資源循環局所管の過料2題
間瀬 辰男
その1 ごみ分別違反過料処分は違法である
@権力行政とサービス行政
中田前市長は、妙なところで権力性を発露した。喫煙禁止区域での喫煙に対し2千円の過料処分に付すと言って巡回要員に過料を徴収させる、ごみの分別が不十分だと言って2千円の過料処分をするということを残していった。
一般に、行政作用は権力行政とサービス行政に区分される。過料処分というのは権力行政の分野に属する。ごみの収集はサービス行政である。サービス行政の分野に過料処分という権力行政を持ち込んだところに横浜市の市長と職員のレベルの低さが露呈する。
@刑事罰と行政罰
罰金と言われるものの中の「科料」と「過料」は性格が違うが、罰金であることにおいては変わりない。どこが違うかいうと、「科料」は刑事罰で刑法の定めにより刑事訴訟法による裁判手続で行なわれ、刑が確定すると所謂前科者となる。一方の「過料」は行政罰といわれ刑罰ではない。不動産登記を怠った時などに適用されることになっているが、実際に適用されたことはないという程度のものである。
@ごみ分別違反過料は何故違法か
ごみの分別が不十分であるということで過料処分をするということに違和感を感じていたが、やっとその理由を見つけた。条例によれば、過料処分にする要件は「一般廃棄物処理計画」に基づく「分別基準に違反した者」ということである。これを適用して、平成21年度、22年度各1件の過料処分をした。23年度は今のところ0で、する気もないようである。
過料処分が何故違法かというと、「一般廃棄物処理計画」には、容器包装・かん・びん・ペットボトル・紙を分別するとはなっているが、「ごみと資源の分け方・出し方」(保存版)のように個別具体的には決められていないからである。現代社会では製品の材料は複合されているので、大まかな概念では分別の判断ができないからである。
法令解釈の基本として、法令の文言が「広範又は意味不明」の場合は無効であるというのがある。そうすると、「一般廃棄物処理計画」の記載によっては実質的分別はできないことになり、その基準に反するということはないことになる。だから、既にした過料処分は法令の根拠のない違法な処分ということになる。
その2 借金をしてまでするべきことか
禁煙区域での喫煙に対する
過料処分の漫画的風景
前記のように、横浜市では禁煙区域で喫煙すると2千円の過料処分を課することになっている。このことのために、25人の嘱託職員が禁煙区域を巡回・徴収している。この予算は何と年間1億3千5百万円にのぼる。この内人件費は約1億7百万円である。しかし、過料徴集の成果は、22年度は1861人、金額にして約370万円である。これを徴収員1人当たりでみると、年間75人、1か月6人、金額は年間14万9千円、1か月1万2千円である。
25人の嘱託職員のうち県警OBが19人で、一般公募はしていない。その年収は約330万円である。中田前市長は警察利権を残していったのである。
喫煙を取り締まるために年間1億3千5百万円もの金を使うことは、借金をしてまでするべきことだろうか。