「補助金」交付しっぱなしの横浜市

岸根正次

 

これは、当オンブズの会員A氏から相談を受けた現実の問題である。そして、A氏の着眼点の鋭さにより、所轄警察署でさえなし得なかった事実の解明が成就した。

 

1.事実の経過

旭区に所在する甲中学校地域防災拠点運営委員会(以下「甲運営委員会」)の平成12年から17年まで会長を務めた渡邊裕氏は、甲運営委員会が担っている地域における防災訓練及び運営委員会開催等の防災活動を一切実施しなかった。

 

一方、渡邊氏は会長に就いた平成12年時点で約36万円の繰越金を引継ぎ(証拠2)、さらに平成12年度分〜16年度分まで毎年10万円計50万円の地域活動奨励助成金(以下「助成金」)を甲運営委員会名義の口座に振込む方法で交付を受けた(証拠2)。

渡邊氏は、平成12116日〜1776日までの間、11回にわたりこの約86万円全額を当該口座から引出し(証拠2)、その金員を私物化した。

 

平成19年度に甲運営委員会の委員長を務めたA氏は、助成金の私物化事件を解明するため調査活動を始めた。助成金受入口座の銀行通帳写の存在が判明した(証拠1)ため、これを基にA氏は本年39日当該銀行に赴き、渡邊氏在任期間中の預金取引明細表(証拠2、銀行帳簿の写)を確保した。

 

これを基に本年44日、A氏は現在の甲運営委員会の会長B氏とともに渡邊氏に対し事実を質す会談を実施。渡邊氏は@旭区に対し作文した架空の決算報告書等を提出し続けて来たこと、A収支を証する書類の写の提出を義務付けられたことを機に、それ以来旭区に対する甲運営委員会に係る一切の文書提出を中止したこと、等を両氏に告白した。

 

 次いで、A氏は甲運営委員会が助成金受入口座を設けている銀行で、同口座の平成14628日以降の払戻請求書全8枚の写を入手、何れも渡邊氏自筆の払戻請求書であることを視認した。

前記44日の会談席上、渡邊氏は「自分は通帳を持っていないのでお金のことは皆目分からない。」と強弁していたが、払戻請求書が渡邊氏の自筆であることから渡邊氏の主張は事実でないことが判明した。

また、通帳、印章、会計帳簿等は、7年経過後の現在においてすら甲運営委員会の後任者らに引渡していない。

 

さらに、A氏は本年47日、当時の甲運営委員会の会計担当者であったC氏と会談。C氏は会計担当を降りる23年前、渡邊氏指示のもと通帳等一式を同氏に手渡した。しかし、その後 渡邊氏はC氏の再三にわたる返戻請求に対し、言を左右してこれに応じないとのことである。

なお、44日の渡邊氏との会談、47日のC氏との会談は、いずれもテ−プに録音し、当該文字起こしの文書は本文書に添付した。

 

2.横浜市の対応の不可解

1)横浜市は、「臭いものにフタ」を貫くためか、刑事告訴する気は最初から持っていなかったようである。

 ア・被害者は納税者の市民であるのだから、当然 横浜市長らは財産の管理を怠ることは許されない。本年310日、A氏らは横浜市長及び旭区総務課長に対し渡邊氏を刑事告訴するよう求める文書を提出した。

 

しかし、326日付の旭区総務課長による回答の趣旨は、@平成17年以前の書類は、横浜市補助金等の交付に関する規則に基づき既に廃棄しており現有しないため、状況を確認できない、AA氏が今回旭区に提出した書類からも当該人物の時期に明らかに不正があったことは確認できない、としている。

 

 イ・渡邊氏の所業が明らかとなったのは、同氏が旭区に対し平成16年度の決算報告書等及び平成17年度の事業計画書、委員会名簿等を提出しなかったことに起因するもので、そのために関係4自治会長がわざわざ旭区役所に呼び出されている。しかも、平成17年度の助成金交付が停止されるという特異な状態を招いている。

 

決められた書類を突然提出しないという不測の事態が発生したのであるから、当然のことながら、再発を防止する観点からも発生原因の徹底解明は不可欠である。そのためにも「当時の関係書類は厳重保存」されるのが常識である。

旭区が前項で主張したように、平成17年当時の文書は廃棄済、と回答したということは、既に再発防止策を確立し定着済であると説いていることにほかならない。

すなわち、旭区長らは、当然 市民に対し当該事件に関し「再発防止策」の内容を広報すべきである。再発防止を夢で終わらせてはならないからである。

 また、不正の存在については、前記、事実の経過で述べたとおり、渡邊氏による助成金の私物化を疑う余地はない。

 

2)欠陥の多い横浜市地域防災活動奨励助成金交付要綱(以下「要綱」)であるが、そ  れすらも順守されていない。

 

 ア・要綱の第5条(手続及び必要書類)のエ、オ、の各項が追加されたのは、平成15年度の改編時である。そのことは、要綱の附則に「この要綱は、平成1541日から適用する。」と明記されている。

 エ〜各地域防災拠点運営委員会の事業報告書(第4号様式準用)

 オ〜各地域防災拠点運営委員会の収支を証する書類の写し

 ところが、証拠2で明らかなとおり、平成16年度分の助成金が交付されている。しかも同年度末日の平成17331日付であるから、旭区役所内で相当議論を重ねていた、あるいは検討が加えられていたことは十分に想像できる。つまり、旭区は、事の重大さを深く認識していたものと考えられる。

 

イ・一方、渡邊氏は、もともと収支を証する書類、すなわち領収書等を持ち合わせていない。口座から引き出した金員は総て私物化していたからである。

したがって、要綱に規定したとおり、平成15年度から「収支を証する書類の写し」の提出を求めていたならば、前記、事実の経過で述べたとおり、渡邊氏は直ちに各種架空の文書の旭区宛提出を諦めるほかなく、問題の早期顕現化により、問題の早期是正に貢献していたはずである。

 

ウ・つまり、旭区が平成15年度の要綱改編に沿って対処していれば、少なくとも平成16年度分の助成金10万円を交付することにはならなかったのである。

また、交付済の平成15年度分助成金の返還請求をなぜ行わなかったのか。これについては、要綱10条では「協議会等」とせず「協議会」と限定しているため、条文の解釈上、地域防災拠点運営委員会は、要綱10条の対象外となってしまう(私が指摘する要綱の欠陥の一つ)。しかも、運営委員会は、地域防災活動の実働組織であり、所要経費の大部分を支出していることからも、要綱が規定する事柄は真に不合理である。

上記のとおり、平成16年度分の助成金交付により被った横浜市の損害は、旭区長らの「要綱」無視によりもたらされたものと言わざるを得ない。

 

3)最近、「要綱」に対する批判がマスコミを賑わしている。横浜市としても将来を展望し検討する必要があるのではないか。

 

 ア・島根県出雲市が「自治基本条例」の必要性などを検討する市民懇話会と有識者による条例検討会を条例によらず「要綱」で設けたのは地方自治法に違反しているとして、長岡秀人市長に求めた住民監査請求で、監査委員は「内部規律に過ぎない要綱によって設置、運営されたことは、地方自治法の規定に違反したものと言わざるを得な い」とし、市に見直しを求めた、と産経新聞は報じている。

 

 イ・先駆自治体と評され、財政状態の極めて優れた武蔵野市(東京都)について、同市の長期基本計画の策定委員を務めた法政大学教授の松下圭一氏は著書の中で次のように述べている。

“「例規集」による条例、規則の公開はどこの自治体でも行っていますが、武蔵野市は、昭和61年以降毎年改編する「要綱集」を全国で初めて「公刊」にふみきっていることを強調しておきたいと思います。 行政準則としての要綱はこれまで公表を予定していないため、安易かつ無定見につくりがちでしたから、精査しなければ公表できないのがその実態で、情報公開、行政手続との関係で日本の自治体法務のこれからの課題となっています。“ 松下圭一著「自治体は変わるか」平成16年刊 岩波新書)

 

4)要綱の定めを無視しているのではないかと思われる事案が意外と多い。

 ア・防災訓練は、自分や自分の家族及び近隣の方々のために参加すべきものであると理解し、極力参加に努めている。 一方、私は、本件に出会うまでは、@横浜市から補助率100%の助成金が交付されていること、A地区連合町内会(以下「地区連」)は、財政制度上何ら関係がないこと、を全く認知していなかった。

 

 イ・ところが、いざ参加してみると@役員から参加のお礼を言われること、A三角巾の取扱方等の実技講習は形ばかりであり、役員のみによる訓練終了後の「飲み放題」の反省会開催が常態化していること、Bわざわざ「お土産品」が全員に準備されていること、等の余計な慣習に違和感を覚えていた。

 

 ウ・とりわけ、前項アの制度上、前項イの@は役員それ自体が訓練の目的を誤解していること、A、Bは、助成金の違法支出に当たること、を改めて知らされた。従前は、地区連が一切の財政負担をしているものと誤解していたので、補助率3分の1の地区連ならば、ある程度は仕方が無いと解釈していた。しかし、今後は、参加率の極めて低い状態を続ける制度自体を含め、違法状態等を是正する運動を推進したいと考えている。

 

3.旭警察署の捜査は、真剣に行われたとはとても思えない。穏便に終息させるとの「やぶれ窓理論」を理解しないある種の力が働いていたのではないか。

警察が行うべき作業をA氏が総て実行し、A氏が事実を解明したといえる。

ア・渡邊氏は、44日のAB両氏との会談において、次のように説明している。

「自治会費とこれ(助成金)を横領したということで、旭警察に訴えられて、取り調べを受けたんです。」「それから1回呼び出しを受けて、2時間ぐらい、どうのこうのと話して、それ以降、何も来てないから、もうこれで終わったと思っているんです。」

「旭警察もこれ(証拠2、預金取引明細表)は、調べているんじゃないですか。」

「この10万、10万という数字は、警察に言われているんです。」

「調べられたのは、旭警察本署の2階の刑事課です。」

イ・上記のとおり、警察は預金取引明細表に基づき渡邊氏を取り調べたようであるが、何ら展開は、なかったと言わざるを得ない。

一方、払戻請求書が渡邊氏の自筆であることを確認したうえ、尋問すれば、「分かりません」と言えるわけがなく、一発で落ちたことは誰でも容易に想像できよう。しかも、銀行は警察の捜査であれば積極対応する。

払戻請求書の筆跡検証は初動捜査の基本ではないのだろうか!

以上