監庶第174号

平成19年5月22

間瀬 辰男 様

                        横浜市監査委員 布 施  勉

同       須須木 永一

同       福 田  進

同       和 田 卓生

            

 住民監査請求に基づく監査について(通知)

 (消防団が受領した協力金等に関するもの)

    

平成19年4月20日付で提出されました横浜市職員措置請求書(同月同日受付第7号)については、合議により次のとおり決定しましたので通知します。

 

本件請求は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条に規定される住民監査請求の要件を満たしていないと判断し、同条に基づく監査は実施しないことに決定しました。

理 由

 法第242条第1項は、普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員について、財務会計上の違法若しくは不当壮行為又は怠る事実があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができる旨を規定しています。

 本件請求において請求人は、消防団が自治会町内会から受領した協力全等を、市の寄附金としての歳入処理をすることなく費消していると主張していますが、地域の任意団体である自治会町内会から支出された協力金等が、本市に対する寄附金てあるとする当事者の意思は支出時には判然とせず、公金の賦課徴収或いは財産の管理に関する事実が存在するとは認められませんでした。

 したがって、本性請求は、法第242条に規定される住民監査請求の要件を満たしていないと判断しました。

 

※この決定に不服がある場合は、法第242粂の2の規定に基づき、住民訴訟を提起する

  ことができます。