2010(平成22年)年8月30日

横浜市監査委員 殿

                   

                   横浜市中区相生町1−18光南ビル6階

よこはま市民オンブズマン

代表幹事     森田  明

                                      同         岸根 正次

                                      同         間瀬 辰男

                                      同         阪田 勝彦

 

                                                 

住 民 監 査 請 求 書

T 請求の要旨

第1 請求の対象行為と監査委員に求める措置

1 対象行為

 平成22年7月20日決裁都経A創第575号「『開国博Y150』特定調停への利害関係人としての参加に係わる対応について」(甲第1号証)による横浜地方裁判所平成22年(特ノ)第1号特定調停(債務弁済協定)事件への参加と参加による債務その他の負担を負う行為

 

2 監査委員に求める措置

 監査委員は市長に対し上記の対象行為をしてはならないとの差止めその他の勧告をすること

 

第2 対象行為が違法もしくは不当であることの理由

1 特定調停とは

 特定調停とは、「特定債務などの調整の促進のための特定調停に関する法律」(以下、特定調停法という)によるもので、「支払不能に陥るおそれのある債務者等経済的再生に資するため、民事調停法の特例として、このような債務者が負っている金銭債務に係わる利害関係の調整を促進する」(特定調停法第1条)ことを目的とするもので、いわゆる再生型倒産法制に属するものである。したがって、当事者となるものは金銭債務を負っている、支払不能に陥るおそれのあるもの若しくは事業継続に支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの又は債務超過に陥るおそれのある法人が申立人となり、その相手方は当該債務者の債権者と担保権者となる。そして、利害関係の調整は、当該債務者の経済的再生に資するものでなければならない。この場合、民事調停法の基本である「当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図る」ものでなければならないというものである。

 

2 申立人の性格

 本件特定調停の申立人は「財団法人横浜開港150周年協会」(以下申立人という)である。申立人は、「横浜開港150周年(2009年)を迎えるに当たり、横浜開港150周年記念に関する事業を実施し、及び支援することにより、神奈川県内市町村、開国5カ国、開港5都市等との国際交流及び地域交流を深め、これまでの先人たちが積み上げてきた実績等を引き継ぐことで次世代の子どもたちを育成するとともに、観光施策を積極的に推進し、もって国際交流の促進及び地域の活性化に寄与することを目的とし、横浜開港150周年に関する事業を行なうため設立された財団法人である(甲第2号証)。

 

3 申立人と横浜市の関係

 申立人の設立に横浜市が関与しているとしても、いったん成立した申立人は、独立した存在であり、横浜市とは別個独立の主体であり、対等な関係である。横浜開港150周年に関する事業を行なうため申立人が行ったことについて、横浜市が責任を負う言われはない。申立人と横浜市の債権債務の関係も、公債権は特定調停の埒外にあるし、私債権に関しても関係権利者一覧(特定調停法第3条3項)に記載されているということもない。横浜市に債務がある場合は、特定手続に拠らずとも、その債務を履行すればよいだけのことである。

また、申立人の申立の趣旨は「申立人と博報堂JVとの債権額を確定した上、債務の支払い方法を協定する」というものである。そうすると、利害関係のない横浜市がどうしてこれに参加しなければならないのか、理解不能である。

 

4 参加について

(1)参加の根拠の不明について 

 横浜市は、横浜地方裁判所から「横浜市が利害関係人として参加することが相当である」として市へ呼出状が送達された(甲第1号証)としているが、送られてきたのは単なる「出席のお願い」であって「呼出状」ではない。したがって、民事調停法第11条2項の強制参加ではない。また、「出席のお願い」には利害関係について何ら触れられておらず、横浜市自身も市長の記者会見での発言に見られるとおり利害関係の存在について認識していない(甲第3号証)。その上、記者会見で「参加命令を出したご趣旨については、現在まだ不明ですので、裁判所の意見を伺って」「裁判所に出頭して、細かくお話を伺わないと分からないこともあります」と言っているにもかかわらず、8月3日に出席した結果を市民に公表していない。

(2)参加の法的効果について

 参加人は当事者と同じ地位につく(甲第4号証)。このことは、参加人を含めた当事者の間で合意が成立、これが調書に記載された場合には、参加人との間でも調停としての効力すなわち裁判上の和解と同様、債務名義としての効力を有する(民事調停法第16条)ことになる。

 

5 参加による「債務その他の負担」の発生のおそれ

 調停の原点は「互譲」である。しかし、本特定調では横浜市が譲歩して負債を負う理由は一切無い。それ以前に、参加すべき利害関係の存在すら明らかにされていない。

 利害関係人とされるものに、保有資産の譲渡に係わる譲受予定者があるが、申立人の平成22年3月31日現在の財産目録には全くその対象になる資産は無い(甲第5号証)。さらに、申立人には事業継続の必要性のある事業も、22億円以上の債務超過の状態では再生の可能性も無い。横浜市はホームページで調停について「非公開」であることに拘泥している節がある。調停手続の非公開と公的機関として調停の経緯を公開すべき義務(公金の支出につながるのであればこれを公開すべきことは当然である。)を意図的に混同し、「非公開」を「情報非開示義務」にすり替えて密室の和解をする危険がある。

 また、利害関係が明確でないのに、事業本部長以下ライン7名が指定代理人に選任されているにもかかわらず、難易度が高いとして最高限度の60万円もの委任報酬を弁護士に支払う態勢で臨んでいるのは不可解である。背後に重大な事実関係が隠されていると考えざるをえない。本来債務を負う理由がないにもかかわらず、調停で決まったことで裁判所の権威をもとに公金支出を正当化するための参加であると推測せざるを得ない。

 よって、特定調停参加によって横浜市がいわれのない負債を負うこととなる事態が差し迫っているといわざるを得ない。

 開国博Y150は、横浜市が関与して始まったことではあるが、あえて申立人、すなわち財団法人横浜開港150周年協会を設立して、そこに運営を委ね、直接負債を負うことのない形で実施したものである。それにもかかわらず、申立人の不始末による負債を横浜市が公金をもって尻拭いするのでは、申立人に運営の責任を課した趣旨に反し、市民に対する背信行為といわざるを得ない。

 

U 事実を証する書面

 甲第1号証 平成22年7月20日決裁都経A創第575号「『開国博Y15 

       0』特定調停への利害関係人としての参加に係わる対応について」一部省略

 甲第2号証 平成22年(ワ)第987号入場券代金返還請求事件反訴状

 甲第3号証 平成22年7月22日市長定例記者会見質疑要旨当該部分

 甲第4号証 注解民事調停法(青林書院)158頁

 甲第5号証 「財団法人横浜開港150周年協会」平成22年3月31日財産目録