2010/4/27 SHIKOKU NEWS 

 滋賀県が労働、収用、選挙管理の各行政委員に毎月定額で報酬を支払っていることの適否が争われた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は27日「著しく妥当性を欠く」として、支払いを違法と認めて支出差し止めを命じた一審大津地裁判決を支持し、県知事の控訴を棄却した。
 選挙管理委員長についてはほかの行政委員より勤務時間が長いことを理由に適法と判断。この部分についてだけ一審判決を取り消した。
 非常勤の行政委員の月額報酬を違法とした高裁判決は初めて。2009年1月の一審判決以降、報酬額を見直す自治体も出ている上、各地で相次ぐ支出差し止めを求める住民訴訟や監査請求の判断に影響を与えそうだ。
 判決理由で岩田好二裁判長は「各委員の勤務実態は年間30日程度で非常に少ない。月額報酬では勤務量に応じた対価と言えず、月額にするべき事情もない」と指摘。「勤務日数に応じて支給するとした地方自治法の趣旨に反している」と判断した。
 選挙管理委員長は「月に1週間程度勤務し、それなりの負担がある。月額支給が違法とは言えない」とした。