平成20年5月28日判決言渡
平成17年(行ウ)第61号 市外出張旅費等返還履行請求事件
口頭弁論終結の日 平成20年3月10日
判 決
主 文
1 原・告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事 実 及 び 理 由
第1 請求
1 被告は,中田宏に対し18万7810円の金員を支払うよう請求せよ。
2 被告は,伊藤秀明及び市川延央に対し,それぞれ13万6140円の金員の賠償命令をせよ。
3 被告は,伊藤秀明に対し6万7155円,瀬戸晴彦に対し6万2005円
本間昭夫に対し5万8650円の金員を返還するようそれぞれ請求せよ。
第2 事案の概要
1 事案の骨子
本件は,
―以下中略―
第3 争点
1 本件出張が公務として適法であるかどうか
2 当該職員及び相手方の責任の有無
第4 争点に関する当事者の主張 (略)
第5 当裁判所の判断
1 本件出張命令の適否について
原告らの主張は,本件出張は公務とはいえず,これを命じた本件出張命令は違法であるから,本件出張命令を原因としてされた本件出張旅費や本件給与の支出は違法であるというものと解される。
そこで,本件出張旅費や本件給与の支出に係る財務会計上の行為の適否を判断する前提として,その原因行為たる本件出張命令の適否について,以下検討する。
(1)普通地方公共団体の長は,当該普通地方公共団体の事務を管理し,これを執行する職務を有する執行機関として,その権能を適切に果たすために合理的な必要がある場合には,職員の出張を命ずることができ,また,その目的や行き先,内容等の決定については,原則として長の合理的な裁量に委ねられていると解すべきである。
したがって,職員に対する長の出張命令については,当該出張の目的・態様等に照らし,これが著しく妥当性を欠き,裁量権の行痩に逸脱又は濫用があると判断される場合に限り,違法となるものと解される。このことは,本件出張命令のように,出張命令が長以外の職員による専決によってされる場合についても,同様にあてはまる。
そこで,上記の観点から,本件出張命令の適否について検討する。
(2)前記第2の2の事実に加えて,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア
(ア)
13の連合町内会・自治会の会長によって組織される団体であり,同目的を達成するため,情報交換や調査研究,住民福祉向上のための自主的な活動等を行っている(甲29)。具体的には,市改・区政に関わる事業についての協議や連絡調整,住民を代表して意見を述べ行政と地域住民の橋渡しを行うなどの市政協力活動,及び住民が安全で暮らしやすいまちづくりを行うための防災,防犯,福祉等の公益的活動を行っている(乙22,23)。
(イ)瀬戸及び本間が所属する地域振興課は,
イ 本件研修の目的
本件研修の目的は,阪神・淡路大震災から10年が経過すると共に,
ウ 本件研修実施までの経緯
(ア)
これを受けて,区連会事務局は,人と防災未来センター視察と同センターの語り部から震災の体験談を聴取することを研修内容とし,有馬温泉に宿泊するという行程案を作成した。また,同センターに連絡を取り,特に住民とどのように協働して復興活動を行ったかなどの体験談を行政側の立場から聴くため、語り部として元
(イ)続く同年6月21日の退席後会議(乙21の3)において,上記区連会事務局作成の行程案について協議がなされたが,区連会構成員数名から,阪神・淡路大震災関連の視察研修先を増やすように要望がなされた。
そこで,同会議において,人と防災未来センターに加え,野島断層が保存されている震災記念公園を視察研修先に追加し,宿泊先を淡路島に変更することを決定した。 同公園を加えた理由の一つは,
(ウ)
その後,区連会事務局は,株式会社ルートトラベルが提案した淡路島南端にある南淡温泉宿泊について,移動距離を短くするために淡路島中央付近に位置する洲本に変更することを提案したが,同社から洲本の宿泊費が南淡温泉より高いために当初提案した見積もり額を超えると指摘されたため,これを断念した(以上(ア)ないし(ウ)につき,甲14,15,乙22,23)。
(エ)そして,
エ 本件研修の内容
(ア)参加者
本件研修の参加者(以下「参加者」という。)は
(イ)費用 本件研修に要した費.用は,合計111万1597円であった。このうち,
(ウ) 平成16年9月12日−(1日目)
a 平成16年9月12日の行程及び研修内容は概略以下のとおりであった(乙1の1,2,22)。
午前8時30分 新横浜駅から新幹線に乗車
午前11時24分 新神戸駅に到着
午前11時30分 貸し切りバスにて新神戸駅を出発
午前11時35分から午後0時30分 あこや亭にて昼食
午後0時45分から午後2時30分 人と防災未来センターを視察
午後3時から午後4時30分 真野地区復興・まちづくり事務所を視察
午後4時45分から午後5時15分 移動中のバス車内にて
報告事項・協議事項等の報告.意見交換
午後7時以降 南淡路ロイヤルホテルにて夕食,懇親会,意見交換
b 人と防災未来センターの視察
人と防災未来センターは,阪神・淡路大震災の被災状況、人々の行動,復旧・復興の経過を,映像や豊富な資料によって展示した
参加者は,館内展示物を見学したほか,同センターの一室を借りて上記「語り部」である元
(甲15,乙22,23)。
c 真野地区復興・まちづくり事務所の視察
d バス車内における報告,懇親会/意見交換等
真野地区から宿泊先である南淡路ロイヤルホテルに向かう車内においては,区連会事務局から定例会の会議に代えて報告事項,協議事項等の報告が行われ,また司会者を立てて同日の研修内容についての話し合いが行われた。また,参加者である会長らと伊藤区長との間で,雑談を交えた懇談も行われた(甲15)。南淡路ロイヤルホテルにおいては,夕食後,カラオケルームを貸し切るなどして,酒食を伴う懇親会ないし二次会が持たれた。同会では,会長らの一部がカラオケをする一方,市職員らが各会長から区への要望を聴取するなどした(甲14,15)。
e 宿泊先(南淡路ロイヤルホテル)
同ホテルは,淡路島の南端にあり,下記のうず潮観潮船の乗船場から車で10分程度の立地である(甲4,乙22)。
(エ)平成16年9月13日(2日目)
a 平成16年9月13日の行程及び研修内容は概略以下のとおりであった(乙2)。
午前9時10分 南淡路ロイヤルホテルを出発
午前9時30分から午前10時30分 うず潮観潮船に乗船
午前11時15分から午後0時 野島断層保存
午後0時30分から午後1時15分 淡路ハイウェイオアシスにて昼食
午後2時15分から午後3時 菊正宗酒造記念館を見学
午後3時55分 新神戸駅から新幹線に乗車
午後6時30分 新横浜駅到着
b うず潮観潮船乗船
参加者は、震災記念公園を視察する前に,うず潮観潮船に乗って,約1時間「鳴門のうず潮」を鑑賞した。
c 震災記念公園の視察
震災記念公園は淡路島北側に位置する
d 菊正宗漕造記念館の見学
菊正宗漕造記念館は,
(オ)本件研修終了後
本件研修後,
(3)以上の事実を前提として,まず,原告らが本件研修の実質は観光旅行にすぎないと主張しているので,本件研修の性質について検討する。
ア 本件研修の主催者である
また,
さらに,人と防災未来センターでは,あらかじめ語り部として元
このことは,本件各研修先を決定する過程において,当初区連会事務局が提示した人と防災未来センターのみを研修先とする案に対し,会長らが震災関連の研修先を増やすようにと指摘して震災記念公園を追加させ,併せて宿泊先を変更し,さらに,真野地区を研修先として提案したことを評価して株式会社ルートトラベルを本件研修の委託先に選定するなど,研修内容が防災・災害対策目的に沿うように繰り返し検討がなされたという事情からもうかがえるところである。
以上のとおり,本件研修は,
イ 一方,本件研修の行程のうち,菊正宗酒造記念館の見学,宿泊先で行われた懇親会ないし二次会及びうず潮観潮は,防災・災害対策目的と直接の関連性を有しているとは認められず,娯楽・遊興的な要素があることは否定できない。
しかしながら,行程の一部に研修目的に沿わない娯楽・遊興的な行為があったとしても,これをもって直ちに行程全体の視察研修としての性質が失われると解することは適当ではなく,当該行為の内容,行程全体における位置付け,研修に与える影響等を総合的に考慮し,当該行為の存在が,視察研修の目的に変吏を生じさせ,あるいは,当該目的に沿った研修の実施又は効果を阻害して,視察研修としての性質を否定するものであったかどうかを検討すべきである。
そこで,上記の立場に立って,菊正宗酒造記念館の見学,懇親会ないし二次会及びうず潮観潮を行ったことが本件研修の視察研修としての性質を否定するものであったかどうかについて検討する。
(ア)まず,菊正宗酒造記念館の見学について,前記(2)エ(エ)で認定した事実及び証拠(甲4,乙1の3)によれば,同記念館は
被告は,同記念館にいわゆるトイレ休憩を兼ねて立ち寄った旨主張するが,同記念館は新神戸駅よりも大阪寄りに位置しているため,淡路島と新神戸駅との途上にあるとは認め難く,トイレ休憩のために同記念館を行程に加える必要があったとは直ちにいうことができない。また,同記念館は地場産業である酒造について展示した施設であるから,これが防災・災害対策目的に関連する見学先であったとはいうことができない。
しかし,
また,同記念館の見学のために行程が変更された,あるいは長距離を移動したなどの事実は認めることができず,その実質は,本件各研修先の視察がすべて終了した後,復路の新幹線の出発までの時間を利用して,休憩を兼ねて付随的に行われたものであると認めることができる。
そうすると,同記念館の見学によって,本件研修の目的に変更が生じ,あるいは,その日的に沿った研修の実施又は効果が阻害されたものとはいうことができない。
(イ)次に,宿泊先で行われた懇親会ないし二次会について,前記(2)エ(ウ)で認定したとおり,参加者は1日目の夕食後,宿泊先のカラオケルームを貸し切るなどして,酒食を交えた懇親会ないし二次会を催したことが認められる。この点について,被告は,同会は会長らと市職員らの意見交換会であった旨主張するが,司会者を立てテーマを設定して意見交換がなされた等の事実はなく,少なくとも会長らの一部は飲酒し,カラオケに興じていたと認められることから,その実質はいわゆる宴会の域を出ないものといわざるを得ない。
しかし,前記の
そうすると,このような懇親会ないし二次会が行われたことによって,本件研修の目的に変更が生じ,あるいは,その目的に沿った研修の実施又は効果が阻害されたものとはいうことができない。
(ウ)最後に,うず潮観潮について,前記(2)エ(エ)で認定したとおり,参加者は2日目に宿泊先を出発した直後に,宿泊先から車で10分程の場所からうず潮観潮船に乗船し,午前9時30分から約1時間「鳴門のうず潮」を鑑賞したことが認められる。そして,この行為は,防災・災害対策目的及び
この点につき,原告らは,本件研修は当日帰着が可能であるにもかかわらず,合理的な理由もないのに淡路島の中でも
そこで検討するに,前記(2)エ(ウ)(エ)で認定した事実及び証拠(甲12,乙7)によれば,
また,うず潮観潮を行う便宜のために淡路島南端の南淡温泉に宿泊したとの主張については,前記(2)ウ(功で認定した事実及び証拠(甲12,14,15)によれば,南淡温泉宿泊及びうず潮観潮を提案したのは株式会社ルートトラベルであり,同社の見積もり額が最も安価であったこと,区連会事務局は同社に宿泊先を淡路島中央部の洲本に変更するように要望したが,同社から当初の見積もり額を超えると回答されたために断念したこと,
そして,うず潮観潮を行ったことによって,その後の震災記念公園の視察に支障が生じたり,あるいは本件各研修先以外にも研修対象となる施設等が存在したにもかかわらず,その視察を断念したなどの事情はうかがわれない。
そうすると,うず潮観潮によって,本件研修の目的に変更が生じ,あるいは,その目的に沿った研修の実施又は効果が阻害されたものとはいうことができない。
以上を総合すれば,本件研修では,防災・災害対策目的とは直接関連するとはいえない上記各行為が行われ,そのうち一部は参加者個人の観光目的でなされたものというべきであるが,上記検討のとおり,その内容,行程全体における位置付け,研修に与える影響等を総合的に考慮すると,これらの行為が,防災・災害対策という本件研修の目的に変更を生じさせ,あるいは,当該目的に沿った研修の実施又は効果を阻害して,視察研修としての性質を否定するものであったとはいうことができない。
ウ 以上のとおり,本件研修は,全体としてみれば,都築区連会の活動目的に沿った,防災・災害対策目的を実現するための,視察研修としての性質を有していたものと認めることができ,原告らが主張するような観光目的のものとは認めることができない。
エ なお,原告らは,
しかし,同区連会は定例会後の退席後会議において本件研修の内容を決定したものであるし(前記(2)ウ),本件研修には同区連会の構成員13名のうち12名が参加したこと(乙23)からしても,本件研修の実施が同区連会の意思決定に基づくことは明らかであるから,原告らの上記主張は採用することができない。
(4)次に,本件研修の性質に関する以上の検討を前提として,本件出張命令の適否について検討する。
ア 前記(2)で認定したとおり,本件研修の目的は,災害時における地域住民組織の役割や防災に対する備えなどを再認識し,
また,市職員らのうち,伊藤区長は
以上のような本件研修の目的,内容及び市職員らの職務の内容に照らせば,市職員らが本件研修に参加して本件各研修先を視察することは,市職員らの防災・災害に係る職務にとって有益なものであったといえる。
イ また,一般に,地方公共団体の職員において,広報公聴活動の一環として地域住民の意見・要望を広く聴き,これを行政運営に反映させることは,当該地方公共団体の職務との関連性を有するといえる。そして,表件研修を主催した
それに加えて,
ウ さらに,瀬戸及び本間は「市民組織との連絡及びその振興に関する」事務を所掌する地域振興課の職務の一環として区連会事務局の役割を担っていることからすれば,同区連会の目的に沿った目的及び内容を有する本件研修に同行して,その円滑な遂行を手助けすることも,当該職務の一部を構成するものといえる。
エ ー方で,菊正宗酒造記念館の見学,懇親会ないし二次会及びうず潮観潮については,これらの行為自体が直ちに市の職員の職務を構成し又は市の職務にとって有益なものと認めることはできない。
しかし,これらの行為の存在をもって,本件研修の視察研修としての性質が否定されるものではないことは,前記(3)で述べたとおりである。したがって,これらの行為が予定されていたにせよ,上記アないしウで述べたような,防災・災害対策という本件研修の目的の観点から市職員らにおいて本件研修に参加し,本件各研修先を視 察することの合理性が,直ちに失われるものではない。
オ また,原告らは,市職員らが本件研修の2日目に参加することは必要なかった旨を主張する。
しかし,前記(3)イ(ウ)のとおり,本件各研修先3か所を視察するために2日間の日程としたことが不合理とはいえないし,2日目には,震災記念公園を視察の上
以上の各事情を勘案すれば,伊藤区長が専決により市職員らを2日間の本件研修に参加するよう命じた本件出張命令について,これが著しく妥当性を欠き,裁量権の行使に逸脱又は濫用があるということはできないから,本件出張命令が違法であるということはできない。
2 財務会計上の行為の適否
(1)本件出張旅費の支出(本件支出負担行為及び本件支出命令)について前記1のとおり,本件出張命令は違法とはいえないから,その遂行に必要な費用を支出する措置を採ることについてもまた違法とはいえない。
これを本件出張旅費についてみると,その内訳は,前記第2の2(4)ア(ウ)の とおり,市職員らに係る往復の交通費(市営地下鉄,新幹線の往復運賃)及び宿泊料である。これらの各費用は,本件研修に参加して本件各研修先を視察するという本件出張命令の目的を達するためには必要なものといえる。一方,本件出張旅費が,うず潮観潮又は懇親会ないし二次会の費用その他本件出張命令の目的を達するために必要な範囲を超える費用を含むものとは認めることができない。
そうすると,本件出張旅費は,本件出張命令の挙行に必要な範囲内の費用ということができる。したがって,本件出張旅費を支出する旨を決直した本件支出負担行為及びその支出を命じた本件支出命令が違法であるということはできない。
(2)本件給与の貫出について
市職員らは,本件出張命令に基づき本件出張をしたものであり,かつ,前記1のとおり本件出張命令は違法とはいえない。このような事情の下では,市職員らが本件出張の期間中についても市の職員としての職務に従事していたといえることは明らかであるから,市職員らに対し本件出張の期間分を含めて給与を支給することが違法であるということはできない。
したがって,本件給与の支出(本件において適否が問題となるのは,本件給与の支出負担行為及び支出命令である。)が違法であるということはできない。
3 当該職員及び相手方の責任の有無について
(1)本件出張旅費について
ア 前記第2の2(4)アのとおり,本件出張旅費の支出に閲し,本件支出負担行為は,中田市長が本来有する権限が伊藤区長に委任され,伊藤区長が決裁したものであり,本件支出命令は,中田市長が本来有する権限が伊藤区長に委任され,市川課長が伊藤区長に代わって専決したものである。
そして,前記2(1)のとおり,本件支出負担行為及び本件支出命令は,いずれについても,違法であるということはできない。
そうすると,中田市長,伊藤区長及び市川課長は,各人の財務会計上の義務の内容いかんに関わらず,本件支出負担行為又は本件支出命令につき,
イ また,本件出張旅費の支出が違法であるといえない以上,市職員らが本件出張旅費につき
(2)本件給与について
ア 前記第2の2(4)イのとおり,本件給与の支出に閲し,その支出命令は,
そうすると,中田市長は,本件給与に係る支出負担行為又は支出命令につき,
イ また,本件給与の支出が違法であるといえない以上,市職員らが本件給与につき
4 まとめ
よって,本件出張旅費及び本件給与の支出につき,中田市長,伊藤区長,市川課長及び市職員らに対して損害賠償請求,賠償命令又は不当利得返還請求をするように求める原告らの請求は,いずれも理由がない。
なお,原告らは,市職員らが本件研修に要した費用の一部しか負担していないことが公金による饗応を受けたことと同義である旨主張しているが,本件における原告らの請求に関連する違法の主張とは認めることができない。
第6 結論
以上のとおりであって,原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
横浜地方裁判所第1民事部
裁判長裁判官
北澤 章功
(以下 省略)