教育委員会が教職員組合に出した警告文

          間瀬 辰男

 会報55号で歴史教科書の採択手続の不当を述べた。教職員組合は自由社版教科書について他の教科書との比較検討を行い作成した「中学校歴史資料集」を「浜教組教文ニュースNo.179」として組合員に配布した。このことについて、教育委員会はあろうことか教職員組合に警告文を発出したのである。教職員組合は私人の任意団体である。横浜市教育委員会は権力機関である。憲法は、権力の行使から私人を守るためにある。つまり、憲法は私人の自由を侵害する権力の行使を抑制するためのものである。教育委員会の行為は憲法21条で保障された教職員組合の結社の自由及び表現の自由を侵害する行為である。教育委員会が私人に対して警告を発するという法的根拠は何に依拠するものであろうか。

 警告文の決裁書に書かれた警告文発出の理由は「法令に違反する行為をあおり、教職に対する市民からの信頼を傷つける恐れがある」というものである。「法令に反する」というが具体的法令を示していない、「行為をあおる」という行為がいかなる法令に抵触するのかを示していない。「市民の信頼」という観念的なことを問題にしているだけでなく、「恐れ」というその存在を明らかにできないものを根拠にするという根拠なきことを根拠にしている。空疎な無意味な内容である。恥知らずというべきである。これこそ教育委員会への市民の信頼を傷つける行為と言える。

 決裁書と警告文を参照されたい。