監査委員の請求却下を否定した横浜地裁判決

 これ以上の却下連発の運営は是正されるべき

             間瀬 辰男

 却下を連発してきた監査委員に、自らの行為を改悛させる判決を2つ獲得した。

@却下を連発していた監査委員

 会報49号(平20.12.19発行)で「職務放棄の監査委員」と題して監査委員の無能を指摘した。会報50号で「代表監査委員の兼職は条理に適うか」では、職務放棄の原因が代表監査委員の兼職で職務専念に欠けることにあることを指摘した。

 案の定、現代表監査委員の就任後の顕著な現象として、住民監査請求却下の連発が常態化した。

 

@却下を公表させるようにしたオンブズマン会員

 却下された住民監査請求は、その存在さえ公表されることも無く、闇に葬られていた。それを悪用していたと小生には感じられた。当オンブズマン会員柿崎伸彦は、それを改めさせ、平成20年度分から監査委員事務局のホームページで公表されようになった。このことは評価されるべき功績である。

 しかし、それにもめげず住民監査請求の却下は続いている。平成21年度の実績では、請求件数10件の内訳は、勧告1・棄却2・却下7で、却下の傾向は変わらない。勧告1は、議員の請求によるもので、議員と喧嘩する勇気が無かったにすぎないと評価しては議員に失礼かもしれないが、市民であれば棄却されていたであろうと思うからである。

 (注)却下とは、「本件請求は地方自治法第242条に規定される住民監査請求の要件を満たしていないと判断し、同上に基づく監査は実施しないことに決定しました」という扱いをされた場合のこという。つまり、請求の内容について調べることはいたしませんということである。

 

@2つの判決の内容

 事案はいずれも会報49号で取り上げた却下された住民監査請求によるものである。

1 消防団員活動奨励費支出違法請求事件

 監査請求却下についての裁判所の判断は以下のとおりである。

「原告は、住民監査請求において、監査を求める支出負担行為、支出命令及び支出を具体的に特定した上で、本件活動奨励費については、支出理由に照らすと、消防団員個人でなく横浜市の組織の一部である消防団に支払ったことは違法であるなどと指摘し、戸塚消防団第7分団による消防団員活動奨励費からの支出については、具体的な支出日、支出名目、支出金額を上げて、実態は一部幹部の飲食費などで消防団員の労苦に報いるものとはいえないなどと指摘しているから、具体的な財務会計上の行為について違法と考える事由を指摘していることは明らかである。よって、監査委員が違法又は不当な行為である旨を具体的な理由をもって摘示したものとはいえないとして却下したのは不当である」と判示した。この判決が、いかに横浜市監査委員のレベルが低いかを如実に示している。

2 政務調査費違法使用分返還請求事件

 この事件の住民監査請求に対しての監査委員の却下理由は「政務調査費の使途基準は条例の定めにより議長が定めるものであり、住民監査請求の対象となる財務会計上の行為とは認められません。従って、本件請求は法第242条に規定される住民監査請求の要件を満たしていないと判断しました」というものである。この案件では当然議会選出の監査員は除斥されていたので、議員以外の監査委員が判断したものである。議員の監査委員の見識の程度は言うまでもないが、議員が除斥されて議員以外の監査委員がした判断であることに震撼を覚える。こんな監査委員の却下理由なのに、市長とその代理人は答弁書において延々4頁に亘り請求の却下を求めた。

 しかし、判決では裁判所は市長とその代理人の主張には一顧だにすることなく何の言及もしなかった。そして、政務調査費使途につき約330万円の違法を認めた。

@監査委員は市民への義務を果たせ

 監査員が却下した事案を、裁判所はきちんと審理し、上記1については請求事実の違法を認定し、上記2については請求の認容をした。このことについて、小生は監査委員会事務局に対し監査委員に判決文を配布するよう要求した。監査委員は、自らの落ち度を点検すべきであると思ったからである。