横浜市立高校は正常に運営されているか

横浜サイエンスフロンティア高等学校事件

 

               間瀬 辰男

 

 神奈川県からスカウトした横浜サイエンスフロンティア高等学校副校長が学歴・資格を詐称したうえ、証明書類を偽造していたという事件があった。以下、この事件について分析してみたい。

1 横浜サイエンスフロンティア高等学校とは

 今から2年前の平成21年4月に開校した横浜市立の高校である。「理数教育、英語教育に重点を置き、高い学力を身につける学習を進める」ということを教育方針に掲げ、「県内唯一の理数科高校である」といううたい文句でスタートとした。県立柏陽高校の校長であった佐藤春夫を開設準備室長としてスカウトして準備を進め、同人が初代校長となった。

 しかし、校長を県からスカウトしたことに見られるように、設立者である横浜市に明確な構想と人材が存在していたとは思われない。箱物だけは立派だが、中身はお粗末といういつものパターンである。来年3月いよいよ卒業生が誕生するという局面を迎えてのどたばた劇は、その教育成果はふたを開けたらびっくりであることを予想させる。

 

2 副校長の学歴・資格詐称、証明書類偽造発覚の経緯

 問題の副校長川井幸男は、県立柏陽高校の教頭〈横浜市の副校長にあたる〉であったが、今年4月に横浜サイエンスフロンティア高等学校の副校長にスカウトされた。県立柏陽高校で、平成19年総括教諭、21年には教頭と位が急進した。元々は英語の教師であったが、補習で数学を担当して実績を挙げたことによる佐藤の引き上げとの風評である。この実績に着目し、佐藤が横浜市にスカウトを提案したらしい。このスカウトがなければ、学歴・資格の詐称とそれを隠蔽するための証明書類の偽造という犯罪行為をすることなかったであろう。ところが、天網恢恢疎にして漏らさずとはよく言ったもので、5月に「教員資格の免許更新」ということに遭遇し、その更新申請に学歴・教員免許の証明書の添付を要するという窮地に追い込まれたのである。

 

3 「割愛」について

 横浜市の川井幸男スカウトの稟議書の表題は「教員の割愛について」というものである。役所では「割愛」という言葉をこういう時に使うものらしい。民間が役所から天下りを受けるときもこの言葉を使うという。

 横浜市は県に対し「職員の割愛について〈依頼〉」という文書を出した。これには『原本証明した履歴書(具体的には、県の勤務記録のことを指す)』2部をご送付くださいますようお願します」となっている。

 横浜市は、別途に本人の履歴として自己申告の「給与などに関する調書」というものを徴している。この「給与などに関する調書」と県からの上記の「原本証明した履歴書(具体的には、県の勤務記録のことを指す)」との内容を対比すると明らかな違いがある。横浜市のへの自己申告には東京大学理学部数学科卒業、同大学院修士課程数理科学専攻中退とあるが、このことは県の記録には無い。単純にこれだけを照合するだけで、学歴・資格の詐称は分かったのである。

 横浜市が徴した自己申告の「給与などに関する調書」の横浜市大に関する部分には、医学部中退後の文理学部在籍が1年しかないのに文理学部終了となっているが、1年で学士に資格を得るということはあり得ない。このことに気付けば、この段階で発見できたはずである。

 横浜市の職員の能力の程度、仕事振りの杜撰さが分かるというものである。

 

 以下は、小生が情報公開を受けた資料から作成したものである。

川井幸男履歴

1957生

1975.4(18歳) 東京大学理学部入学

1979.3(22歳) 同上 卒業

            中・高数学教員免許取得

    .4      東京大学大学院理学部修士課程入学

1980.3(23歳) 同上 中退

    .4      横浜市大医学部入学

1983.3(26歳) 同上 中退

    .4      横浜市大文理学部に転部〈「在籍〈退学〉証明書」の記載〉

1984.3(27歳) 同上修了(本人の申告によるもので証明書はない)

            中・高英語教員免許取得

    ・4      神奈川県教員任用

2011.4〈54歳〉 横浜市採用

2011.5      免許更新講習免除申請で証明書偽造発覚

    .7      停職処分、同時に依願退職

注1 県の記録によれば、横浜市大在学中4年間に該当する期間に3件の職歴があることになっている。推測するに、これは受験塾の講師でもしていたと思われる。東大卒の詐称は、この頃からしていたようで、受験塾時代の生徒で教師になった者が赴任してきて、先生は確か東大でしたよねと言われたことが詐称のきっかけとなったという説もある。

注2 発覚後の横浜市の調査によれば、中学・高校についての横浜市への自己申告も虚偽であった。

 

4 甘い処分でどぶに捨てるも同然の退職金支出を招く

 学歴・資格詐称、文書偽造という行為に対し横浜市がとった処分は、停職6ヶ月という甘い処分であった。自らが招いたことに厳しい処分をすれば、自らをも厳しく処分しなければならなくなるからであろうか。しかし、その結果起こったことは、我々市民にとっては耐え難いことであった。1400万円を下らない退職金を支給するはめになったからである。たった実質1ヵ月しか勤務していなかったのに、何故高額な退職金を支払うことになるのか。その秘密は、「割愛」にあった。県の条例によれば、職員が退職した後に引続いて他の自治体の地方公務員になった場合、その者の勤続期間が他の自治体の退職手当に関する規程に、他の自治体の地方公務員の勤続年数として通算されると定められているときは、退職手当を支給しないとなっている。そして、横浜市の退職手当条例4条は、他の公立学校の教員が引続いて横浜市立高校の教員となった場合におけるその者の他の公立学校の在職期間は本市での在職期間に通算すると定めているからである。要すれば、県は退職金を払わず、横浜市が県の分を含めて払うということである。しかも、県より横浜市のほうが給与が高いので、退職金が増えるというおまけも付く。

 しかしながら、教育委員会には「公務員に適用する懲戒処分の標準例・処分量定一覧」という平成16年7月13日の横浜市教育委員会議決があり、その「教育公務員として不適切な行為」の中に「本市教育に対し、重大な信用失墜を与えた場合」というのがあり「免職」処分が可能であったにも拘らず適用しなかった。また、県に対して、民法570条の「売主の瑕疵担保責任」を類推適用して負担割合の交渉をすべきであったにもかかわらず、そのような検討もなかったようである。

 

5 退職金の支給制限・差止めを何故しない

 退職手当条例には、11条の4〜6に退職金の支給制限、差止め、返納について定められている。川井の公文書偽造・行使(刑法155条)という行為は1年以上10年以下の懲役という重罪である。それなのに、条例の定めを無視する行為は許されるべきではない。重大な職務怠慢行為でこれ自体が懲戒処分の対象になる。退職金支給の違法が明らかになるのを避けるつもりか、刑事訴訟法239条の「官吏または公吏は、その職務を行なうことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」という公務員としての義務も怠っている。横浜市、神奈川県は各自または連名で告発すべきである。

 

5 責任者の処分はどうなっている

 この事件での教育委員会の責任は大きい。彼らは日頃、権限と責任において決めたと嘯いて(うそぶいて)きた。中就(なかんづく)、委員長の今田忠彦の責任は重大である。教育委員会は、教育に関し広範な権限を有し、当然、「教育機関の職員の任免その他の人事に関すること」〈地方教育行政法3条〉に基づき、本件「割愛」を承認している。教育委員会委員長は、会議を主宰し、委員会を代表するものであるから、従来の彼の言動からすれば、責任についても代表すべきである。

 ところが、この事件で責任を負わされたのは横浜サイエンスフロンティア高等学校校長の佐藤春夫である。「厳重注意(監督者責任)」という懲戒処分を受けた。「公文書偽造や、学歴詐称という行為が生じたことは、校長として日ごろの所属教職員に対する監督、指導の徹底を欠いたものと言わざるを得ない。よって、将来かかることのないよう戒めるため,厳重に注意する」という内容である。全く馬鹿げた内容ではないか。佐藤はたった1ヶ月しか監督すべき立場なかったのであるのに、責任を問われるというのは、生徒に正常な思考を失わせる恐れがある。責任は、川井をスカウトし、採用した教育委員会にあるのではないか。責任転嫁もはなはだしい。

 市民、横浜サイエンスフロンティア高等学校の生徒・保護者に対し教育委員会委員長が説明と謝罪をしたという話は未だ聞こえてこない。