・・・横浜市の個人情報漏洩の現状(2)・・・

久松千秋

市民情報室の強い指導力発揮を期待

 

5.市民情報室

(1)平成18年度施策評価シート(自己評価)(運営方針)

漏洩件数が185件(17年度)から233件(18年度)と増加しているにも関わらず、市民情報室の18年度の自己評価が「A」でした。漏洩件数が増加しているのに何故、自己評価が「A」なのか、および、目標に「漏洩件数の減少(%)」を設定すべきではないかと、質問、提案しました。

その回答は、個人情報保護制度を市民に周知したとか、17年12月の全庁的プロジェクトチームの報告書を作成したとか、あるいは、各課に働きかけをすることが自分達の業務であるとかで総合的にみて「A」とした、とのことでした。しかし、漏洩事件を起こすのは市役所全体で、担当の課(室)が、それは関係ありません、自分(市民情報室)の庭だけをきれいに掃除しとけばいいというものではありません。

市役所の庭全体を掃除すべき、すなわち個人情報保護に関しては、市役所全体をきれいに掃除することが市民情報室の業務でありその結果が評価されるべきです。

(2)マニュアル

個人情報保護の担当である市民情報室自身のマニュアル「個人情報漏えい事故マニュア

ル(市民情報室)」(20年4月作成)を保有しています。全体でA4版10ページ、後

半6ページは漏洩後の対応を記載しており、各課、各職員が漏洩を防ぐための規定、ル

―ルはわずか4ページです。マニュアルは厚ければいいというものではありませんが、

担当課のマニュアルとしては余りにもお粗末ではないかと思います。各局・区の各課はこれをモデルにマニュアルを作成しろと指示され、各課は、当時、大変苦労したのではないでしょうか。

(注)横浜市には、別に情報セキュリティ管理規則・同管理要綱がありますが、個人情報保護のために重複してもこの内容をマニュアルに取り込むべきではないか。

(3)個人情報漏洩事故対策の照会(その3:20年7月)

 18年度、19年度、20年度の具体的な漏洩対策を照会しましたが、その時の説明は

次の通りでした。

(18年度)

 ・漏洩事例集を研修資料として作成

 ・事業の受託者の個人情報保護措置の点検実施を依頼

(19年度)

 ・誤送付事例等の資料を作成

 ・端末・記録媒体の紛失・盗難防止対策、USBフラッシュメモリの適正利用、書類や

  記録媒体の持ち出しに関する留意点の確認の依頼

(20年度)

 ・個人情報の持ち出しに関する手続きの点検、施錠管理の状況確認、私物のUSBフラ

  ッシュメモリの使用禁止の確認の依頼

(4)個人情報漏洩事故対策の照会(その4:22年8月)

2年余りの個人情報保護審議会、個人情報保護に関する第三者評価委員会の傍聴および

市民情報室その他各局の課への質問、提案、開示請求を一応終えたので、その後の新

しい漏洩事故対策の検討・実施の有無、および個人情報保護審議会への事後申請・事後

承認を無くすようにとの20年4月の提案の結果を市民情報室へ質問しましたが、回答

は次の通りで、がっかりしてしまいました。

@      4(2)漏洩事故対策の照会(その1:20年4月)への回答に記載した対策を

継続している

A 個人情報保護審議会への事後申請・事後承認については、毎年4月1日の通達で

  注意している

(注)市からの回答にはありませんが、「個人情報保護に関する第三者評価委員会」に

よる指導もあります。

 

6.個人情報保護審議会

(1)事後申請・事後承認

各課は個人情報を扱う新事業を開始する場合および紙ベースの個人情報をパソコン(コ

ンピュター)ベースに移行する場合は、事前に審議会へ申請し承認を得なければなりま

せん。審議会は個人情報保護措置などが適切かどうかを審議し承認しています。条件を

付す場合もあります。

 しかし、事後申請・事後承認がかなりあり、この点もルーズだと思い、20年4月に事前申請の徹底を要請し、22年8月に確認しました。(上記5の(4)の通り)

 (注)事後申請・事後承認が多いので、20年9月24日の審議会において、N委員と大木会長が事務局に注意しています。

 

20年度は、11件(111件中)、21年度は、15件(85件中)と相変わらずです。

 

この数字を見ていると、職員の個人情報保護への関心の薄さ、そして個人情報保護審議

会も市民情報室も、各区・局の各課から無視されているように思います。

この対策として事後申請の場合、該当課から事後申請となった理由を文書(経緯書など)で市民局長または個人情報保護審議会長宛に提出させるべきであると考えます。

(2)委託先の個人情報保管理体制の基準がない

 所定の様式で審議会へ申請され案件の担当課長が説明し、全体としてはよく審議されて

いることは認めます。

個人情報を扱う事業を外部委託(再委託を含む)する場合も審議会で個人情報の管理

体制をよく検討されていますが、その個人情報保護管理体制の基準がありません。個別に一件一件、判断しています。確かに一律にその基準を適用することは難しいかと思いますが、何らか一定の管理体制基準を作成すべきではないでしょうか。

 

7.個人情報保護に関する第三者評価委員会

(1)17年10月4日開催の委員会

 16年度の個人情報自主点検(全般・収集・利用・保管・廃棄・委託業者の管理の50

項目)結果を委員長とM委員が厳しく追求しています。

(2)実地検査報告書(19年3月)の「4 これまでの振り返り」で次の点を指摘し

ています。

@市役所の組織風土

 (ア)詳細な共通業務マニュアルの不備

 (イ)マニュアルやルールの軽視

 (ウ)組織的ルールの欠如

 (エ)個人情報等の認識不足

Aデジタル機器の進歩への対応

   (注)上記(1)の通り17年10月の委員会のおいて厳しく指摘されているに

も関わらず19年3月の報告書で再度指摘され全く改善されていません。

 

8.自主点検など

(1)「横浜市個人情報の適正な管理に関する要綱」に基づく個人情報適正管理自主点検結

  果に関する報告書(17年度・18年度・19年度)を20年10月に開示請求

しました。

@17年度の神奈川区・鶴見区・港南区・保土ヶ谷区・旭区は報告書がなかった。市民情報室がいくら督促しても報告がなかったとのことでした。多分、未実施で報告できなかったのでしょう。

A一覧表(全般、収集、利用、保管、廃棄、委託業者の管理)の項目を「○・×・△」でチェック)のみの局・区、一覧表に総括表をプラスしている局・区とバラバラ、その中でベストと思った報告書は、中区と金沢区の報告書でした。各係が事業ごとにチェックした報告書が提出されていました。担当課である市民情報室は、このようにバラバラの報告書で、内容を点検し対策を実行できるのでしょうか。

(2)自主点検結果の19年度分(1000枚超)を20年9月に開示請求しました。

 @全般・利用・保管・廃棄・受託と区別し点検している区・局もあれば、問題点・

その対応と2区分の用紙など、各区・局バラバラの様式で実施されています。

A条例が改定され、17年度から本格的に個人情報保護が実施されているにも関わ

らず、各課の管理体制が不十分な状況におかれています。各区・局の総務課が指導、支援するべきと考えますが、実際は力不足と思われます。

B20年9月時点では、自主点検結果のフォローは各区・局の総務課任せで、市民情報室は1000枚超を保有せず、全くフォローしていなかった。2・3日あれば、全容を理解でき、何が問題かを理解でき、大きな問題がある課を担当の総務課と連携し指導できるのではないでしょうか。

Cある課の自主点検担当者は、備考欄に自分の課の決められた点検項目以外の問題点

を整理し記載していました。このような熱心な担当者を評価したい。

 

9.事業の外部委託

横浜市が外部の業者に委託している件数(再委託は含まない)は、約22、300件

(21年4月)あります。

その委託業者が、事業を再委託する場合は、事前に、市の担当課に再委託承諾申請書を

提出し、担当課の審査後、再委託承諾通知書を委託業者に発行し、委託業者と再委託

業者が約定書を締結する仕組みになっています。ところが、18年度・19年度・20年度12月末の委託と再委託の時期が異なる事業を開示請求してみると、次のようなケースがみられ、杜撰な管理が行われていました。

@申請書なし、あるいは承諾書があるのに申請書なし

A承諾書なし

B再委託業者の個人情報管理体制をチェックせず、承諾書を発行(大部分が該当)                  

(注)委託と再委託が同時期の場合は、個人情報保護審査会で、委託業者と再委託業者の個人情報管理体制が審議される。時期が異なる場合(今回の開示請求のケース)は、その時点で再委託業者の個人情報管理体制を個人情報保護審査会で審議するのが原則だが、担当課から事務局である市民情報室へ申請されていない案件が多い。

C委託業者と再委託業者との約定書の写を保有していない

(注)市が約定書の写を保有するという市のルールはないようですが、担当課は写を入手して契約内容を確認すべきではないか。観光経済局のある課のみ保管していました。