「特別自治市」でなくても、いますぐできる

   市道の路上駐車場を県の支配から取り戻せ

                    間瀬 辰男

 関内界隈がもっとも目立つが、市内各所に路上駐車の「パーキングメーター」がある。このことについて、調べたり考えたりしたことがある人はいるだろうか。小生は、横浜市道に神奈川県公安委員会(つまり、県警のこと)が路上駐車場を設置し、1時間300円を徴収していることを発見して違和感を持った。なぜなら、横浜市の財産で県が収入を得ていること、駐車禁止区域に路上駐車場を設けることは矛盾しないかと思ったからである。

 このことに関する法律は2つある。1つは「道路交通法」49条の「時間制限駐車区間」というものである。もう1つは「駐車場法」5条の「路上駐車場」である。県公安委員会が設置しているものは、「道路交通法」に基づくものであろう。どうしてかというと、横浜市道を占用しているのだから、「道路法」の横浜市による道路占用許可が要るはずであるが、市はこのことに関する占用許可はしていない。許可しているのは、「パーキングメーター」の設置に関する許可だけである。なぜか、道路の交通区分を定める権限は「道路交通法」により県公安委員会にあるからである。情報公開の場では、この構造を道路局の担当者は理解していなかった。

 ところで、「駐車場法」5条の「路上駐車場」とはどういうものかというと、「駐車場法」は駐車場の整備を進める法律で、路上に駐車場の設置を認める法律である。そして、その4条の2で「地方公共団体の責務」として「地方公共団体は、駐車場整備計画の達成のため、路上駐車場及び路外駐車場の整備に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない」として、5条で「地方公共団体は、その駐車場整備計画に基づいて路上駐車場を設置するものとする」としている。これによれば、横浜市は自らの管理する道路に「路上駐車場」を設置する義務があるにもかかわらず県に丸投げしているのである。

 関内界隈の市道は一方通行である。その必要があるかと思われる2車線のところには、県公安委員会の「パーキングメーター」が設置されている路上駐車場となっている。交通量は多くなく駐車禁止をやめてもいいのではないかと思うのは素人の考えだろうか。あるいは、駐車禁止を続けるのなら一方通行を止めるのも一つの方法ではないだろうか。

 「大通公園地下駐車場」というのをご存知だろうか。これは横浜市営であり、中区役所前に入口があり、日銀と裁判所の間に出口がある、広大な駐車場である。余り知られていないようだが、この駐車場は、殆ど利用者がいないようで、収入不足のため維持経費が問題とされるべき状態にあるようだ。民営駐車場の整備が進んでいることを含めて、総合的検討が必要ではないか。

 以上のことは、「特別自治市」の法制度整備前でも、いつでもできることで、それをできないようでは、「特別自治市」論議が空論であることの証左となるであろう。