訴  状

                         平成19年6月 日

 横浜地方裁判所 御中

                      原告 伊藤 豊

                      原告 小嶋 哲雄

 

   当事者の表示  別紙当事者目録の記載のとおり

政務調査費違法使用事件

訴訟物の価格 1,600,000円

印紙額       13,000円

 

請求の趣旨

1 被告は、相手方伊波洋之助、相手方綾部一明に対し、44,156,715円を請求せよ

2 被告は、相手方大久保純男に対し、19,887,732円を請求せよ

3 被告は、相手方木村久義に対し、24,268,983円を請求せよ

 

請求の原因

第1 当事者など

1 原告伊藤豊、原告小嶋哲雄は横浜市民である。

2 被告は、横浜市の市長である。

3 原告らが被告に対し不当利得の返還を求める相手方は下記の者である。

  (1)相手方 伊波洋之助

  (2)相手方 大久保純男

  (3)相手方 木村久義

  (4)相手方 綾部一明

 

第2 政務調査費の交付と使用

1 横浜市は平成17年4月1日自民党議員団、公明党議員団からの政務調査費交付申請書に対し、同日交付決定を通知した。

2 平成18年4月28日自民党議員団、公明党議員団は横浜市会議長に対し平成17年度政務調査費収支報告書を提出した。

3 上記収支報告書には、支出欄に広報費として自民党議員団19,887,732円、公明党議員団24,268,983円の記載がある。

 

第3 政務調査費を広報費に使用するのは違法である

1 「政務調査費」は、「議員の調査研究に資するため必要な経費の一部」として交付されたものであり、会派活動全般を助成するものではない(地方自治法第100条第13項)。

2 平成13年10月16日都道府県議長会が作成した「政務調査費使途の基本的考え方について」では、「議員が行なう広報は住民の意見を聴取することを目的とするもの,A議会活動の成果等を報告するもの,の2種類が考えられるが,政務調査活動という観点からは,住民の意見を議会活動に反映させることを目的としたものであるか否かを基本として判断すべきものと考える。」との見解が示されている。議員の活動は,議会活動,政党活動,選挙活動等と多彩であり,一つの活動が調査研究活動と他の議員活動の両面を有し,渾然一体となっていることが多」く,特に広報活動については会派活動としての側面が強い。  

 従って,市民の意思を収集,把握するための手段として広報活動を行うのであればともかく、それとは無関係な一般的な広報活動にまで政務調査費を支出することを認めるのは、公費によって会派活動を助成することに他ならず、調査研究の費用等を助成するという政務調査費の趣旨に反すると言わざるを得ない。

3 そうすると、広報費として支出できる経費としては,会派が行う議会活動及び市政に関する政策等の広報活動のうち市民の市政に関する意見及び要望を吸収することを目的としたものに要した経費に限定されるべきであって,これとは無関係な広報活動にまで広報費を支出することはできない。

4 従って,会派の活動を広報するための広報誌やホームページの作成に要した経費として広報費を支出することは,政務調査費の趣旨に照らせば違法である。

4 本来、政務調査費の使途は公開されるべきものであるにも拘らず市民には見えないようにされている。しかし、広報費は公開を待つまでもなく以上に述べたとおりその性格上政務調査費とは無縁のものであることは明々白白である。

 

第4 被告の損害

 以上のとおり、政務調査費として交付された補助金が、政務調査に該当しないことが明らかなことに使用されたのであるから、本来の目的外の補助金となり公益上の必要がないものへの支出としての損害となる。

 

第4 相手方に対する履行請求の根拠

1 相手方伊波洋之助は、横浜市会議長として提出を受けた収支報告書について、違法な使用の有無につき点検検証を行うべき立場にあるにもかかわらずそれを怠り、広報費として使用されたことを見過ごした違法があり、故意重過失に基づく損害賠償の責任がある。

2 相手方綾部一明は、横浜市会事務局長として提出を受けた収支報告書について、違法な使用の有無につき点検検証を行い議長に対し進言すべき立場にあるにもかかわらずそれを怠り、広報費として使用されたことを見過ごした違法があり、故意重過失に基づく損害賠償の責任がある。

3 相手方大久保純男は、自由民主党横浜市会代表として政務調査費の適正な使用につき責任を負う立場にありながら広報費として違法な使用を行なった責任があり、不当利得返還又は不法行為による損害賠償の責任がある。

4 相手方木村一明は、公明党横浜市会議員団の代表として政務調査費の適正な使用につき責任を負う立場にありながら広報費として違法な使用を行なった責任があり、不当利得返還又は不法行為による損害賠償の責任がある。

 

第5 監査請求

 原告らは、平成18年3月15日に上記違法な公金の使用につき横浜市監査委員に対し地方自治法242条第1項に基づく監査請求を行なったところ、同年5月9日横浜市監査委員は監査請求の要件を満たしていないので監査を実施しないと決定した。

 

第6 結論

 よって、原告らは地方自治法第242条の2第1項第4号に基づき、被告が相手方らに対する返還請求権または損害賠償請求権の行使という財産の管理を怠っているので、被告に対し請求の趣旨1,2,3記載の金員の支払を相手方らに対し請求することを求める。


当事者目録

〒240−0002  横浜市保土ヶ谷区宮田町1丁目10番7号

 

          原告  伊藤 豊

 

 

〒244−0003  横浜市戸塚区戸塚町45番地1和泉荘203号

 

          原告  小嶋 哲雄

 

(上記原告2名の送達場所)

〒244−0003  横浜市戸塚区戸塚町45番地1和泉荘203号

                  原告  小嶋 哲雄

                電 話 070−6645−5704

                FAX 045−864−6024

 

 

 

 

〒231−0017  横浜市中区港町1番地1

 

           被告 横浜市

市長 中田 宏
相手方目録

〒231−0017  横浜市中区港町1番地1

 

          相手方 伊波洋之助

 

 

〒231−0017  横浜市中区港町1番地1

 

          相手方 綾部一明

 

 

〒231−0017  横浜市中区港町1番地1

 

          相手方 大久保純男

 

 

〒231−0017  横浜市中区港町1番地1

 

          相手方 木村久義