横浜市監査委員 殿

                                        2006年9月8日

                                  横浜市中区相生町1丁目18番地光南ビル6階

                                        請求人 よこはま市民オンブズマン

代表幹事  岸  

 

みつ子

    

 

 

第1 請求の要旨

1.事案の概要

  国土交通省関東地方整備局が2002(平成14)年度から2004(平成16)年度にかけて競争入札の方式で発注した鋼橋上部工事について、入札参加業者間に談合が行われたため、落札価格は競争を反映しない割高なものとなり、発注者たる国は適正価格(公正な競争が存在したとすれば実現されたはずの価格)と現実の契約価格との差額に相当する損害を蒙り、この損害は契約価格に応じて負担金を支出した地方自治体に波及した。

  本件談合の対象となった工事(但し、課徴金納付命令確定分のみ)のうち、 横浜市が負担金を支払った工事は別紙一覧表の記載のとおり4件あり、負担金の額は合計3億3,320万円にのぼる。本件談合によって発生した損害は少なくともその10%を下るものではなく、仮に10%とすれば、横浜市の蒙った損害は合計3,332万円にのぼる。

  市はこの損害の賠償を関係業者に対し請求すべきであるのに、これを怠っている。よってこの損害賠償請求権を適正に行使すべきことを、監査委員から市長に対し勧告するよう請求するものである。

 

2.本件談合摘発の経過

(1)公正取引委員会は04年8月5日、三菱重工業など橋梁メーカー30社に対する立入検査に着手し、翌05年5月23日談合組織の幹事社を務めた横河ブリッジなど8社を独占禁止法違反(不当な取引制限−談合)の疑いで検察庁に告発した。告発の対象はその後追加されて26社となった。(甲6−1、2、9)

(2)検察庁は05年6月15日、国土交通省の関東、東北、北陸の3地方整備局が

03、04両年度において発注した鋼橋上部工事に関する独禁法違反事実につき

26社と8人を起訴した。(甲6−9)

   この刑事事件はその後旧日本道路公団発注工事に関する独禁法違反事件と併合されて、06年7月14日論告求刑が行われ、近く判決が宣告されようとしている。

                                                               (甲6−13)

(3)一方公正取引委員会は上記3地方整備局が02年度以降発注した鋼橋上部工事の入札をめぐる独禁法違反行為につき、入札参加業者45社に対し05年9月29日排除勧告を行った。(甲1−1、2)

   45社のうち5社(新日本製鉄、三菱重工業ほか)は、勧告に応じなかったため、審判手続きに移行したが、40社は勧告を応諾したため、05年11月18日勧告審決がなされた。(甲2−1、2 甲3)

 

(4)勧告審決を受けた40社と、その時点では鋼橋工事業から撤退していたため、勧告の対象外とされた5社に対し、公正取引委員会は06年3月24日付で課徴金納付命令を発した。納付命令の対象となった02〜04年度の鋼橋上部工事は295件、その金額は約2,360億円、納付を命じられた課徴金の額は129億に達する。

     295件のうち、横浜市が費用を負担した工事は別紙一覧表記載のとおりである(4件、工事費総額9億9,960万円、市負担額3億3,320万円)(甲3)。

   なお、上記件数および金額には、審判手続きにおいて係争中の5社が受注した工事は含まれていない。この分については、審判確定後に課徴金納付命令が追加される見込みである。 

 

(5)鋼橋工事を受注する業界の談合組織は、横河ブリッジ、JFEエンジニアリング(旧 日本鋼管)など、大手17社によって構成される「K会」と、川田工業、栗本鉄工所など中小30社によって構成される「A会」との2本建てになっており、2つの組織の幹事社(計6社)が合同で「ワーク」と称する受注調整(談合)のための会合を開いてきた。「K会」と「A会」は、それぞれ91年に一たん解散した「紅葉会」、「東会」という談合組織が93年に再建されて今日に至ったものであり、この業界における談合の歴史は長い。(甲6−1〜5)

 

(6)操作の過程で、「ワーク」と称する会合の議事録や、談合組織の中心人物(横河ブリッジ理事 横山隆)のノート7冊なども押収されており、談合のプロセスの全貌は刑事事件の記録によって詳細に裏付けられる。(甲6−6〜8、10、11)

 

3.本件談合によって発注者および市が蒙った損害

(1)本来競争を通じて形成されるべき工事価格が、談合によってどの程度つり上げられたかを把握するための方法としては、談合体制が「健在」であった時期と、その体制が崩壊した後の時期との落札率(入札予定価格に対する落札価格の比率)を比較する方法が最も端的なものである。

 

(2)旧日本道路公団を引き継いだ東・中・西の各日本高速道路(株)が共同で発表した「入札談合等に関する調査報告書」(06..16)によれば、04年度以前は96〜97%台で推移していた鋼橋上部工事の落札率が、06年度(4月〜12月)には84%台へと10ポイント以上低下している。(甲6−12、甲7)

   関係する業界は、刑事事件が併合されていることに示されるとおり、国土交通省直轄工事と全く同一である。

 

(3)ちなみに国土交通省は03年度6月から、直轄工事の入札について談合が確認された場合には(工種に関係なく)契約金額の10%の違約金を徴収する制度を導入している(甲8)。これを見ても、談合によって発注者が蒙る損害を契約金額の

  10%と把握することが妥当である。

 

(4)ところで、トンネル、橋など「道路と一体となってその効用を全うする施設」は、道路法上の「道路」とされ(同法2条1項)、国道の新設又は改築に要する費用は、「国土交通大臣が当該新設又は改築を行う場合」すなわち直轄工事については国が3分の2を、都道府県がその3分の1を負担するものとされている(同法50条1項)。なお,ここに都道府県とあるのは政令指定市と読みかえられる(同法施行令26条)。

   従って本件談合によって直接には国が蒙った損害額の3分の1は、契約金額に対応して決定される負担金の額の増大という形で関係自治体に転嫁されたわけである。

 

4.市が損害賠償を請求すべき相手方

(1)公正取引委員会が06年3月24日付課徴金納付命令の対象とした鋼橋上部工事295件の明細は、同年5月8日付で情報公開された。295件のうち、関東地方整備局発注分は89件であり(甲4−1、2)、このうち、市の負担対象は別紙一覧表記載の4件である。

 

(2)この4件の工事に関する予定価格書(あるいは予定価格欄がある入札調書)が関東地方整備局によって情報公開されており(甲5−1〜4)、別紙一覧表記載の落札率は、これに基づいて算出したものである。なお4件の工事の落札率の算術平均は99.2%に達する。

 

(3)また、各工事の入札調書(甲5−1〜4)により、入札参加業者すなわち談合関与業者は明らかである。談合は、発注者に対する共同不法行為であるから、みずから落札しなくても談合に関与した業者は連帯責任を負うものである(ただし政策的には、落札業者のみの責任を追及するということもありえよう)。

 

5.請求人が監査委員に対して求める措置

  損害賠償請求権は市の財産にほかならないから、市長は執行機関の義務としてこの財産権を誠実に管理し、回収の実を挙げるべきである。

  市関係工事の入札に参加した業者のほとんどが談合の事実を認めて、勧告審決を受けてから10ヵ月、また課徴金納付命令を受けてから6ヵ月が経過しようとしている現時点において、市長が損害賠償請求権の行使を怠っているのは不当と言うべきである。

  よって、監査委員から市長に対し、別紙記載の4件の工事に参加し、勧告審決を受けた業者に対し、然るべき損害賠償を請求するよう勧告されたい。

 

 

 

 

第2.事実証明書

1.(05年9月29日付 排除勧告について)

 甲1−1  公正取引委員会のプレスリリース(同日付)

  1−2  平成17年(勧)第12号 勧告書(同日付)

 

2.(05年11月18日付 審判開始決定について)

 甲2−1  公正取引委員会のプレスリリース(05.11.21)

  2−2  平成17年(判)第23号 審判開始決定書(05.11.18)

 

3.(06年3月24日付 課徴金納付命令について)

 甲3    公正取引委員会のプレスリリース(06..27)

 

 

4.(課徴金算定対象物件について)

 甲4−1  公正取引委員会の送り状(06..8)

  4−2  課徴金対象物件一覧(抜粋=関東地方整備局発注分)

 

 

5.(県負担工事の入札状況について)

 甲5−1ないし4 各入札調書

      (入札調書に予定価格の記載なきものについては、「予定価格書」を添付)

 

6.(談合の実態および摘発経過について)

 甲6−1  04年10月5日 朝日新聞(夕刊)記事

  6−2  05年5月23日 朝日新聞(夕刊)記事

    6−3  同上       

    6−4  05年5月24日 読売新聞記事

  6−5  05年5月27日 朝日新聞記事

  6−6  同日       毎日新聞記事

  6−7  05年6月4日  朝日新聞記事

  6−8  05年6月7日  日本経済新聞記事

  6−9  05年6月16日 読売新聞記事

  6−10 同日       朝日新聞記事

  6−11 同日       日本経済新聞記事

  6−12 06年2月22日 日本経済新聞記事

  6−13 06年7月15日 朝日新聞記事

 

7.(談合体制崩壊に伴う落札率の低下について)

 甲7    東日本高速道路(株)ほか2社による

       「入札談合等に関する調査報告書」(抜粋)

 

8.(国交省直轄工事に関する違約金制度の導入について)

 甲8    「国土交通省直轄工事等における違約金条項の創設について」

       (国土交通省ホームページ)