「補助金行政の見直し」を迫られる横浜市

 ――補助金交付要綱等に反映されることを監視する必要――

                      岸根正次

 今年度は、41日から施行される「横浜市補助金等の交付に関する規則」(以下 補助金規則 という)の改正を初めとする補助金関係の制度、規則の見直し等の施策実施が相次いだ。

 

 その一つは「補助金規則」の改正である。これは、横浜市病院協会の補助金不正受給問題を受けての措置であるが、その特徴は、

@補助金の一般原則として領収書規定を設け、事業者に対し公共料金を除くすべての領収書の保管を義務付け、かつ10万円以上の領収書については、事業完了時や年度末に実績報告書、決算書と一緒に市に提出させることにした。しかし、お気付きのように提出対象を10万円以上としているため、町内会自治会の領収書は殆どが提出対象外となる。提出されないということは、情報公開の対象外となり、本項は町内会自治会には殆ど意味がない。A1件百万円以上の支出については、入札または相見積書の徴求を義務付けたが、これも、町内会自治会では、金額的に会館建設の補助金等に限られる。

B不正があった場合には、5万円以上の過料(補助金規則29条)及び加算金、延滞金(同21条)を課す罰則を新設した。

C補助金の流用禁止規定(同11条の2)を新設した。(補助金規則制定の目的は、補助金適正化法の準用である。同法112項で補助金の流用禁止を規定しているのだから、本補助金規則の改正までこの条項を(意図的に?)脱落させた横浜市の姿勢それ自体が批判されるべきである。)

 

 二つ目は、本年度 41日に新設された「しごと改革推進室」(行政運営調整局、以下 改革推進室 という)であり、この改革推進室がさる911日に制定、発表した「負担金・補助金・交付金の見直しに関する指針」(本会報に添付。以下 指針 という)である。この指針の趣旨が交付要綱等に反映されなければ何の意味もない。

 指針は、補助金等を義務的なものと市独自の任意的なものに分け、後者の任意的な補助金について、ごく常識的な基準を加えた。例示すると、

@繰越金が計上されているか等の確認を補助金交付の審査基準とした。

これは「支払いにあてるお金があるのに、ことさら補助金を請求するのはおかしい。」という世間の常識の類である。しかし現実は、逆の「貰って当然」の考え方がまかり通っている。

A補助率は、原則 補助対象経費の半分以内とした。

これは、市連会、区連会においては、補助金が原則 現在の半分に減額されるということである。

B交際費、慶弔費、懇親会費は、補助対象外経費であることを明記(補助金規則初め交付要綱にも具体的明示なし。補助金に切替えた平成18年度交付の手続要領にのみ示されている。)するとともに補助事業と直接関連のない視察・研修費・食糧費等を対象外とした。

C新規の運営費補助は、原則 認めないとした。

この考え方は、指針の解説が説いているとおり当然である。しかし横浜市は、かねて町内会自治会を「自主的に活動する任意団体」と定義しているのだから、運営費を補助し続けて来た現状こそ見直すべきである。

 ところで、知人のA氏がB区のC係員に「指針」への対応について尋ねたところ、「指針など知りません。」と答えたという。制定後5ヶ月も経過しているのにである。また私が、D局のE係員に同じことを照会したところ、殆ど反応がなかった。後日、D局のF係長に面談時、補助率の2分の1条項について尋ねたところ、「指針ですからね」と「しごと改革推進」の趣旨が殆ど浸透していないと感じられる状況であった。横浜市のガバナンスに問題があることについて、果たして林市長は認識しているのだろうか。民間企業ならとっくの昔に倒産している。

 

 三つ目は、さる28日に記者発表された「補助金に関する財務事務の執行について」と題する「平成21年度包括外部監査報告書」(以下 報告書 という)である。

 報告書は、「補助金」をテ-マに選定した理由について概略次のように述べている。

 横浜市は、近年の厳しい財政状況の中、将来に備えた財務基盤を構築するために、昨年4月に新設された「しごと改革推進室」を中心として、「事業の間伐」並びに「マネジメント改革」を柱とした「しごと改革」を実行しようとしている。この「しごと改革」の一つの柱が、長期化している補助金や補助率が高い補助金などの「市独自の任意補助金の見直し」である。この「任意補助金の見直し」は、各事業本部や局が所管する補助金だけではなく、区が主体となって予算の編成を行う「個性ある区づくり推進費」によって支出された補助金も当然に対象となっている。

 この「しごと改革」の取り組みは平成214月にスタ−ト、「見直しの結果は9月以降に策定される22年度の予算に反映されることになっている。」ただし、「市独自の任意補助金の見直し」は、1100万円以上1億円未満及び外郭団体への補助金が対象となっており、「個性ある区づくり推進費」によって支出された補助金など、比較的小規模の補助金は対象とならないことが予想される。

 また、これまでの横浜市における包括外部監査のテ−マは、ある一定の事業に係るものが中心となっており、補助金など一定の科目(項目)を捉え、横串を刺したテマは選定されていなかった。横浜市のような大きな自治体においては、このような横断的なテ−マは、各部局との調整など外部監査の進め方において非常に難しい面もあるが、補助金事業は、自治体の事業の中で重要なものであり、監査を実施する必要性が高いと判断した。

 

 ついては、「市民活力推進局」所管補助金のうち、町内会自治会及びその関連団体に対する補助金の個別監査結果について、取り急ぎ、お知らせ申しあげる。その他のものや詳細については、今後 機会を見て紹介したい。

 なお、下記の 区分「監査の結果」とは、「今後、横浜市において何らかの措置が必要であると認められる事項」であり、また、区分「監査の意見」は、「監査の結果」には該当しないが、経済性・効率性・有効性の観点から、施策や事務事業の運営の合理化のために包括外部監査人として改善を要望するものであり、横浜市がこの意見を受けて何らかの対応を行うことが期待されるものである、としている。

1.区分「監査の結果」に該当するもの

1)自治会・町内会館整備費補助金:

工事等収支決算書未提出であった。

2)地域活動推進費補助金:

@区における実績報告書確認作業の徹底について〜補助対象外経費とされているものが補助対象経費に含まれたまま実績報告の確認作業が行われているものがあり、再点検が必要である。

A確定通知について〜確定通知が明示的になされておらず補助金規則に反する。

2.区分「監査の意見」に該当するもの

1)自治会・町内会館整備費補助金:

補助した会館の補助後の利用状況の報告を求める必要があると考える。

2)地域活動推進費補助金:

@事業の効果測定をより精緻に行うための事業補助としての性格の強化について〜対象を絞った形での補助に切り替え、定期的な補助金事業の効果測定をより精緻なものとしていくことが望ましいとものと考える。

A横浜市より補助金の交付を受けている団体等への負担金の支出について〜補助金交付団体が重層的にならないよう整理することが望ましいものと考える。

B自治会町内会に対する横浜市からの補助金の全体像の開示について〜横浜市から自治会町内会に対してどの程度の補助金が交付されているかを開示することが市民の自治意識の向上にとって望ましいものと考える。

                                                以上