平成221224日付、間瀬代表幹事から林市長宛書状

 

 Y150に関し、調停を受諾し、支出の執行がなされた場合の責任の帰属について

 「予算を調整し、及びこれを執行すること」(地方自治法149条2号)は、貴殿の行政執行機関としての権限と職務である。そうすると、財団法人横浜開港150周年協会に補助金を出すことについて、調停を介し、議会に調停案の受諾の承認を求めることは法律上必要なことではないので、無意味で無駄なことである。このようなことをするということは、それなりに意図があってのことと考えざるを得ない。つまり、公金の支出の執行権限者としての責任を住民訴訟で問われる危険を、執行決裁をしないことで回避できると考えてのうえでの策謀であると考えられるからである。即ち、特定調停の受諾により実際の支出をする場合、支出の決裁は「横浜市事務決裁規程」5予算の編成及び執行に係る事項、局長専決事項欄12の「支払い義務の確定している1件5,000,000円以上の又は一廉100,000,000円以上の負担金、補助金、交付金等の交付に関すること」を適用し、貴殿は支出決裁を回避すると考えられるからである。

 しかし、それには次の根本的に回避できない事柄があるので、念のためご通知申し上げますので、十分承知されることを求めます。

1 貴殿は、執行機関として、その専権事項である補正予算案の決裁を行なった。したがって、特定調停の受諾により支出を行なわれた場合は、予算請求者としての根源的責任があるということ。

2 特定調停の当事者として呼出を受けたとされているのは市の代表者である貴殿である。そうすると、たとえ代理人により調停案受諾の意思表示が行なわれたとしても、代理人による意思表示は本人に帰属するということで、調停案受諾は貴殿がしたことになるので、調停案受諾の責任は貴殿が負うことになる(民法99条1項)いうこと。

 なお、この書状は親展として差し出してあります。

平成22年12月24日

受取人 横浜市中区港町1丁目1番地

    横浜市長 林文子 殿

差出人 横浜市戸塚区上倉田町20044番地30

    間瀬 辰男