――もと代表幹事の新美さんから「こういうことをしています」とメールが入りましたのでご本人のご了解を得て転載します。――
奈良中柔道事故についての情報公開請求
新美 みつ子
<< 非開示決定でした
「知る権利・横浜の会」の皆様
お知らせします。
1 請求文書名
平成23年判決が出たいわゆる「奈良中柔道事故」事件についての横浜市が被害者(原告)にお金を支払うに至った根拠、決定文書、控訴しない理由などそれらの会議録
2 非開示とする根拠規定
条例第10条第2項に該当
3 請求内容の会議録については、当該会議録を作成する会議は行われていないため、当該開示請求に係る行政文書は作成しておらず、保有していないため
ということだそうです。
えっ「会議」なしに「決定したの」という感想。「控訴しない」とだれが「決定」したのでしょうか。29日、11時に一応、他の文書が一部開示されるので「説明」は受けますが。
横浜市の「決定過程」は大桟橋の時も見受けられたことですが、いつもこの調子なのでしょうか。ぜひ、他の方々の情報を知りたいものです。>>
新美みつ子
(註)
横浜市の保有する情報の公開に関する条例 第10条第2項
実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(第5条第3項又は前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない