起した住民訴訟がどのような引継ぎがされたかということに興味があったので、情報公開を請求したところ、「市長事務引継書」というものが開示された。
引き継ぎ書は各局区毎に作成されており、引継ぎの項目は
「1処分未了事項」
「2未着手又は将来企画すべき事項」
「3書類・帳簿及び財産目録」
の区分となっている。住民訴訟については、「1処分未了事項」に記載されていた。
ところが、情報公開の動機であった、小生自身が原告になっている住民訴訟のうち、安全管理局所管の消防団関係の2つの訴訟は、引継書の中に見当たらないのである。何とも不可解なことである。安全管理局が自局の不祥事として隠したのか、中田市長が自身の政治資金パーティー券の代金が消防団の公費から支出されたことに言及することを避けるため除外させたのかのいずれかであろうと、下種の勘繰りをいれたくなる思いである。
都筑区役所は、区連会研修旅行に職員3名が同行した際の出張旅費の返還を求めて当オンブズマンが高裁で勝訴した事件について、几帳面に10行に亘り訴訟経過を記載している。
議会事務局は、政務調査費と議員海外視察費の訴訟が係属中であるとのみの記載である。
資源循環局は、かながわクリーンセンターの住民訴訟を記載していなかった。県の問題で、横浜市は傍観者であるとの姿勢の表れであり、その結果、詳しいコメントができないため記載を避けたと評することができよう。
4 臨時会召集手続の杜撰に見る
慣例の呪縛に依存し法令には無頓着な議会
小生は、現在東京高裁に係属中の議員海外視察の裁判で、臨時会の招集を理由に視察の取消をした際の取消料の支出が違法な支出ではないかと争っている。そのため、臨時会の招集から議事録までを調べた。地自法上、議会の開会招集は市長の権限である。臨時会については4分の1以上の議員から市長に請求あった場合に市長は招集することになっている。この招集の議員からの請求書を情報公開請求したところ、「市会臨時会の招集請求について」なる文書が開示された。これを見て驚いた。請求人が「横浜市会議員全員」となっており、「横浜市会」という印が押されていたのである。請求できるのは、議員個人である。全員であれば個人の表示は要らないと言えないこともないということのようである。しかし、印は個人の印でなければならない。なぜなら、議会が招集請求をできることにはなっていないからである。そうすると、結局個別の議員の表示を省略することはできないことになる。
事実上の問題としても、議員全員が全く同じ考えで一致するとは思われない。横浜市議会では全部この形式で行なわれてきているとのことである。これを黙って受入れてきた市長側にも問題がある。極論すれば、請求が無効だから招集も無効、よって議決も無効になるからである。
この臨時会は、不思議な会議であった。開催日の7日前に市報で告示しなければならないのに、召集の請求があったのは3日前、市報に掲載されたのは2日前であった。法律では緊急を要する場合には7日より短くてもよいことになっているが、この臨時会の議題は2人の特別委員会の委員の交差的入替えだけで、とても緊急を要するとはいえない議題であった。そして、議事録によれば、10時1分に開会し、10時7分に閉会した、開会時間が僅か6分間という議会であった。
ところで、もっと驚いたのは、取消料を公費から出させた当の議員は、何と欠席していたのである。