「介護保険料年間納付済額のお知らせ」制度

に見る横浜市の「税金のムダ遣い」

岸根正次

 

1.    表記、介護保険料年間納付済額については、日本年金機構(給与所得者は勤務先)等から送付される源泉徴収票に明記される。そのため、年金(給与)からの天引き納付に限られる通常の年金(給与)等所得者は、この「お知らせ」は不要である。

にもかかわらず、横浜市は、この「お知らせ」の要否に関係なく一律に作成、郵送するという杜撰処理を強行し、平然と「税金のムダ遣い」を続けている。

 

横浜市統計ポ−タルサイトの年齢別人口(平成2211日現在)によると、40歳以

上の被保険者人口は、196万余人(別に年齢不詳者の人口3万余人)である。この「お知らせ」の不要な被保険者にも送付する「税金のムダ遣い」について、郵送料は単価50円であるが、企画、作成から送付、管理までの一連の人件費その他の費用を合算すると億円単位の「ムダ」が生じていると推測される。

 

2.    昨年、今回と同じ提案をした。しかし、下記のようなとても回答とはいえない内容の回答であったばかりか、今、顧みると横浜市はこの1年間、肝心の「改善策の検討、実施」に着手していなかったようである。

ア・昨年の回答の一部

「一方、保険料額決定通知書は、毎年6月頃に当該年度分の保険料額をお知らせしていることから、年間で支払った保険料額と異なる場合もあるため、確定申告の時期に年間納付済額のお知らせの送付を希望される方もいらっしゃいます。

   このため、引続き被保険者の皆様のご意見や、他の保険制度の取扱いも参考にしながら事務を進めてまいりますので、何とぞご理解くださいますようお願い申し上げます。」

イ・問題点

@    横浜市は、被保険者から不合理な年間納付済額のお知らせの送付を求められても、的確な説明、対応ができないようである。

A    そもそも課税所得は、結果(実績)をもとに計算する。従って、毎年6月頃に送付される「年度分保険料額のお知らせ」で通知される金額は、確定申告手続時の控除額を計算するうえでは何の意味も無い。

B    回答にある送付希望者は、納付書にもとづき納付する「普通徴収」分についてのみ「年間納付済額のお知らせ」を求めているのではないか。「特別徴収」分まで合算せよとはあまりにも不合理な我欲だからである。横浜市は、送付希望者に内容をよく確かめたうえで判断すべきである。

3.    「ムダ遣い」金額の大小もさることながら、むしろ、横浜市長以下関係職員のムダ排除に対する意識の乏しいことが悲しい。(市長ら市内在住の全職員にこの「お知らせ」が送付されているにもかかわらず、改善されそうにない。)本件事務の見直しを積極推進するよう求める。

   一方、余計な文書を送り付けられた被保険者にとっては、ムダ遣いに対する義憤は当然であるとしても、「私達に面倒なことをさせないで!」という思いが強い。送り付けられた不要な文書について、個人情報の保護に留意しつつ廃棄しなければならないからである。

以上