「官製談合防止法」違反を誘発する横浜市補助金規則の改定

岸根正次

1.横浜市は、平成22年度予算に係る補助金等から適用するとして、「交付補助金等により行われる工事等について、市内事業者への発注に限定する。」ことを目的に「横浜市補助金等の交付に関する規則(以下「補助金規則」という。)」を見直し改定した。

 

2.本件見直しは、結果として「官製談合防止法(以下「法」という、刑法。)」違反を誘発する可能性が強いことは、告発例を報告する2011年9月16日朝日新聞岡山版記事(下記に引用)でも明らかである。

 

「朝日新聞 岡山版 2011年09月16日『官製談合の疑いで告発 倉敷市』

倉敷市発注の下水道工事を巡る談合事件で、伊東香織市長ら市幹部5人に官製談合防止法違反(官製談合)の疑いがあるとして、倉敷市民オンブズマン(三宅毅代表世話人)は15日、告発状を岡山地検倉敷支部に出した。

告発状などによると、伊東市長らは2009年4月、地域の業者だけ入札に参加させる「地区要件」を細分化させる形で公共工事の入札制度を見直した。

その結果、岡山地検が競争入札妨害(談合)罪で起訴した5件を含む25件の下水道工事で談合を誘発した疑いがあるとしている。

三宅代表世話人は「市は業界の利益を確保するために談含を許す制度に改悪した疑いがあり、許せない」と話している。市契約課は「地区要件は一般競争入札の拡大に伴う過当競争を避けるための措置」と説明。伊東市長は「告発内容を承知していないため、現時点でのコメントは控えたい」としている。(鈴木裕)」

 

とりわけ、「横浜市は、市内事業者の利益を確保するために談合を誘発する制度に改悪した。」と言わざるを得ず、加えて「公財政資金の負担を伴う補助金がこのような形で使用されるということは、受ける者とそうでない者との公平が問題となり、しかも私企業の自己責任にもとづく公正かつ自由な競争秩序と対立関係に立つことから、到底市民の理解を得られる見直し改定とは言えない。」

 

ところで、改定の結果、補助金規則に追加した条項24条は次のとおり規定した。

「補助事業者等は、補助事業等に係る工事の請負、物品の購入、業務の委託を行う場合において、次のいずれかに該当するときは、市内事業者(以下一部省略)により入札を行い、又は、2人以上の市内事業者から見積書の徴収を行わなければならない。ただし、市長が契約の性質上これらの方法により難いと認める場合又はその必要がないと認める場合は、この限りでない。

1)1件の金額が1,000,000円以上になると見込まれるとき。

2)その他市長が必要と認めるとき。」

 

なお、「法」の条文については、「改定後の補助金規則」と共に各写を9月の市民オンブズ例会でお渡ししたが、これらの文書は、インタ−ネット、市のHP等より容易に入手できるものである。

 

31012日、補助金規則の制定時及び全2回改定時の決裁文書一式を情報開示により入手した。その際、所管の行政運営調整局財政部財政課の係長に対し、前2項記述の全国オンブズ発信のメ−ル写を交付するとともに、横浜市の補助金規則の見直し改定の適否について、既に公正取引委員会(以下「公取」という。)と協議済であることを伝えた。

 横浜市の所管財政課は、早急に補助金規則の見直し是正に着手することを望みたい。

 

ちなみに、さる104日、私は公取に赴き、横浜市の補助金規則の見直し改定による制度改悪と、その結果、法違反を誘発する可能性のあることについて相談した。

公取の相談窓口を掌る事務総局・審査局情報管理室の内閣府事務官、審査専門官の両相談員は、

@補助金規則の見直し以来、2年が経過し、各市内事業者は談合の可能性に気付く時期となったこと、

A難しい作業になるかもしれないが、「市内事業者による談合の事実」を把握できれば、法3条にもとづき公取は、直ちに横浜市長に対し「当該入札談合等関与行為を排除するために必要な入札及び契約に関する事務に係る改善措置を講ずべきことを求めることができること、

B一方、公取としても本件情報の収集に配意すること、

C社会正義を実現するために活動する当オンブズの今後一層の活躍を激励されたこと、などについてご報告申しあげる。

以上