平成19年(ワ)第350号              直送済

原告 綾部祥一郎                  次回期日7月11日

被告横浜市

 

準備書面1

 

平成19年7月5日

 

横浜地方裁判所第5民事部合議係御中

 

原告訴訟代理人 弁護士 森田 明

同           阪田 勝彦

同           戸張 雄哉

 

第1 本準備書面の趣旨

本準備書面は、答弁書及び被告準備書面(1)に対し反論するものであるが、被告の

反論は、本来の争点を外れた事情にわたる主張に終始しているので、はじめに本件の争

点についての原告の主張を補充したうえで、被告の主張について必要な範囲で反論する

こととする。

 

第2 傍聴不許可の違法性

1 本件の争点

本件の争点は、原告に対する傍聴の拒否が違法に原告の権利ないしは法的利益を侵害

したといえるかであり、それに関連して、横浜市委員会条例13条の規定が許可制を採

用したものか、また地方自治法115条が委員会についても及ぶか、といった点が問題

になる。

被告は、モニター放映やインターネット中継あるいは委員会記録の公開などを縷々論

じているが、これらは本来の争点ではない。

 

2 会議公開の内容

一般に、会議の公開は、@傍聴の自由、A報道の自由、B会議録の公表の三つの要素

からなるとされている。この三つの要素がいずれも必要ということであり、いずれかで

代替できるものではない。すなわち、報道されるからとか会議録を公表するからといっ

た理由で傍聴の自由を否定することはできない。そして、傍聴の自由とは、議員以外の

者が会議を直接に見聞する自由をいう(甲20)。

被告の主張は、モニター放映やインターネット中継あるいは委員会会議録の公開をし

ていることなどから傍聴の拒否を正当化しようとするものであるが、これらは傍聴に代

わるものではありえず、そもそもそのような主張自体成り立たない。

 

3 横浜市委員会条例13条の趣旨                 

(1)横浜市委員会条例の独自性

横浜市委員会条例13条は「委員会は、議員の他委員会の許可を得たものが傍聴する

ことができる。」と規定する。

被告は、標準市議会委員会条例の規定(乙1)を引用するが、そもそも標準市議会委

員会条例の規定は、「委員会は、議員のほか委員長の許可を得たものが傍聴することがで

きる。」というものであり、横浜市委員会条例の「委員会は、議員の他委員会の許可を得

たものが傍聴することができる。」とは異なる(下線部はいずれも原告代理人による)。

言うまでもなく、「委員会」が許可するということは議題として取り上げた上で議決する

ことを要するものであり、「委員長」の許可とは全く性格・手続きが異なる。

また、この規定は、被告が引用する判決(横浜地裁平成13年3月30日判決、東京

高裁平成13年8月29日判決)にかかる神奈川県の議会委員会条例17条の規定、す

なわち、「議員は、随時委員会を傍聴することができる。その他の傍聴人については、委

員会にはかり、これを決める。」というものとも異なる。

横浜市委員会条例13条については、他の条例や標準市議会委員会条例の規定の解釈

とは別に、その文言と理論により適切な解釈がされるべきである。

 

(2)許可制は明示されている

そこでまず、横浜市委員会条例13条の文言を見るなら、「委員会の許可を得たものが

傍聴することができる。」として、明確に許可制を規定している。

訴状において指摘したように、許可制は、本来私人が自由に行うことができる行為が

法令や行政処分によリー律に禁止されている場合にその禁止を解除する処分である。し

たがつて、合理性のない不許可処分は違法となる。

これに対し被告は、横浜市委員会条例13条は「行政法学で言うところの許可制を定

めたものではない」という(答弁書p4)。

しかし、条例を制定するにあたっては、その用語は十分に吟味して用いられるのであ

り、通常の用語例と異なる意味で用いるべきでないことは法令作成の基礎である。まし

て、横浜市会は、同条例制定に当たっては、わざわざ標準市議会委員会条例の規定とは

違った表現にしているのであり、一言一句言葉遣いを検討したはずである。その時点で、

許可制にしないことにするのなら、例えば神奈川県条例のように「委員会にはかり、こ

れを決める。」とか、「委員会が認めた場合のみ傍聴できる。」などとして、「許可」とい

う言葉を除外することは容易にできたはずである。あえて許可制を明示する規定を制定

しておきながら許可制ではないと主張することは、自らの立法能力を貶める非常識な主

張といわざるを得ない。

 

(3)地方自治法115条1項の公開原則は委員会にも及ぶ

ア 次に、許可制であることの裏づけとして、地方自治法115条1項本文が委員会審

議に適用されるかの問題がある。これが肯定されるなら、傍聴を求める者に対しては

傍聴を認められ機会が与えられるべき権利ないし法的利益が保障されているといえる。

ここであえて「傍聴する権利ないし法的利益」といわないのは、傍聴という仕組み

はそれを求めるすべての人に現実に傍聴することが保障されるものではなく一定の合

理的人数の傍聴が認められれば、それを超える者は合理的な選択手段により傍聴がで

きなくなることはありうるからである。しかし、言い換えるなら、「傍聴が制限される

合理的事情があり、合理的手段により選ばれるのでなければ、傍聴を拒否されない」

権利ないし法的利益は保障されるべきである。そうである以上、許可制は自然な帰結

である。

なお、仮に地方自治法115条1項が委員会に適用されないとしても、それで許可

制が成り立たないものではない。むしろ許可制とする条例の規定によって、上記の権

利ないし法的利益を認めたものと解されるからである。

イ 委員会審議の公開が必要なことについては、訴状に引用したように、「実際には委員

会を中心に実質的審議が行われ、本会議が形骸化する傾向が見られる。」(宇賀克也「地

方自治法概説」有斐閣163頁)、「委員会制度の普及につれ、実質論議は全て委員会

で行われ、議会組織の基本である本会議での審議が形骸化してきており、しかも、本

会議は、議事の公開が原則であるが、委員会については、公開の原則が当然には適用

されないため、公明であるべき政治が冒されるおそれがあるとの指摘もある。」(新自

治用語辞典編纂会「新自治用語辞典」ぎょうせい7頁)などと指摘されている。

さらに、地方自治法の逐条解説書においても、「地方議会の委員会では、発言の自由

と公開によるプレッシャーグループの台頭との関係、傍聴施設との関係で賛否両論が

ある。しかし、公開の原則は、本来右のような事態を予期しつつ採用されてきた原則

である。したがつて、委員会についても原則としてこれを公開すべきであろう。」(鈴

木庸夫「基本法コンメンタール地方自治法[第4版]」p125,甲20)とされてい

る。

ウ これに対し、被告は、委員会の傍聴を認めるか否かについては、肯定的な意見、否

定的な意見の双方がある、などという(被告準備書面(1)p10)。しかし、被告が

証拠として提出した二つの文献は、いずれも今日の議会の傍聴についての標準的な考

え方から大きく逸脱したものといわざるを得ない。

乙2では、「傍聴それ自体も禁止しないと自由に行われる委員会の審査の意味がな

い。傍聴人のいない方が問題について自由に討議ができ、長の側でも行政執行面につ

いて隔意のない真意を述べやすい。もし、住民や報道の任に当たる者が傍聴する時は、

傍聴人の監視を受け委員、長が共に真意の表明が行われ難いおそれがある。殊に選挙

民を意識して宣伝的な言論がされる状態になっては、十分な審査、調査が期されない

だけでなく、事件そのものの成否にも影響が及ぶことになる。」(p286)という。

乙3では、はじめに積極、消極の双方の見解を紹介しているが、コメントのなかで

は著者の率直な考えが現われている。すなわち、「一般的に革新色の強い議員からの要

請、またその議員が指示を受けている住民に公開を求める陳情書や要請書の提出を誘

導し、あたかも住民の真勢な形式のように見られるが、その背後には議員がいること、

しかしそれを別にして、住民運動的に公開を求めるケースもあるが、これは、主権者

が住民であるとした素朴な発想から出たものだが。・・特定住民に直接利害関係のあ

る事件に対するために傍聴を通じてプレッシャーをかける意図のケースが多い。・・・

選挙目当てのサービスよろしく、駄目とか反対とかで、その事件をツブそうとする行

動はその団体の経営と展望に立った立派な議員のやるべきことではない。」「けつきょ

く水面下で住民のわからないところで取引しがちな現状では委員会を完全公開として、

自由な発言と妥協できる風土が選挙のある限り難しい。」(乙8p1027〜102

8)。このように、この著者は、(文章が日本語として成り立っていないことは置くと

しても)、住民や「革新色の強い議員」に対する偏見に凝り回まった、前時代的な発想

の持ち主であることは明らかであり、それゆえ「積極、消極双方の意見がある」など

としているのであって、上記イのように、委員会の会議も公開すべきとするのが今日

の常識的な考え方である。

そもそも被告は、公開に向けて努力しているかのように述べながら、その主張の論

拠としてこのような文献を提出しており、このことからも公開に向けての姿勢が真摯

とは到底言いがたい。

乙2,3にみられる発想は、委員会の公開性を高めるべきとする地方分権推進委員

会の平成9年7月8日の第二次勧告(甲3)、これを受けた政府の「地方分権推進委員

会の第二次勧告に関する対処方針」(甲4)、その後の自治省(当時)通知「地方自冶・

新時代に対応した地方公共団体の行政改革推進のための指針」(甲5)、さらには政府

の「地方分権推進計画」(甲6)などに真っ向から反するものであり、取り上げるに値

しない時代錯誤の思想である。

ちなみに、乙2では公開積極説を否定的に紹介して、「この説の理由とするところは、

最近委員会の活動が非常に進展し、議会での論議の真相は、委員会を閉ざしては知る

ことができない状態になっている。特に委員会の専門化に伴ってややもすると利害の

結合を生じ政治の腐敗を招くおそれがあり、公正に行われなければならない政治に暗

影の来すことは無視できない。これらを監視し防止するため、また、議会の情報公開

のためにも委員会の会議は公開しなければならないとする。」としているが、かかる見

解のほうこそ、極めて健全で常識的なものといわねばならない。

工 このように、委員会も公開すべきというのが今日の主流となっている考え方であり、

地方自治法115条1項を本会議に限定する根拠がなくなっているのであるから、同

項の解釈として、委員会にも適用されるというべきである。

地方自治法115条1項本文は、「普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開す

る。」と定めており、格別本会議に限定しているものではない。議会の正規の会議であ

れば、この条文が適用されることはむしろ当然であり、同法の規定に基づき条例によ

り委員会が設置されたなら、その会議は同法115条1項の「会議」にあたると解す

べきである。同法111条は「委員会に関し必要な事項は、条例でこれを定める」と

しているが、これは115条1項の適用を前提にしたものというべきで、そう解する

ことになんら不自然なことも不都合なこともない。横浜市委員会条例についても、公

開原則を前提として、例外として傍聴を認めない場合の手続を規定したものと理解す

ればこれら地方自治法の規定と何ら矛盾はない。

 

(3)不許可の違法性

ア 乙3では標準委員会条例の「委員長の許可」による場合でも、「今日の社会情勢から

見て、委員長権限で不許可とすることは、それなりの理由が必要で、おおむね許可さ

れることになろう。」としている(乙3p1026)。

まして、許可制を採用している横浜市委員会条例13条については、一層合理的か

つ明確な理由がなければ傍聴不許可は認められるべきではない。

被告は、横浜市の条例では、「拒否の基準等は定められていない。また、特に許可す

るのが原則であるというような原則も定められていない」という(被告準備書面(1)

p15)が、これは上記の乙3にも劣る、閉鎖的な解釈であり、到底とりえない。

イ そして本件の不許可決定について何ら合理的な理由がないことは訴状p6〜9に述

べたとおりであるが、要するに、討論の中で非公開の理由としてあげられたことは何

ら根拠にならないということである。すなわち、「スペースの問題」については、そも

そも本件傍聴申請の時点で議員用、記者用の傍聴席は空席であったのであり、1人だ

けの傍聴申請であるから、その傍聴席を使えば足りたことである。また、一般傍聴席

が用意されていないことを理由とするなら、一般傍聴席がないこと自体が、傍聴可能

であることを前提としている横浜市委員会条例13条に反する違法行為である。

これに対して、被告は、「本件不許可の決定は、各委員が、各自の見識に基づいて総

合的に判断した結果、不許可とする議員が多数であつたということに尽きる。」として、

実質的な是非の議論を回避している(被告準備書面(1)p16)が、全く合理性の

ない意見が、数の力でまかり通ってしまったのが実態である。

ウ また被告は、最高裁昭和60年11月12日判決をあげて、国賠責任を否定しよう

とする。しかし、被告も自認するように(被告準備書面(1)p17)、同判決は国会

議員の立法行為に関するものであって、本件とは全く問題を異にする。

被告も認めるように、地方議員の懲罰でも除名処分については、司法審査の対象と

なることは確立した判例であり、議会の自律権なるものにも限界はある。議員への懲

罰のような内部規律に関しても、司法審査の対象になるのであるから、まして、住民

に対する権利制限の処分である傍聴拒否について、議会の自律や裁量を認めるべきで

はなく、その判断の合理性について司法審査が及ぶといわねばならない。

 

第3 被告のその他の主張に対する反論

1 はじめに

被告は、準備書面(1)の「2横浜市会における委員会審議の公開に関する取り組み」

以下において、横浜市会が公開に努めてきたかのように主張する。しかし、これらの主

張はそもそも本件の争点には直接関連しない(あえていえば実際には何ら公開に努めて

こなかったことが違法性を高め、損害額を基礎付けることになるということである)。

その意味では詳細な議論に入ることは不適切であろうが、事実としては、横浜市会は

他の議会と比べて決して公開に努力してきたなどといえるものではなく、全くその逆で

あることを指摘せざるを得ないので、以下のとおり反論する。なお、すでに第2におい

て反論済みの部分は除く。

 

2 モニター放映(被告準備書面(1)p3〜)

被告は、委員会審議について、平成10年9月以降、順次モニター放映を広げてきた

という。しかし、被告も認めているように(被告準備書面(1)p2「傍聴という概念

には含めて取り扱われていない」)、元来、モニター放映は「傍聴」には当たらないし、

傍聴に代わりうるものでもない。

しかも現実のモニター放映は、固定カメラで終始同じ角度で、同じ対象を写し続ける

ものであり、画面は不鮮明で、人の影になっていたりすると誰が話しているかもわかり

にくい。傍聴であれば傍聴人が頭を動かすなどすれば容易にわかることが固定されたカ

メラ画像ではわからない等の問題がある(甲21)。

さらに、被告が自認しているように、モニター放映においてすら、平成15年までは、

議題書も座席表すらも配布していなかったし、その後も委員会終了後までは配布資料を

閲覧させていないのである(被告準備書面(1)p6)。議題書も座席表も配布資料も見

せないままで、お仕着せの画面を見させられるだけでは、誰が何について審議している

のかすら正確に知ることはできないことは明らかであり、モニター放映開始の時点でこ

れらの資料は当然配布すべきであつたのに、そのような発想はないのである。こうした

横浜市会の姿勢からは、審議内容を住民に理解してもらおうという姿勢はうかがわれず、

議会の公開にきわめて消極的であることはこのことからも明らかである。

 

3 インターネット中継(被告準備書面(1)p6〜)

これが実施されているのはごく一部の会議に過ぎないし、モニター放映と同様の問題

があり、傍聴に代わるものではありえない。

 

4 委員会傍聴の試行(被告準備書面(1)p7〜)

昨年9月の横浜市会議会のあり方調査会の報告に基づき試行した、というが、昨年の

時点にでは、試行ではなく、傍聴を全面実施していなければならない。ここに至っても

なお限定された範囲でいわば恩恵的に傍聴させれば足りるとしていることがまさに後進

性の現れであり、かかる救いがたい怠慢が本件提訴の契機となったものである。

 

5 委員会記録の公開(被告準備書面(1)p8〜)

(1)被告は、横浜市会で平成10年から委員会の記録を公開することになったという。

しかし、逆に言えば、横浜市会では、委員会の傍聴を認めないだけでなく、平成10

年に至るまで、委員会議事録すら非公開としていたのである。言うまでもなく、それ以

前も他の多くの地方公共団体では委員会議事録は図書館に並べられる等して、誰でも閲

覧できるようになっていた。ところが、横浜市では、平成10年までは、当該委員会所

属議員に配布する反訳文にも部外者に渡してはならない旨が明記されており、徹底した

秘密主義が採られていた。

(2)また、横浜市会は平成12年から情報公開条例の実施機関になったという。この

ことについては、次の事実を指摘しておきたい。

神奈川県が昭和57年10月に情報公開条例(当時の名称は「神奈川県の機関の公文

書の公開に関する条例」)を制定した際、県議会の審議において、議会からの発議により

条例案を改めて実施機関に議会を加えたことから、以後、神奈川県内では、情報公開条

例を制定する際には、横浜市以外は、例外なく議会が実施機関に加わっていた。

県下の地方公共団体の情報公開条例制定時期は次のとおりであり、横浜市以外では、い

ずれもその時期に議会が情報公開条例の実施機関になっている。

 

川崎市     昭和59年3月

藤沢市     昭和60年9月

相模原市    昭和61年1月

茅ヶ崎市    昭和61年3月

大和市     昭和61年9月

座間市     昭和62年3月

綾瀬市     昭和62年12月

海老名市    昭和62年12月

横浜市     昭和62年12月

小田原市    昭和63年9月

逗子市     平成2年12月

厚木市     平成4年3月

平塚市     平成4年12月

秦野市     平成5年9月

鎌倉市     平成5年10月

城山町     平成8年3月

横須賀市    平成8年10月

大磯町     平成9年

津久井町    平成9年9月

三浦市     平成9年9月

湯河原市    平成10年3月

 

横浜市は、昭和62年に情報公開条例(当時の名称は「横浜市公文書の公開等に関

する条例」)を制定したが、驚いたことに県内で唯一、議会が実施機関に加わらないま

ま制定し施行したのである。そして、市民の再三の要望にもかかわらず、その後も議

会を実施機関とすることを怠り続け、平成12年に情報公開条例の全面改正をするに

いたってようやく市会が実施機関に加わったのである。

まさに「平成12年まで議会が情報公開の実施機関となっていなかつた」ことは、

異常な事態であり、横浜市会の閉鎖性を象徴する事実に他ならない。

 

6 報道関係者の傍聴(被告準備書面(1)p9〜)

報道関係者については、傍聴を包括許可している、という。それならば、同時に一般

市民にも傍聴席を用意すべきであつた。まさに差別的取り扱いである。また、少なくと

も報道関係者の傍聴がないときには、そのための傍聴席を使って一般市民が傍聴するこ

とを認めるべきである。

 

7 横浜市会における委員会室等の状況(被告準備書面(1)pll〜)

本件について言えば、実際に傍聴スペースが空いていたのだから、委員会室の物理的

狭さなどは理由にならない。被告は、「正副議長傍聴席、議員傍聴席、報道関係者傍聴席

は、そのときの実際の利用の有無にかかわらず確保しなければならない」(被告準備書面

(1)p13)というが、どうして市民の権利を無視して「空席」を空席のままにして

おかねばならないのか到底理解できない。

また、訴状にも述べたように、そもそも傍聴許可を前提とした条例の規定があるにも

かかわらず長年にわたって傍聴のための物理的条件を整えようとしなかったこと自体が

違法行為である。大規模な工事がすぐにできないなら、外部の施設を借りて、適当な仕

切利を設けることで、動線の分離等をすればすむことである。なお、委員会傍聴を実施

しているほかの議会では出入り口の2ヶ所確保や動線の分離を絶対条件とはしていない。

昭和34年に建設された現在の市会棟を改善するための具体的な提言をすることを怠

り、外部施設を借りることも怠って、議場の現状を口実に傍聴を拒否するという、閉鎖

的な態度に終始しているのである。

以上