訴 状
平成19年6月19日
横浜地方裁判所 御中
〒244−0816 横浜市戸塚区上倉田町2044番地30(送達場所)
原告 間瀬 辰男
電話 045−871−4311
〒231−0017 横浜市中区港町1丁目1番地
被告 横浜市
市長 中田 宏
議員海外視察費返還履行請求事件
訴訟物の価格 1,600,000円
印紙額 13,000円
請求の趣旨
1 被告は、相手方伊波洋之助に対し1,854,220円、相手方本多常高に対し、金1,454,220円を支払うよう請求せよ。
2 被告は、相手方横山栄一に対し金960,600円、相手方清水富雄に対し金493,620円を支払うよう請求せよ。
との判決を求める。
請求の原因
第1 当事者など
1 原告間瀬辰男は、横浜市民である。
2 被告は、横浜市の市長である。
3 原告が被告に対し損害賠償あるいは不当利得返還を求める相手方は下記の者である。
(1)相手方 伊波洋之助 平成18年度横浜市会議長
(2)相手方 本多常高 平成18年度横浜市副市長
(3)相手方 横山栄一 横浜市会議員
(4)相手方 清水富雄 横浜市会議員
第2 「海外視察費」名目の旅費支出の違法
1 公金の支出
(1)取消となった海外視察(以下、第1視察という)
ア 平成18年3月10日に閉会した第1回定例会直後の平成18年3月14日、相手方横山栄一、清水富雄両議員(以下、両議員という)が同年4月9日から同月18日に亘るソウルなどへの海外視察旅行の「海外視察願書」を横浜市会議長に提出し議長伊波洋之助が決裁した。ところが、この段階では視察内容は一部未定という視察であった(甲1号証)。
イ 平成18年4月3日、上記視察旅行の旅費についての支出命令を副市長本常高が決裁した(甲2号証)。その翌日である同月4日には第1回臨時会が開催された。
ウ ところが、両議員は同年4月7日議長に視察の取消を申し出た。その理由は、同月13日から第2回臨時会が開催されるということにあった。この取消申出を議長伊波洋之助が承認決裁をした(甲3号証)。
エ この中止による、旅行業者への取消料各議員200,000円合計400,000円が平成18年5月29日支出された。
(2)実施された海外視察(以下、第2視察という)
ア 平成18年7月3日、相手方伊波洋之助が市会議長として両議員から提出された同月12日から同月19日に亘るアメリカへの海外視察旅行の「海外視察願書」(甲4号証)を決裁した。
イ 同年同月11日、本多常高が両議員の海外視察に係る費用横山栄一議員960,000円清水富雄議員493,620円合計1,454,220円の支出命令を決裁した。
ウ 同年同月11日、両議員に対し上記イ記載の金額が支出された(以下、本件支出という)。
エ 平成19年3月8日両議員の「海外視察報告書」が提出された。この「海外視察報告書」は、原告が平成19年2月23日情報公開請求した時には未提出であったが、開示期限当日に提出されたものである(甲5号証)。
(3)支出関与者と金額の内訳
ア 相手方伊波洋之助 1,854,220円 第1視察及び第2視察
イ 相手方本多常高 1,454,220円 第2視察
2 両議員の視察目的
「海外視察願書」によれば両議員の視察目的は以下のとおりである。
(1)第1視察
市会議員がソウル、シドニー、ホーチミン、バンコクそれぞれの都市を訪問し、経済情勢、交通情勢、水道情勢、港湾施策などの取り組みについて、その実情を視察調査し、今後の横浜市政に寄与するため視察します。
(2)第2視察
アメリカ合衆国、ワシントン・ニューヨーク市を訪問し、同市と友好親善を図るとともに、ワシントン議会・合衆国会議・ニューヨーク市の状況等について実情を視察し、今後の横浜市政に寄与するため視察します。
3 「横浜市会議員の海外視察取扱い要綱」について
(1)本件支出は、「横浜市会議員の海外視察取扱い要綱」(以下、要綱という)(甲6号証)に基づき行われたものである。
(2)要綱は、昭和58年6月27制定されたものである。それによると、
@議員の海外視察は、「議員が海外都市の議会運営および行政事情を視察し、もしくは諸外国との友好親善を促進するため実施し、もって市政の発展に寄与することを目的とする」。(第1条)
A海外視察は、任期中原則として1回実施できる。(第2条)
B視察しようとする者は、「海外視察団参加申込書」又は「海外視察願書」に目的、場所、期間、調査目的等を記載の上、議長あてに提出するものとする。(第3条)
C旅費の限度額は、120万円とする、ただし、1期の議員は60万円とする。(第6条)
D議員は視察終了後速やかに議長あて「海外視察報告書」を提出するものとする。(第7条)
という内容である。
4 議員の海外視察の根拠および性格についての横浜市会の見解
議員の海外視察の性格について、横浜市会は地方自治法第100条第12項、横浜市会会議規則117条、及び「要綱」に定めるところにより行なわれる「議員派遣」であると、原告の監査請求での監査委員への陳述で主張した。
5 横浜市会の見解の失当
(1)地方自治法第100条第12項が施行されたのは、平成14年4月1日である。「要綱」が定められたのは昭和58年6月27日であり、時期が符合しない。その後、改正されたとしても、依然として法に適合しているとは言えない。
(2)以下のとおり内容的にも「要綱」は「地方自治法第100条第12項には合致しない。
@「派遣」とは「命じて出張させること」(広辞苑)である。「要綱」は、「派遣」の引金を議員が提出する「海外視察願書」としている。このこと自体が「要綱」による「海外視察」が地方自治法第100条第12項の「議員派遣」ではないことを示している。
A「議員派遣」は、海外派遣に限定されていない。国内派遣にも「要綱」に類する同様のものがあってもよさそうだがない。
B「議員派遣」の目的は、議案の審査・自治体の事務に関する調査とその他議会において必要があると認めるものである。ところが、「要綱」第1条で定められている目的は前記第2.3.(2)Aの内容であり、法の定めに符合しない。
C「要綱」では回数が限定されている。しかも、この回数は権利的定めである。法の定めは「派遣することができる」とあり、議員の権利的なものではない。
D「議員派遣」は「会議規則」の定めにより行なうものであるが、「要綱」は「会議規則」ではない。
6 本件支出の違法について
(1)法の定めでは、「議会は、・・派遣することができる」とあり、「議員派遣」は議会が行なうものである。しかるに、「要綱」では議員個人が「海外視察願書」を「議長に提出」するだけでよいことになっており、実質的に議長への届出制である。法の精神は、議会の総意として実施されるべきものであると解される。しかるに、「第1視察」を安易に取消した事実、「第2視察」が「第1視察」と全く無関係な視察である事実に照らすと、本件視察は両議員が個人的、独断的に行なった視察旅行であって、「議員視察」とは似ても似つかぬ無関係なものである。
(2)「議員派遣」の決定について、横浜市会議規則第117条第1項は「市会において審査、調査その他必要により議員を派遣する場合は、市会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合又は閉会中にあっては、議長において議員の派遣を決定することができる」とある。ところが、「議員派遣」が法定された平成14年4月1日以降、横浜市会では一度も議会で議決された例がない。
(3)また、「閉会中」の項は全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会が定める標準会議規則には見当たらない。何故なら、議会の総意に基づいて実施するという「議員派遣」の趣旨と矛盾するからである。なお、東京都中野区の「中野区委員会派遣等実施要綱」では、緊急を要する場合について、申請書に3人以上の賛成者の連署を求められており、議長は実施する必要があると認めた場合には議会運営協議会を招集して協議する、そして、実施した場合には議長は議会に事後報告することとしている。
(4)本件支出の「海外視察願書」が議長に提出されたのは平成18年7月3日であり、旅行社の見積書作成日付は同月4日、出発日は同月12日である。直近の会議である第2回定例会が閉会したのは同年6月23日である。会期末と願書提出との間は僅か10日である。しかし、視察内容は緊急を要するものではない。そうすると、決定手続は「議員派遣」の手続を経ているとは言えない違法がある。
(5)よって、本件支出は地方自治法第100条第12項、横浜市会会議規則第117条の実体的、手続的要件を満たしていない違法な支出である。
6 被告の損害
以上のとおり、支出そのものが根拠のない支出であり、本来支出の必要のない支出であるから、その全額が被告の損害である。
7 相手方に対する履行請求の根拠
(1)相手方伊波洋之助は、横浜市会議長として「横浜市会議員の海外視察取扱い要綱」に基づき両議員の第1視察及び第2視察の「海外視察願書」を決裁した。このことは、自治体立法府の長として故意に限りなく近い重大な過失による違法な支出の支出負担行為である。
(2)相手方本多常高は、横浜市副市長として両議員の「第2視察」の支出命令を専決した。このことは、自治体行政の頂点を極めた者として法令を精査することなく安易な決裁を行なったことは故意に限りなく近い重大な過失による支出命令である。
(3)相手方横山栄一、相手方清水富雄は、実体的にも手続的にも「議員派遣」とはいえない海外視察の費用を公金から賄ったもので、立法に携わる立場にあるものとして当然気が付くべきであり、故意に限りなく近い重大な過失による不法行為による損害賠償責任または不当利得による返還責任がある。
第3 監査請求
原告は、平成19年3月28日に上記第2記載の違法な公金支出につき横浜市監査委員に対し地方自治法第242条第1項に基づく監査請求を行なったところ、同年5月22日付で横浜市監査委員は原告に対し「請求には理由がない」旨通知してきた。同通知は、同月24日受け取った。
第4 結論
以上のとおりであるから、原告は地方自治法第242条の2第1項第4号に基づき、被告に対し請求の趣旨1,2記載の金員の支払いを相手方らに対し請求することを求める。
証拠方法
甲1 平成18年3月17日決裁「横浜市会議員の海外視察について」
文書番号市会庶第10568号
甲2 平成18年4月3日決裁「横浜市会議員の海外視察について」
文書番号市会庶第103号
甲3 平成18年4月7日「横浜市会議員海外視察の取消しについて」
文書番号市会庶第102号
甲4 平成18年7月3日決裁「横浜市会議員の海外視察について」
文書番号市会庶第418号
甲5「開示決定等期間延長通知書」(第1891号)
甲6 「横浜市会議員の海外視察取扱い要綱」
添付書類
甲号証 正副
相手方目録
〒231−0017 横浜市中区港町1丁目1番地
相手方 伊波 洋之助
〒231−0017 横浜市中区港町1丁目1番地
相手方 本多 常高
〒231−0017 横浜市中区港町1丁目1番地
相手方 横山 栄一
〒231−0017 横浜市中区港町1丁目1番地
相手方 清水 富雄