訴 状

                        平成24年11月14日

 横浜地方裁判所民事部 御中

              〒236−0051

                  横浜市金沢区      (送達場所)

                    原告 小嶋 哲雄

電話 

携帯

               231−0017

                 横浜市中区港町1丁目1番地

                    被告 横浜市

                        代表者 市長 林 文子

自転車違法移動国家賠償請求事件

訴訟物の価格    102,340円

印紙額         2,000円

 

請求の趣旨

 

1 被告は、原告に対し金102,340円を支払え。

2 訴訟費用は、被告の負担とする。

との判決を求める。

請求の原因

 

第1 請求の基礎である事実

1 原告は、平成24年5月16日午前9時10分頃自宅から自転車(ヤマハ製電動式、商品名ヤマハパス、購入価格95,000円)でJR新杉田駅に向かい出発、同9時25分頃到着した。そして、新杉田駅東口のJR線路と「高速湾岸線」との間にある「高速湾岸線」の高架橋脚「湾―5338」の北側に面した場所に、通行の妨げにならないとの判断の基、同9時30分頃駐車した。この時、同じ場所に既に1台駐車されていたが、周囲には自転車の駐車はなかった。この場所は、通行人がこの場所を通行することはありえない構造になっており、通行の妨げには全くならない場所である。

 

2 所用を済ませ、同2時頃駐車場所に戻ったところ、駐車した自転車が無くなっていた。そして、地面に「『お知らせ(NOTICE)』自転車3台、この付近の放置自転車等は移動しました。利用者等は、下記保管場所でお引き取りください。横浜市 Issued by the City Yokohama」と表示された紙片が貼ってあった。

 

3 その後すぐ、横浜市道路局交通安全・放置自転車課に出向き、放置自転車担当係長山下久、同今井岳夫と面談し、権限の濫用ではないかと抗議し、原状回復を求めたが、応じなかった。再度、同5月18日に同じ交渉をしたが不調に終わった。

 

4 原告は、自転車がないと生活に支障があり、やむを得ず同5月21日に横浜市磯子区森1丁目1所在の「磯子保管所」に出向き、「移動料」1500円を支払い、自転車を取り戻した。この「移動料」の収納事務は、横浜市道路局総務部交通安全・放置自転車課長現金出納員富井みどりが行なった。この際提出させられた「放置自転車等返還申請・受取書」には「この請求は自転車がないと生活に支障があるということによるもので、移動処分が違法・無効であるという主張を変えるものではない。」旨を付記した。

 

5 原告は、同年9月6日横浜市長に「平成24年5月21日に支払った、自転車移動料は自転車が無いと生活に支障があるという事によるものであった。しかしこの移動処分は適法性を欠くものであり、無効であるから、上記移動料1500円を平成24年9月20日までに返還してください。」との書状を送付した。

 これに対し、同9月19日付で上記富井みどりから「平成24年9月6日付けで移動料の返還についてご要望をいただきましたが、放置自転車の移動は条例に基づき適正に行なっており、移動料につきましても条例に基づいて徴収しているため、お返しすることはできません。ご理解いただきますようお願いいたします。」と回答してきた。

 

第2 移動の根拠とする条例そのものが違法であること

 横浜市長が自転車移動の根拠とする条例は「横浜市自転車等の放置防止に関する条例」(以下、条例という)である。そして、横浜市長の主張は、「放置自転車の移動は条例に基づき適正に行なっており、移動料につきましても条例に基づいて徴収している」という結論もって理由とする循環論法過ぎない。条例は法の範囲内で定められるべきであり(憲法93条)、権力行政の領域に適用される法の一般原理である必要性の原則・目的と手段相当性原則を内容とする「警察比例の原則」に反する条例は違法があり無効である。

 以下「道路交通法(以下、法という)」の規定と比較してこの条例の違法性について述べる。

 

1 駐車を禁止する場所について

 法四十五条は「車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分

と規定している。条例は、第8条で放置禁止区域の指定として「市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、自転車等の放置を禁止する必要のある公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる」と定め、「横浜市自転車等の放置防止に関する条例施行規則」第3条2項で「市長は、条例第8条第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、当該放置禁止区域内に自転車等放置禁止区域標識(1号様式)を設置するものとする」としている。法は「道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分」としているが、条例の規定は「公共の場所を禁止区域に指定する」として「公共の場所」という広範で意味不明であるうえ「放置禁止区域内に」設置されるとしている「自転車等放置禁止区域標識」ではその場所の認識が困難であるという致命的な欠陥がある。因みに、法は「路面に描かれた標示」と定めている。

 

2 違反に対する措置の制限について

 法は、51条3項で「道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法の変更その他必要な措置をとり、又は当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる」と定めているが、条例にはこのような制限はない違法がある。

 

3 移動費用の徴収方法について

 法は、同条16項で「負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない」としているが、条例は単に「徴収する」とのみしか規定せず、徴収することについての法的性格及び手続方法を規定していない違法がある。

 

4 返還不能な物および売却保管金の帰属についての規定が無い

 法は、20項において「所有権は、当該警察署の属する都道府県に帰属する」と定めるが、条例には所有権の帰属の規定が無いという無法がある。

 

5 積載物についての規定が無い

 法は、同条22項で「保管した車両に積載物があつた場合における当該積載物」の取り扱いについての規定があるが条例には無いという無法がある。

 

第3 本件での条例の適用の違法

 条例の執行に当たっては、私人の自由と財産を制限する権力的活動であるということを十分認識すべきである。したがって、条例の適用について「警察比例の原則」は当然適用される。本件での条例の適用違法は以下のとおりである。

 

1 駐車禁止の標識がない

 原告が、駐車した区域には駐車禁止の標識はなかった。したがって、原告は駐車禁止区域であるということを認識できなかった。

 

2 駐車した場所は公共の場所とはいえない

 原告が駐車した場所は、道路公団所有の高速道路の高架の下にある場所であり、また、その場所自体の実体は公共の場所とはいえない。

 

3 駐車した場所は通行を妨げる場所ではない

 原告が駐車した場所は、場所の位置・形状からいって、そもそも通行に利用される場所ではない。したがって、他の通行人の通行を妨げることは全くあり得ない。

 

4 移動自転車は3台であった

 前記第1請求の基礎である事実のとおり、原告が駐車した場所には、移動台数で分かるとおり3台しか駐車されておらず、このことは通行に差支えが全く発生する状態になかったことの証左である。このような状態での移動は明らかに過剰警察であり、権力の濫用としか言いようがない。

 

5 警告を怠った違法がある

 被告は条例を実施するための「放置自転車等の移動、保管及び返還等実施要綱」を定めている。その第5条には「放置自転車等を移動する前には、すべての当該自転車等に警告札を取り付けるものとする。」という規定がある。それなのに、原告らの自転車を移動したときは即時執行を行なった。

 

第4 原告が蒙った損失と被告の責任

 前記「第1請求の基礎である事実」で述べたことは、被告の職員が公権力の行使として行なったことであり、前記第2、第3で述べたように違法である。以下に、原告が蒙った損害について述べる。

1 財産的損害

(1)自転車取戻しのために被告に支払った移動料1,500円

(2)磯子保管所へ自転車の積載物を取りに行った時の交通費420円

(3)磯子保管所へ自転車を取りに行った時の交通費420円

 

2 肉体的・精神的損害

(1)自転車が使用できなかった期間の生活への支障に伴う肉体的損失50,000円

(2)自転車を違法に移動されたことに伴う精神的苦痛に伴う損失50,000円

 以上の合計102,340円が、原告が本件により蒙った損失である。

 被告には以上の原告の損害を国家賠償法第1条1項の規定に基づき賠償する責任がある。

 

第5 結び

 エネルギーの多消費が問題化している現在社会において、自転車の利用の利便向上について十分配慮をするのが、行政機関としての義務である。しかるに、利用の利便向上を図ることをおろそかにし、自転車の収集が目的ではないかと思われるような現状を放置することは正義に反する。不正は細部に宿り、静かに肥大し、やがて巨悪と化す。自転車の移動という手段が目的化していることを質さなければならない。

 庶民は多忙である。自転車を移動された中学生・高校生・勤務者・主婦は、抗議をしたり、取りに行く時間がなく泣き寝入りしている。被告には、自転車を無くした庶民の苦労や、駐車した場所と移動自転車保管場所との距離関係(通常自転車で移動するには遠過ぎる)に配慮する洞察の能力がない。是正されるべきである。