特定調停への参加は「強制参加」であるとの横浜市の見解について小嶋会員が裁判所の見解を質した文書

 

                          平成23年1月4日

                                                                                                                                          

横浜地方裁判所第3民事部調停担当裁判官 殿 

横浜地方裁判所第3民事部調停委員会 殿

                                                                                         小嶋 哲雄   

 

ご教示のお願い

 平成22年(特ノ)第1号特定調停(債務弁協定)事件、申立人財団法人横浜開港150周年協会、相手方株式会社博報堂JV、参加人横浜市に関し以下のことについて、ご教示をお願いします。

 

 同封しました、横浜市からの 間瀬辰男 と 小嶋哲雄 への回答文書の冒頭部分で「本市の民事調停への参加は、民事調停法第11条第2項に基づく、                           『強制参加』であり」と述べていますが、強制参加であったとの横浜市の見解は、そのとおりなのでしょうか。私は単なる参加のお願いに対応した任意参加であると理解していますが、間違いでしょうか。

 なお、私の任意参加であるとの見解が正しければご教示はいりませんが、強制参加であるとの見解が正しいとすると、呼出状の形式的要件の法令の定めとの齟齬および参加を強制されなければならなくなったことの実質的要件である横浜市の行為は具体的にどんなことなのかが市民感覚では不明でありますので、ご教示いただきくお願いする次第です。