補助率にみる町内会自治会に対する補助制度の非常識

                        岸根正次

.「市連会」「区連会」に対する補助金の補助率100%は、やはり不当である。

 「地域活動推進費補助金交付要綱」では、「単位町内会自治会」及びその上部団体の「地区連」に対する地域活動推進費補助金の補助率は、3分の1 と規定する。ところが、さらに上部団体の「市連会」及び「区連会」(以下「市連会等」という。)に対しては、補助率の定めがない。つまり、補助率は100%なのである。

 補助率とは、補助対象経費に対する補助金交付額の割合である。例えば、補助率3分の1 とは、ある単位町内会の補助対象経費が120万円の場合、その3分の1の  40万円を補助することをいう。ところが、事業主体が市連会等の場合には、補助対象経費120万円のまるまる同額を補助するとしている。つまり、市連会等は、団体独自の資金を準備する必要がないという定めなのである。

 一方、国語辞典では、補助とは「補って助ける」ことをさすという。しかし、この市連会等への資金交付については、「補う」という実体が存在せず、補助ではない。

 さらに、町内会自治会である地縁による団体は、法人格の有無に関係なく「自主的・民主的」運営が求められている(地方自治法260条の28項)。しかし、補助率100%の市連会等に果たして「自主」があるといえるだろうか。財政面だけでなく横浜市丸抱えの市連会等は、横浜市の実質裏金調達組織であると解釈したほうが分かり易い。

 

.「税金ムダ遣い」の排除は、「負担金・補助金・交付金の見直しに関する指針」の実践にある。

  「負担金・補助金・交付金の見直しに関する指針」(以下「指針」という、会報55号に添付。)は、「補助率は、原則として補助対象経費の1/2 以内とし、1/2 を超える場合には、その理由及び効果を明確にすること。」と定める。指針の趣旨は常識的であり、指針に示された補助率以外の項目についても「当然のこと」といえるものばかりである。

 一方、補助率100%の市連会等については、「1/2 を超える場合には、その理由及び効果を明確にすること。」の条件充足が不可能であることを強調したい。H17年度に提訴した都築区連会の住民訴訟で、市連会等の活動内容について議事録等をもとにつぶさに検証したが、自主性に乏しく公益活動といえる実態が認められないからである。

 ところで、本指針について会報55号で紹介し、その後、所管する担当局に指針への対応を質したが「H22年度の要綱に反映させる計画はない。」とのことであった。ところが、本年度、普通交付税の交付団体に転落した横浜市は、税収の回復のメドはたっておらず、財政運営上「税金ムダ遣い」を初めとする経費削減は急務である。にもかかわらず、緊迫感が感じられない横浜市担当局の感度の鈍さにはがっかりした。

 要は、現行補助制度の問題点等について、私たちが主権者である市民に広く周知し、横浜市に対し「税金ムダ遣い」の排除を求める市民活動につなげられればと期待する。