間瀬・小嶋両氏が株式会社アサツーディ・ケイと開港150周年協会との特定調停に参加申立を行った文書。TSP太陽との特定調停についても同文で参加を申し立てた。
平成22年(特ノ)第3号特定調停(債務弁済協定事件)
申立人 財団法人横浜開港150周年協会
相手方 株式会社アサツーディ・ケイ
参加人 横浜市
平成23年1月24日
横浜地方裁判所第3民事部調停係 殿
横浜地方裁判所第3民事部調停委員会 殿
間瀬 辰男
小嶋 哲雄
特定調停参加申立書
1 申立ての趣旨
御庁平成22年(特ノ)第2号申立人財団法人横浜開港150周年協会、相手方アサツーディー・ケイ株式会社、参加人横浜市に係る特定調停(債務弁済協定事件)について、調停の結果について利害関係を有しているので民事調停法第11条第1項に基づき特定調停手続に参加したい。
2 申立ての理由
参加人横浜市は、本件に関し法律上、事実上の利害関係及び法律上の責任を有していないにも係らず、強制参加させられたとして本件特定調停手続に参加し、調停案を受諾する意向を公表している。しかしながら、自ら法律上の責任を有しないとしていながら、特定調停手続に参加することにより義務を負担する行為は法的条理に反する。司法手続きは、法律関係ないし権利義務の関係にある者の紛争を解決するためのものである。しかるに、法律関係ないし権利義務の関係にない者の間に法律関係ないし権利義務の関係を生じさせることは、司法の埒外にある。
このような調停の結果が現出すると、当然地方自治法第232条の2の住民訴訟の対象たり得ることになる。紛争の一義的に解決をその役割とする司法が、紛争の種を作ることは矛盾する行為といわなければならない。
また、本件は債務者等の経済的再生に資するという「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」の目的に反する事件であると考えられること、平成22年(特ノ)第1号事件で横浜市が調停受諾の根拠としたことが本件には該当しないなどの事情があり、その点について手続に参加することにより明らかにしたい。
申立人らは横浜市の住民であり、公金の使途について利害関係を有するとともに、調停の結果について住民訴訟の原告たり得る地位にあるという利害関係を有する。よって、参加の申立てをするものである。