政務調査費違法使用分返還請求事件敗訴で
市長が控訴することの正当性はあるか
1 基本的前提
本事件は、公金を受領した者の受領した公金の使途が、法の規定から逸脱しているか否かが争われた事件である。けっして、公金の支出自体について執行機関の違法を問うものではないのである。公金の支出の違法を問われた事件であれば、市長が自己又は自己が委任した者の責任を問われているのであるから、当事者として当然徹底的に争うべきであるが、本事件では市長の非は何ら問われていないということを十分理解すべきである。
2 被告である市長の立場
本事件の性格からして、市長は本来自己の主張として、受取った公金の使途の違法を指弾された公金の支出の相手方を擁護すべき必然性はどこにもないのである。何故なら、それは相手方の問題であって、市長としては、相手方が自己の独自の判断に基づき独自に行なったことにつき、相手方の正当性について関与すべき情報を持っていないし、その立場にないからである。
3 公金の支出の相手方によって市長の立場は変わるか
本件公金の支出は補助金である。補助金は無償行為である。無償行為を受けた相手方には贈与者に対し適正使用の義務を負う。議員、議員の会派といえども私人と何ら変わることは無い。そうすると、政務調査費のように使途判断の基準が法律で定められているものに、法解釈の究極の権限者である裁判所の判断が下されたことに、行政職の市長が争う法的利益は何かということが問われる。相手方が議員でなく一私人であったら控訴するであろうか。
4 市長に控訴する訴えの利益はない
市民が、その違法を指弾して勝訴を得たものを、市長が控訴して争う利益は何か。市民に説明できるものなら、控訴する前提として控訴する理由を説明すべきである。
使途の適正を求めるべき立場にある市長が、控訴することは、取り返すべき敗訴金額を勝訴により放棄することになる行為であり、そのために弁護士費用等に公金を無駄に費消することは経済行為として適正とは言えない。
なお、蛇足ながら、公明党議員団は訴訟参加しなかったにも拘らず違法支出は認定されなかった。しかし、自由民主党議員団は訴訟参加して主張を尽くしたにも拘わらず敗訴したのである。自由民主党には控訴権があるのであるから、市長にはその点においても出番は無い。