開国博協会のアサツーディー・ケイへの債務

  横浜市はまたも密室での談合で処理する虞あり

                           間瀬 辰男

1 開国博協会の債務と横浜市の関係

 横浜市は、財団法人横浜開港150周年協会(以下、協会という)の債務処理に関しては、「法的責任はない」(つまり、裁判になっても負けて払わされることはない)と明言している。しかるに、博報堂JV、TSP太陽の債務処理については、協会が申し立てた特定調停に裁判所により強制参加させられたとして参加し、調停委員の「社会的、道義的責任があるのでは」(つまり、裁判で負けるということはないことはその通りだけれども、横浜市がいるからと思ったことについて情けをかけてやっても良いんじゃない)という考えに基づく調停案をどういう理由によるのか受諾して、協会に税金から補助金を出し、それが博報堂JVとTSP太陽の手に渡った。

 協会は株式会社アサツーディー・ケイ(以下、アサツーという)にも特定調停を申し立てていた。アサツーはその答弁書で「協会は、横浜開港150周年記念テーマイベント『開国・開港Y150』に関する平成21年度実施業務委託契約の契約当事者が協会であることを前提に、債務額の確定及び債務の支払い方法の協定を求めているが、本件イベントがもともと横浜市の発案によって開催されたものであることや、その後の横浜市の本件イベントの基本的枠組み、契約条件の策定等への関与の仕方等に鑑みれば、本件契約の根源的且つ主たる契約当事者は横浜市であり、横浜市及び協会は共同して本件契約に基づく債務を負担すべき立場にある。アサツーは、かかる横浜市及び協会との間の本件契約に基づく債務をすべて履行済みであり、本件契約において合意した対価の全額の支払いを求めるものである。したがって、アサツーは、現時点において、本件契約に基づく対価の減額に応じることは考えられない」と主張していた。

 

2 アサツーの提訴と第1回弁論期日での出来事

 平成23年4月23日アサツーは横浜市と協会に対し横浜地裁に提訴した。小生が情報公開で入手したアサツーの訴状によれば、横浜市への請求の根拠は、@協会は、いわば横浜市のダミーであり、主役は横浜市である。A仮にそうでないとしても、横浜市が協会にイベントを実施することを委任した契約があったのであり、委任者としての責任があり、委任契約に基づき協会が横浜市に対し有する民法第650条2項による未払いの委託代金を協会に支払う義務がある、アサツーは協会に対する債権者であるから協会に変わって請求する権利がある、というものである。また、先例となる裁判例として名古屋市で行なわれた「デザイン博」の裁判例を引き合いにしている。

 第1回弁論期日を傍聴した際、開廷前に法廷の外の掲示を見ていたら、アサツーの弁護士らしき一団が来て、その内の年配の弁護士が「古閑君(係属部の陪席判事)は横浜に帰ってきたのか」と言ったので、この人は裁判官の古手かなと感じた。

 期日は通常通り進行し、次回期日の取決めの段階になったら、件(くだん)の弁護士が立ち上がり、「次回は弁論準備でお願いしたい」と発言した。それを受けて、裁判長が「将来的には、話し合いの解決を指向しているのか』という趣旨の発言をしたのには驚いた。

 特定調停を蹴って、提訴した当人が和解をしたいような発言をし、裁判長がその方向性を是認するような発言をしたからである。事件の司法過程を勘案すれば、アサツーの和解申出は請求の放棄の陳述に当るから裁判所は放棄調書を作成すべきである。また、和解調書は法的条理を備えたものになるとは考えがたい。「ヤメ判」がどのような悪知恵を出すか。

 

3 横浜市の答弁書にびっくり仰天

 小生は、アサツーの訴状を読んで、これなら横浜市は楽勝と踏んでいた。民法第650条の費用支払い請求権を根拠にしているからである。横浜市の答弁書では触れていないが、横浜市と協会との間に委任契約があったとしたら、民法第649条には費用前払い請求権の規定があり、費用の前払いを請求していなければ不自然であるからである。費用の前払いを受けていれば、そもそもこんな問題は起こらないからである。また、名古屋デザイン博のケースは、市長がデザイン博協会の理事長を兼務しており、かつ委任契約の存在を名古屋市・デザイン博協会の両者とも認めているので、本件とは全く違う事例であるからである。

 答弁書では、横浜市はアサツーの主張を完膚なきまでに論破している。それなのに、答弁書の末尾で「議会の承認が得られるならば、裁判所調停委員会の勧告の趣旨に沿った解決が妥当であると思料される」とどんでん返しをしているからである。勝てる裁判に、金を払ってもよいということは、世間一般では考えられないことである。裁判所で決まったということにして払えない金を何とか払いたいということなのである。

 弁論準備手続は原則非公開である。又も、非公開を利用しようとしているのである。しかし、「当事者が申し出た者については手続きを行うのに支障を生ずるおそれあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない」いう規定があるので横浜市に別紙のような請願書を出したところ、別紙のような回答が来た。職員の傍聴は申し出るので、市民の傍聴はいらないということである。要するに、密室でやりたいということである。

 「裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことできる」という規定もあるので、裁判所に許可申出をしようと思っている。

 

閑話休題

 「ヤメ検」という言葉がマスコミを風靡した時期があった。これからは、退職した裁判官「ヤメ判」が大手弁護士事務所に大挙して入所し、一定の勢力の示談屋として司法を歪めていくであろう。