久松 千秋 様
このたびは、「市民からの提案」をお寄せいただきありがとうございました。
ご指摘いただきました件について、次のとおり回答します。
1.(1)、(2)について
本市報酬審議会は、その設置目的を「議会の議員の議員報酬の額並びに市長及び副市
長の給料の額について審議するため」と「横浜市特別職職員議員報酬等審議会条例」で
定めています。
非常勤特別職の報酬額等については、審議会の審議事項に含まれていませんが、行政
委員の報酬については、本市として検討を行う必要があると考えていることから、非常
勤特別職の報酬改定にあたり、周辺情報として説明させていただき、意見を聴取させていただいたものです。
そのため、当該審議会から市長への報告という形はとっていません。
1.(3)について
行政委員の報酬のあり方について考え方を整理する際の参考とさせていただいてい
ます。
2.について
行政委員の報酬の判断については、様々な裁判所で判断が示されており、今回の大
阪高等裁判所の判断もその一つと考えています。
3.について
本市としては、裁判等の結果を踏まえながら、必要に応じてそれぞれの行政委員会
委員報酬に係る関係条例の規定整備を行うことになります。
平成22年8月4日
横浜市総務局労務課長 新倉 浩
(労務課 電話:045・671・2157 FAX:045・664・7386)
(市政からの提案 第22・160109号)