決定通知書
市外出張旅費等返還履行(住民訴訟)請求事件(都筑区連会催行の一泊研修への職員等参加旅費問題)について東京高裁は20年11月26日に原告勝訴の判決を下した。これに対し申立人横浜市長は上告受理の申立を行った。28日最高裁判所第1小法廷は裁判官全員一致で上告を受理しないことを決定した。( 決定書の住所は省略)
平成21年(行ヒ)第98号
決定
申立人 横浜市長 林 文子
同訴訟代理人弁護士 二川 裕之
鈴木 洋平
相手方 岸根 正次
相手方 間瀬 辰男
相手方 よこはま市民オンブズマン
同代表者代表幹事 森田 明
阪田 勝彦
岸根 正次
間瀬 辰男
上記当事者間の東京高等裁判所平成20年(行コ)第254号市外出張旅費等返還履行(住民訴訟)請求事件について、同裁判所が平成20年11月26日に言い渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次の通り決定する。
主 文
本件を上告審として受理しない。
申立費用は申立人の負担とする
平成22年10月28日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 横田 尤孝
裁判官 宮川 光治
裁判官 櫻井 龍子
裁判官 金築 誠志
裁判官 白木 勇