平成20年7月23日判決言渡 同日原本領収
平成20年(ネ)第2345号 横浜市会委員会の傍聴不許可にかかる損害賠償請求控訴事件
(原審・横浜地方裁判所平成19年(ワ)第350号)
平成20年6月11日 口頭弁論終結
判 決
横浜市保土ヶ谷区
控訴人 綾部 祥一郎
同訴訟代理人弁護士 森田 明
同 阪田 勝彦
同 戸張 雄哉
横浜市中区港町1丁目1番地
被控訴人 横浜市
同代表者市長 中田 宏
同訴訟代理人弁護士 池田 直樹
主 文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする
事実及び理由
第1 当事者の申立て
1 控訴の趣旨
(1) 原判決を取り消す。
(2) 被控訴人は、控訴人に対し、30万円及びこれに対する平成18年9月28日から支払い済みまで年5分の割合による金員を払え。
(3) 訴訟費用は、第1,2審とも、被控訴人の負担とする。
2 控訴の趣旨に対する答弁
主文同旨
第2 事案の概要
1 事案の要旨
本件は,控訴人が,横浜市会都市経営・行政運営調整委員会の傍聴許可を申請 したところ同委員会がその傍聴を不許可としたことが違法であるとして,国家賠償法1条1項に基づき,被控訴人に対し,控訴人がその傍聴をすることができなかったことによって被ったとする損害(慰謝料30万円)とこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
原審は控訴人の請求を棄却したので,控訴人がその認定判断を争い控訴に及んだものである。
2 前提となる事実,争点及び当事者の主張
原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の1ないし3(原判決2ページ7行目から9ページ16行目まで)に記載のとおりであるからこれを引用する。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所は,控訴人の当審における主張及び新たに提出された証拠を併せ検討しても,控訴人が主張するような傍聴を求める権利を認めることはできず,また,本件不許可は地方議会の委員会がその自律的権限に基づいて控訴人の傍聴を不許可としたもので国家賠償法上違法であるとは認められないから,控訴人の本件請求は理由がないと判断する。
その理由は,次に付加訂正するほかは,おおむね原判決の「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」の1(2)ないし(5)(原判決15ページ15行目から18ページ18行目まで)に記載のとおりであるからこれを引用する。
2 原判決15ページ15行目の「(2)」を「1」に,16ページ9行目の「導かれるものではなく」から13行目末尾までを「導かれるものではない。」に,同14行目の「(3)」を「2」にそれぞれ改め,17ページ5行目の「不許可とされているのであるから,」の次に「地方議会の委員会がその自律的権限に基づく措置
として」を加え,同7行目の「(4)」を「3」に,同12行目冒頭から23行目末尾までを「しかし,控訴人の上記主張は,単なる審議のあり方に関する政治的当否に係る個人的意見であって,何ら本件不許可に関する措置の違法性を基礎付けるものではない。したがって,控訴人の上記主張は理由がない。に,同24行目の「(5)」を「4」にそれぞれ改める。
3 よって,以上と同旨の原判決は相当であって本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第15民事部
裁判長裁判官
藤 村 啓
裁判官 佐 藤 陽
裁判官 大 濠 寿 美
(上記第3 当裁判所の判断 2 原判決を引用、付加訂正した内容は以下の通り。文責綾部)
1 原告は,本件不許可が,地方自治法 115 条,憲法 21 条 1 項や市民的及び政治的権利に関する国際規約 19 条 2 項から認められる原告の傍聴を求める権不リを侵害すると主張する。
しかし,地方自治法は,第 2 編第 6 章第 6 節「会議」における 115 条 1 項本文において「普通地方公共団体の議会の会議は,これを公開する。」と定めているが,これとは別に,同章第 5 節において「委員会」に関する独立した規定を設け,その中の 111 条「前 3 条に定めるものを除くほか,委員会に関し必要な事項は,条例でこれを定める。」と定めており,同法 111 条は,委員会を公開とするか否か,公開する場合の方法等を含めた事項についても,各地方自治体の条例に委ねたものと解するのが相当であり,同法 1 15 条 1 項本文「会議」に委員会が含まれると解することはできないので,同法 115 条 1 項本文から,原告の主張するような傍聴を求める権利を認めることはできない。また,原告は,その他,憲法 21 条 1 項や市民的及び政治的権利」に関する国際規約(国際人権 B 規約) 19 条 2 項をも指摘するが,地方議会の委員会は,議案についての最終的な意思決定を行う本会議とは異なり,議案等の予備審査等を行う内部機関として地方自治法及びこれに基づく条例の規定により設けられているものであること,憲法等は,その会議の公開はもとより,委員会の設置自体についてもこれを制度として保障しているものではないことなどに照らすと,憲法 21 条 1 項や国際人権 B 規約が規定する知る権利から,直ちに委員会の傍聴を求める権利が導かれるものではない。(以下削除)
2 原告は,委員会条例 13 条は,本来私人が自由に行うことができる行為が法令や行政処分により一律に禁止されている場合にその禁止を解除するといういわゆる許可制を定めているところ,合理的な理由がない限り,原告の本件傍聴許可申請の不許可は違法な処分であると主張する。
しかし,委員会条例 13 条は,「委員会は,議員のほか委員会の許可を得た者が傍聴することができる。」と規定するのみであり,その他に許可事由を定めた規定や原則傍聴を許可すべきとした規定はいずれも存しない。また,同条「委員会の許可 J とは,委員会を構成する議員による多数決によってその許可が決せられることを前提とするものであるが,多数決では,討論を経た上で,複数の個々の議員が各々の信条,見識等に従って許可,不許可の判断をするのであって,そもそも,合理的な根拠がなければこれを不許可とすることができないとする許可制とはそぐわないものであり,同条が許可制を規定したものと解釈することはできない。
さらに,上記( 2 )のとおり,法令上,特段,傍聴を求める権利が認められるわけではないので,同条を原則傍聴を許可する規定と解釈することもできない。
そして,本件傍聴許可申請は,本件委員会が同条の規定に基づいて採決した結果,不許可が多数であったため,不許可とされているのであるから,地方議会の委員会がその自立的権限に基づく措置として本件傍聴許可申請を不許可としたことに違法性を認めることはできない。
3 原告は,委員会を中心に実質的審議が行われ,本会議が形がい化する傾向が見られること等から委員会についても公開の原則が適用されるべきであり,委員会も公開すべきという考えが今日の主流となる考え方であるとし,地方議会の委員会審議の傍聴は地方分権を進める政府の方針とも適合すると主張する。しかし,控訴人の上記主張は、単なる審議のあり方に関する政治的当否に関する個人的意見であって、何ら本件不許可に関する措置の違法性を基礎づけるものではない。(以下削除)
4 原告は,報道関係者には傍聴を認め,一般市民に傍聴を認めないことは差別的扱いであるなどとも主張する。
しかし,法の下の平等は,合理的な理由なく差別することを禁止するものであって,国民各自の事実上の差異に相応して法的取扱いを区別することは,その区別が合理性を有する限り認められるものであるところ,報道機関の報道は,民主主義社会において,国民の知る権利に奉仕するものであり,事実の報道の自由は,表現の自由を規定した憲法 21 条の保障の下にあり,また,このような報道機関の報道が正しい内容を持つためには,報道の自由とともに,報道のための取材の自由も,憲法 21 条の精神に照らし,十分尊重に値するものである(最高裁昭和 44 年 11 月 26 日決定・刑集 23 巻 11 号 1 490 頁参照)。そして,報道機関による委員会の傍聴は,報道機関が会議を取材してその事実を報道することにより,住民が地方議会の活動状況や議員の行動等を知ることが可能となり,それによって民意の形成に寄与し,民意に基づく議会の審議が可能になり,民主的基盤に立脚した地方公共団体の健全な運営に資するという機能を有するもので,このような報道機関の報道の有する機能,公共性等に照らし,本件委員会が,会議室の場所的制約,警備上の問題等のある状況において,委員会の会議に係る事実を正確に報道することのできる能力,資質を備えた者であると一般に考えられている市政記者会等に所属している報道関係者を,それ以外の一般の住民に優先して傍聴させる取扱いをしたことの合理性を肯定することができるのであって,原告の上記主張を採用することはできない。