決定通知書

市外出張旅費等返還履行(住民訴訟)請求事件(都筑区連会催行の一泊研修への職員等参加旅費問題)について東京高裁は201126日に原告勝訴の判決を下した。これに対し申立人横浜市長は上告受理の申立を行った。28日最高裁判所第1小法廷は裁判官全員一致で上告を受理しないことを決定した。( 決定書の住所は省略)

 

平成21年(行ヒ)第98

決定

  申立人    横浜市長 林 文子

  同訴訟代理人弁護士 二川 裕之

                 鈴木 洋平

  相手方          岸根 正次

  相手方          間瀬 辰男

  相手方          よこはま市民オンブズマン

  同代表者代表幹事   森田 明

                 阪田 勝彦

                 岸根 正次

                 間瀬 辰男

 上記当事者間の東京高等裁判所平成20年(行コ)第254号市外出張旅費等返還履行(住民訴訟)請求事件について、同裁判所が平成201126日に言い渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は、民訴法3181項により受理すべきものとは認められない。

 よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次の通り決定する。

主 文

本件を上告審として受理しない。

申立費用は申立人の負担とする

平成221028

 最高裁判所第一小法廷

 

 裁判長裁判官   横田 尤孝

       裁判官   宮川 光治

      裁判官   櫻井 龍子

      裁判官   金築 誠志

      裁判官   白木  勇