不正天国の横浜市

              間瀬 辰男

 今年8月に、青葉土木事務所で工事代金の支払いを、工事をした業者とは別の業者に支払っていたということが露見した。何故こんな事が起こったのか。修繕工事など突発的に起こるものには即応するために、予め金額限度を決めて契約をするらしい。限度を越えた工事が発生した場合、別の業者にやらせるか、契約をしなおすかするのが本来的対応である。ところが、どういうわけかそうしないで、別の業者の限度を使用して支払い、その業者が工事をした業者に払うということでしのいだというのである。この説明は不自然である。業者間の調整役を誰がしたのかという疑問を生じるからである。職員がそれをしたら重大な不正である。随意契約と競争入札に関する契約規則の制約の脱法行為との疑念もある。これを徹底して追及しないまま有耶無耶にしての幕引きは許されるべきでない。新聞報道によれば、他にないか調査をしたところ7区で12件になったということである。

 以下に、現状が打開されるべきである理由を述べる。

 

@規則違反は重大な不正と思わない「不思議な国の横浜市」

 小生は銀行員だった。銀行というところは金銭を扱うところである。だから、厳格な処理規則が定められており、不正が発生しないようにされている。それだけでなく、年1回は本店から検査が入る。また、監督官庁である大蔵省・日本銀行の検査も3年間隔ぐらいで行なわれる。横浜市にも、法律・条令・規則・規程・指針といったものがあり、がんじがらめになっているはずである。また、監査委員というものがあり、毎年定期的に監査が行なわれており、銀行と変わるところはない。税金というものを使う者として当然である。銀行の場合、検査で手続違反が発見されると、それだけで有形または無形の処分が行なわれる。つまり、ボーナス減給、転勤、人事考課での減点(これは本人には分からない無形の処分)などである。従って、規則を守るということは不正防止の基点であると重要視されている。従業員にとっては極めてナーバスにならざるを得ないことである。ところが、横浜市では規則違反について全く寛容である。だから、不祥事が絶えない。規則違反(横浜市の用語では「不適正処理」)は不正でないと考えているようであるからである。不適正処理は不正でないというのはダジャレとしては質が悪い。横浜市は、規則には違反しているが、「私的使用は無かった」から、不正はないとすり替えている。この辺が横浜市の性質の悪さである。どこが悪いか。

 

@地方公務員法に違反していることを分かっているのか

 地方公務員法第32条は「職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に・・・従わなければならない」とあり、同29条には「この法律又はこれに基づく条例、地方公共団体に規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合」に該当する場合においてはこれに対し「懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる」と定めている。要するに、「くさい臭いは元から絶たなきゃ駄目」と定めているのである。「私的使用は無かった」という理由にならない理由で「することができる」ことをしないのは怠慢である。

 

@報告書でお茶を濁すことはヤメて欲しい

 「土木事務所発注管内一円工事に関する調査について」という報告書を発表している。報告書まで作るということは、事件がかなり深刻な事態であることの自白である。つまり、報告書でお茶を濁そうという魂胆だということだ。読んでも分からないような矛盾を含む文章がそれを象徴している。例えば、「A業者の代金をB業者に上乗せして支払った」という記述だけでも、調査不十分といえる。つまり、支払いのため必要な仕様書、積算書、請求書などの書類の作成名義人は誰だったのかというを追求すれば、犯罪行為的事実の存在があるはずであるのに、ただ「A業者の代金をB業者に上乗せして支払った」とさらりとかわしたつもりでいるのである。現実にどういう方法でという具体的手法について述べていないのが隠し事があることを窺わせるのである。報告書などで誤魔化すことは止めて、処分で対応すべきである。