防災訓練の補助金交付で差別される横浜市民

              岸根 正次

 戸塚区所在の甲町内会は、平成22年度の横浜市「町の防災組織」活動費補助金(以下「補助金」という。)の交付申請に当たり、当該町内会に加入していない830世帯分を除外して申請していた。

 

一方、今や、防災訓練を含む防災活動は、3.11を機に国を挙げて取り込むことが求められる喫緊の重要課題となっている。

しかも、横浜市「町の防災組織」活動費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)は、41項に「交付金額の算定基準は、当該自治会・町内会に加入する世帯数と、訓練等に参画する自治会・町内会に加入していない世帯数を合わせた数とし、当該年度の41日を基準日とする。」と規定する。

さらに、交付要綱2条(定義)2号(町の防災組織)は、「大地震等の災害が発生し、又は発生すおそれがある場合に、被害を防止し、軽減し、又は予防するため、自治会・町内会等を単位として訓練等に参画する、自治会・町内会に加入していない世帯を含めて自主的に設置運営される防災組織をいう。」と定めている。

甲町内会の行為は、明らかに交付要綱に反している。

 

甲町内会の地域住民は総数2,250世帯であるから、甲町内会はその3分の1以上の世帯を差別し、補助金が交付されないように企む違法な措置をしていた。

本来ならば、3.11の体験をもとに、甲町内会側から830世帯の方々に対し「一緒に訓練に参加しませんか。」と声をかけるべきであろう。

しかも、補助金を交付する側の横浜市の所管課もこの不合理な申請に気付なかったのだろうか、あるいは甲町内会への対応を気遣い、敢えて知らぬふりをしていたのであろう。いずれにしても、交付要綱の趣旨を踏まえた所管課の甲町内会に対する管理指導が不十分であったことの責任は免れない。

 

甲町内会のかかる実態が判明したのは、所管する横浜市消防局危機管理課に対し、補助金規則15条が義務付ける補助金に係る「額の確定」通知に関する行政文書の開示を求めたところ、開示文書の中に上記の「甲町内会は、補助金の交付申請世帯数が1,420、補助金の交付対象としない世帯数が830、」であることを表す「表」の存在が判明したのである。

「表」は、不可解にも文書表題部の表示はないが、縦軸に@補助金を交付される自治会・町内会等の名称を順に記載し、横軸にA当該年度の補助金交付申請世帯数、B同じく区確認世帯数、C同じく補助金交付世帯数、等の項目を並べて記載している。

しかも、この「表」は、消防局危機管理課の決裁文書に添付された一連の文書であり、決裁文書に押印した関係者は、交付要綱の趣旨に照らしても「表」の甲町内会の項目において「補助金交付対象外の世帯数が830、」という異常な事態に気付かないはずがない。また、供覧文書に押印する限りにおいては、関係者夫々が問題点として指摘することが組織運営における当然の姿であろう。

なお、補助金に係る「額の確定」通知は、実施していないということであり、そのことの「非開示決定通知書」を既に徴求している。

 

最後に、法の下の平等原則を踏みにじる甲町内会の特異性について、補足する。

平成18年頃、甲町内会は、戸塚区に対し「町内会員でない世帯に対する広報よこはまの配付を拒否する。」と宣言し、一方的にこれを強行した。

 それ以来、戸塚区は、甲町内会地域世帯に対する広報の戸別配付をシルバ−人材センタ−に委託することとし、現在もこの状態が続いている。

 また、甲町内会は、「町内会員でないものは、防犯灯の下を歩くな!」「町内会に入らない限り、家庭ゴミを町内会のゴミ集積所に出してはならない!」と喧伝し、町内会への加入を強制していることを仄聞する。

以上