政務調査費領収書公開への注文

           間瀬 辰男

一 政務調査費は議員報酬ではない

 政務調査費は、地方自治法100条14項「議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付することができる」という定めにより、議員又は会派に交付されるものである。だから、議員に対する報酬ではないないことは明らかであるのに、貰った金は自分のものだと勘違いしている程度の低い議員がいることはまことに残念である。逆に言えば、政務調査費の使い方で、その議員の程度が知れるということもできる。

 以前は、使途が全く闇の中だったが、世論の高まりにより、ようやく領収書の写しだけが閲覧できるようになった。

 

二 閲覧の便宜を向上すべきである

 領収書の写しだけが閲覧できても、使途の実体は殆ど分からない。だから、領収書の写しだけなら、どうせ何も分かりっこないからいいやということで、議員のほうも譲歩したと考えられないこともない。実際に閲覧してみると、なるべく分かり難くしているとしか思えないほど不親切な印象を受ける。日付順にファイルされているだけで、どういうことが行なわれたかは、凡人にはまるで想像できない。だから、領収書の写しを見ても、何も浮かんでこないのである。100円、200円のレシート群の森をさまようような気分である。たまに金額の大きいものは,大概が人件費である。人件費が調査研究とどう直接的に結び付くのか、つまりどんな成果物があったのかは分かるべくもない。以下に、閲覧の便宜を図るべき方策を提言する。

1 提出された状態で番号を付すこと

 後日の差し替えなどを防止する。閲覧時に番号をメモすることにより閲覧者の備忘の助けにする。

2 使途基準別のファイルを別途作成すること

 特定の使途だけを閲覧することができるようにして、閲覧者の負担を軽減することができる。

3 支出者別のファイルを別途作成すること

 特定の議員の使途を見る時に、閲覧者の負担を軽減することができる。現状では全部を見なければならない。

4 それだけでは何が行なわれたか分からないものに補充を施すこと

 レシートなどの宛名のないものには宛名を補記させる。内容が具体的でないものには内容を補記させる。

 

三 閲覧と写しの交付の手続の2律はおかしい

 現在は、閲覧と写しの交付とではその根拠となる条例が異なるため、閲覧の請求と写しの交付の請求の2つの手続をしなければならない。これにより、写しの交付までに余分な時間がかかる。閲覧と写しの交付の請求を同時にできるように1本化すべきである。

 

四 手引きの内容を他自治体に遜色ない内容にすべきである

 神奈川県議会には「政務調査費事務処理の手引き」というものがある、横浜市議会にも「政務調査費の手引き」というものがあるが、この両者を比較すると、横浜市のものは見劣りがする。以下に県に有って横浜市に無いものを示す。例えば、使途についての事例では「支出に適しない事例」である。また、政務調査活動報告書、職員雇用台帳、事務所台帳、政務調査費出納簿、政務調査費支出伝票、政務調査費支出伝票一覧表などの参考様式を示して、作成を促している。この差は納税者に対する姿勢の違いを示していると考えるべきである。横浜市も早急に県に遜色ないレベルすべきである。

五 全貌を自主的に公開している会派への要望

 自主的に全貌を公開しているかながわネットワーク運動と共産党は、領収書だけでなく成果物など全貌を公開している。

 自主的に全貌を公開している会派には、公開しているものと同一のものを議長に提出し、議会事務局で閲覧することができるようにすることを要望したい。折角、自主的公開をしているのに、勿体ないことである。