横浜市地域防災活動奨励助成金交付要綱

(目的)

1条 この要綱は,各区の震災時避難場所を単位に結成された地域防災拠点運営委員会等(以下「運営委員会」という。)及び地域防災拠点運営委員会連絡協議会(以下「協議会」という。)の自主的な活動を奨励し,災害時の避難生活に備えた訓練及び平時避難訪1練その他の活動の運営を円滑に行うために,区長が助成金を交付する際に必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)運営委員会 震災時避難場所である小中学校を拠点として,平時及び災害時に自主的な活動を行うため,避難区域の住民を主体に,行政及び学校関係者を含めて構成する団体をいう。

(2)協議会 区内の運営委員会相互の緊密な連絡及び連携を図ることによって区内の防災力の向上に寄与するため,運営委員会の会長又は会長の指名する者及び区行政関

係者で構成する団体をいう。

(助成金の交付要件)

3条 区長は,この要綱を定めるところにより,次の各号に掲げる助成金を協議会に交付する。

(1)協議会が,地域防災拠点に関して,運営委員会が行う打ち合わせ。広報・訓練等の活動及び協議会が主に協議会委員等を対象として行う研修等に必要な経費等の一部を助成するため,地域防災拠点運営委員会運営助成金(以下「運営助成金」という。)を交付するc

(2)協議会が,地域防災拠点に整備された防災資機材等の管理に必要な経費の一部を助成するため,地域防災拠点備蓄庫管理助成金(以下「管理助成金」という。)を交付する。

2 前項に定める助成金の対象とする活動の会計年度は,41日に始まり,翌年331日をもつて終わる。

(助成金の交付基準)

4条 助成金の額は,次の各号に定める基準により算出した額とする。

(1)運営助成金は,協議会を構成する運営委員会の数に10万円を乗じて得た額とする。

(2)管理助成金は, 1備蓄庫につき,2万円とする。

2 前項に定める「運営助成金」について,年度途中に新設される運営委員会に対する助成金の基準額は,次の各号に定める額とする。

(1)運営委員会の設立後,年度内の運営委員会の活動期間が9か月以上の場合は,10万円とする。

(2)運営委員会の設立後,年度内の運営委員会の活動期間が6か月以上9か月未満の場合は7万円とする。

(3)運営委員会の設立後,年度内の運営委員会の活動期間が3か月以上6か月未満の場合は5万円とする。

(4)運営委員会の設立後,年度内の運営委員会の活動期間が3か月未満の場合は0円とする。

(手続及び必要書類)

5条 協議会は,助成金を受けようとするときは,次の各号に定める書類を区長に提出しなければならない。

(1)交付申請のときに提出する書類

ア 助成金交付申請書(1号様式)

イ 事業計画書(2号様式)

ウ 事業予算書(3号様式)

(2)事業年度終了後提出する書類

ア 事業完了報告書(4号様式)

イ 事業決算書(5号様式)

ウ 監査報告書(6号様式)

(交付の決定)

6条 区長は,申請書を受理したときは,内容を審査のうえ,承認したものについて,協議会に助成金交付決定通知書(7号様式)を送付する。

(支出方法)

7条 助成金は,原則として,協議会の取引銀行の預金口座に振り込むものとする。

(協議会の予算・決算)

8条 協議会は,交付を受ける助成金について,必ず必要書類を整えるとともに,予算決算の措置をしなければならない。

(実施報告)

9条 助成金の交付を受けた協議会の代表者は,交付事業年度終了後速やかに,事業完了報告書(4号様式)・事業決算書(5号様式)0監査報告書(6号様式)を区長あてに提出しなければならない。

(助成金の返還)

10条 助成金の交付を受けた協議会が次のいずれかに該当すると認められるときは,区長は,助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1)助成金に不要額が生ずる決算書が出されたとき。

(2)偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(3)助成金を第3条の活動以外のために使用したとき。

(4)助成金をその趣旨に反して使用したとき。

附 則

この要綱は,平成841日から適用する。

附 則

この要綱は,平成941日から適用する。

附 則

この要綱は,平成1041日から適用する。