財団法人横浜開港150周年協会

 債務処理の現状と着地の混沌

             

間瀬 辰男

 

1 2社とは特定調停受諾で支払済

 財団法人横浜開港150周年協会(以下、協会という)の債務処理を協会は特定調停という手続で、横浜市に補助金を出させることにより処理しようとして、債権者の1人である株歯堂JVとは調停成立に持ち込み、横浜市の補助金約12億6千6百万円の交付も終わったことは、既に総会議案書の中で報告した。その後、鰍sSP太陽とも特定調停を成立させ、横浜市は補助金約4千5百万円を支出した。

 

2 潟Aサツーディー・ケイはどうなっているか

 残る潟Aサツーディー・ケイ(以下、同社という)との特定調停は、同社が特定調停案を受入れられないとしたことで、申立者である協会が平成23年6月7日取下げたため終了となった。それに先立つ4月28日に同社は横浜市と協会の両者を被告として、約5億1千万円の支払いを求めて提訴していた。このことを横浜市は公式には発表していない。

 不可解なのは、横浜市をも被告としていることである。同社は横浜市を被告とした根拠を、訴状によると民法650条2項と423条であるとしている。どういうことかというと、協会は開国博を行なうために横浜市が作った『箱』(訴状の記載のまま)にすぎないのであり、真の主催者は横浜市である。協会は、横浜市から委託されて開国博の開催・運営を行なったという関係にある。そうすると、民法650条2項により協会は横浜市に対して協会の債権者(つまり、同社)に支払をするよう請求することができる。ところが、協会が横浜市に対しその請求をしないので、民法423条により同社は横浜市に対し支払いを請求することが出来るので、やむを得ず提訴したということである。

 

3 潟Aサツーディー・ケイ提訴の行方

 同社は、訴状で『名古屋世界デザイン博覧会事件』の判決を引用している。参考までに、この事件の原告はオンブズマンのようである。そして、争点となっているのは、協会の残債務の処理のため市が協会の財産を買い取って、債務処理をしたことの是非であった。だから、原告は市と協会の委任関係を問題にはしていなかった。ところが、横浜の場合は、協会には市に買い取りをしてもらう財産がなく、債務だけが残ったという違いがある。だから、同社としては委任関係を前面に出さざるを得なかったということであろう。委任関係の有無が争点であるが、既に調停で解決済みのものがあるということと矛盾なく解決する論理は存在しないと、小生は考える。どういう方向になるかは読めない。

 特定調停という不可解な手段を使って収束を図ろうとしたことの矛盾が露呈されるか、それとも、この訴訟自体が特定調停受諾による収束への批判回避のための遠大なシナリオに基づく茶番劇なのか、時間の進行により、やがて明らかになるには、なお時間を要する。

 なお、本件は横浜地裁平成23年(ワ)第2254号業務委託代金等請求事件第6民事部で審理され、第1回弁論期日は6月21日10時である。