横浜駅西口喫煙所撤去に見る

  西区役所と区長の違法行為

         間瀬 辰男

@横浜駅西口喫煙所とは何か

 平成19年3月に、横浜駅西口に喫煙所を設置することを目的とする「横浜駅西口安全・健康・清潔まちづくり推進協議会」(以下、協議会という)が設立された。しかし、実体は西区役所が作ったダミー団体である。なぜなら、会長は西区長、事務局は西区区政推進課ということになっているからである。また、会員は、自治会長、JR横浜駅長、日本たばこ産業横浜支店長、横浜駅西口振興協議会事務局長、横浜市資源循環局長、西区長が当て職(辞典にはない言葉で横浜市語)としてなっており、横浜駅長がこんな会に関わっているはずがないということからしても、形だけの会員で活動等していないことは明白である。さらに、経費は「横浜市補助及びたばこ関係事業者の寄付」を充てるということが表すように、横浜市丸抱えで独立性など全くないものである。その協議会が設置したことになっているものである。

@喫煙所の設置と撤去の不可解

 喫煙所は平成20年に設置され、その敷地はJRの所有地である。貸借契約の期間は3年であった。3年という期間は、不動産の設置を目的とする契約としては異常である。当初から3年で撤去することが予定されていたと言わざるを得ない。当然、平成23年に撤去することになり、横浜市はその費用を日本たばこと折半で負担することになった。設置した時の区長が点数稼ぎのスタンドプレーをしたということである。要するにムダ金を使わされたのである。

@撤去費用の支出の違法

 費用の支出については、毎年協議会と覚書を交わす。覚書の交換は契約の締結であるから、この段階で事前に支出負担行為の決裁が必要であるが、これをせずに契約の締結をした違法がある。

 しかも、契約の当事者は西区長と協議会である。両者の代表者は西区長である芳賀宏江である。これは民法108条「同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理となるこことはできない」と法律が禁止していることに抵触し違法である。要するに、「一人芝居(ワンマンショー)は駄目よ」ということである。

 さらに、撤去の負担金の金額は7百万円(除く消費税、日本たばこと折半)と撤去費用としては法外の金額である。内訳には一目で高いと分かるものがある。警備費140万円である。横浜市の積算基準は1人1日8千8百円である。140万円は160日分(約5か月分)である。見積書では2か月分となっている。この比較だけでも高いと分かる。2ヶ月は長すぎるのではないかと質したが、それくらいかかると区政推進課の担当者は言っていた。しかし、書類を点検すると見積書では2か月分となっているのに、工事スケジュール表では1ヶ月となっているし、契約書の工事期間も1ヶ月である。直感的に高すぎるということは、このように証拠で証明されたのである。

 自分宛の紙切れを自分で作り、それによる自分に対する支払いの決裁を自分が行ない、自分に支払った区長は、全額を弁償すべきである。そして、ダミー団体を介しての資金操作は今後厳禁すべきである。