目    次 

 

 

第1 請求の趣旨P1

第2 請求の原因P1

 1 当事者    P1

 2 本件の経緯  P2

   (1) 国際公開コンペ P1

   (2) 設計の推移   P2

   (3) 大量の溶接歪みの発生  P6

   (4) 監査請求   P6

  原告の主張P7

  (1) 設計者の責任について P7

 ア 設計の瑕疵  P7

 イ 設計者への帰責について P7

   (ア) 無過失責任

   (イ) 過失責任(予見可能性)

(2) 工事監理者の責任  P10

(3) 除斥期間について  P11

  結論 P13

 

【証拠書類】

【当事者目録】  

 

 

   収  入         訴    状

   印  紙                          

  (   万   円)

 

                                    平成14年7月19日  

横浜地方裁判所 御中

 

          原告ら訴訟代理人弁護士    森  田      明 

同       山  田      泰

同       阪  田   勝  彦

 

 当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

 財産管理を怠る事実の違法確認請求住民訴訟

 

 訴訟物の価額   金950,000円

 ちょう用印紙額   金  8,200円

第1 請求の趣旨

 1 被告が、次の管理行為を怠る事実が違法であることを確認する。

(1) 訴外エフ・オー・エイ・アンド・アソシエイツ対し、33億6000万円を請求すること

(2) 訴外エフ オー アーキテクツ リミテッドに対し1億8060万円の返還を請求すること

2 訴訟費用は被告の負担とする。

 

第2 請求の原因

 1 当事者

(1) 原告よこはま市民オンブズマンは、横浜市・同市議会及びこれに関する団体の不正・不当な行為を監視し、それらの是正を求める活動等を行うこと目的として設立された団体であり、現在の代表者は原告綾部祥一郎、同三島忠一、同新見みつ子、同益子良一、同中村義雄、同森田明、同阪田勝彦の7名である。

  その他の原告は、横浜市に居住する市民である。

(2) 被告は横浜市の所有する財産につき、管理の権限と責任を有する執行機関である。

2 本件の経緯

  (1) 国際公開コンペ

   ア 横浜港国際客船ターミナルは、昭和62年(1987年)からの港湾計画に基づくいわゆる「大さん橋客船ターミナル整備事業」の一環として建設が決定された。

  横浜市は、このターミナルの設計者選定方式として、様々な方法が検討されたが、平成5年8月、国際公開コンペで行うこととした。国際公開コンペは、広く案を募ることができる反面、専門性が不十分な者が当選する可能性も極めて高い選定方式であったことは横浜市自身懸念しているところであった【甲第3号証】。

イ 同コンペの応募要項には、設計条件として、工事予定額を230億円、事業スケジュールを1999年(平成11年)3月完成予定と定め、さらに最優秀作品に選ばれた場合には、「横浜市は、『横浜港国際客船ターミナル』建設にかかわる『基本設計及び実施設計』を、最優秀作品の設計者等と設計委託契約を結びます。」、「横浜港国際客船ターミナル」にかかわる工事監理は、横浜市と設計者の共同管理で行うものとし、その詳細は設計者と協議の上決定します。」と、最優秀作品の作成者との間で横浜港客船ターミナルの設計監理契約を締結することが予定されていた。

ウ 平成6年2月、同コンペの最優秀賞に、イギリス人のアレハンドロ・ザエラ・ポロ(以下「ポロ氏」という)が当選した。

ポロ氏の作品は、床・柱・壁の区別がなく、内部は円型の空洞を形成しており、外観は地面から表皮をめくりあげたような奇抜な形容をしたものであった。ポロ氏は、このデザインの実現のための構造計画を、カードボード構造という世界でも類を見ない、いわば段ボールのような構造を採用していた。ただ、コンペの選考時から構造上及び230億円というコンペ要項の費用の範囲内での実現可能性については疑問を投げかける声も多かった【甲第3号証】。

なお、ポロ氏は、1991年にハーバード大学設計大学大学院を卒業し、1992年から1994年にかけてたびたび国際コンペに応募するも、現実に携わった作品がほとんどない31歳の若者であった。

 エ 同コンペの最優秀者に選ばれたポロ氏は、横浜港国際客船ターミナルの設計者及び工事監理者になることがこの時点で約束された。

(2) 設計の推移

  ア 国際コンペの要項は、建設費230億円の予算内にて実現できるものというものであったから、ポロ氏はこの230億円の枠内で、世界に例をみない奇抜なデザインをした建築物を設計することとなった。当時の横浜市の見解では、「(2か月後の)平成6年4月にポロ氏と正式な契約を結び、基本設計に入る予定」であるということであった。しかし、ポロ氏のデザインに対しては、当選直後から各地の建築家から「本当にこのままの形でできるのか」との疑問を投げかけられていた【甲第3号証】。

  イ そのようなところ、同年4月になっても全くポロ氏と横浜市との間では契約が締結されることはなく、実際に契約が締結されたのは、予定よりも約2年半経過後の、平成8年11月であった。この契約締結の際、ポロ氏の実務担当能力が不足しているとのことで、株式会社現代建築研究所、株式会社構造設計集団、株式会社森村設計という日本の設計会社と設計共同企業体(JV)(エフ・オー・エイ・アンド・アソシエイツ(以下「FOA」)という)を組織し、横浜市との間で設計契約を締結することとなった。なお、FOA構成員である株式会社構造設計集団の代表渡辺邦夫は、建築業界紙からのインタビューに対し、JVに参加した当時からポロ氏のデザインの根幹となる「カードボード構造が実現不可能であることを指摘していた」と答えている【甲第3号証】。

横浜市は、コンペ案にて現実に建築が可能なのか、可能だとして予算内にて施行が可能なのかを検証するために、本来分割はしない基本設計契約を二分し、平成8年11月12日、FOAとの間で基本設計契約その1を代金5150万円で締結した【甲第4号証】。

同契約の要項は、「地上部分の建物構造が、特殊構造(以下「カードボード構造」という。)を採用しており、実現に向け建物の基本的な建築計画、構造解析、カード製作及び施工上の検討、設備関係の基本的な調査及び計画及び概算工事費の算出を行い、全体工事予定額230億円の範囲で建設の可能性を検証する」というものであった。

 平成9年2月、この要項を受けて設計者より提出された基本設計その1終了後の報告書では、コンペ当選の最大の理由であった斬新なデザインを生かすカードボード構造が不可能であるとして、新たにスペースフレーム構造なる構造を採用するとの報告がなされていた。スペースフレーム構造では、内部を円形にすることは不可能で、突起が隆起することとなり、この時点で既に斬新なコンペ案のデザインが失われることは明らかとなった。

 ウ しかし、横浜市はこの時点で契約を打ち切ることはなく、基本契約その1終了後からさらに約1年10か月後の平成10年12月28日、FOAとの間で、基本設計その2契約を代金1億7100万円で締結した【甲第5号証】。

同契約の要項では、「基本設計成果をもとに」防災計画、構造計画、設備計画、福祉対策、交通対策について関係部署と調整を行い、意匠、構造、設備の計画案を確定し、基本設計をさせる」などとの委託範囲が示されていた。

なお、同契約における設計者の成果物の提出期限は、平成12年3月22日であったが、平成12年3月29日、履行期間が延長され平成12年6月30日までと変更されている。

 エ また、平成11年8月10日、期限平成12年3月22日、代金4263万円の約定で横浜市は、FOAと実施設計契約を締結した【甲第6号証】。委託の範囲はCIQ設備などを巡る許認可の調整であった。

 この実施設計の段階において、FOAは折板構造なる3度目の構造設計の変更を提案し、横浜市側がこれを受け入れた。

 オ 上記基本設計その1、2及び実施設計のいずれの段階においても、溶接を要する綱工事の基本である溶接歪みを想定した措置は記されていなかった。

 カ なお、公式発表では、実施設計中の平成11年9月9日、当時横浜市長であった高秀秀信が「(ターミナルの完成を)ワールドカップに間に合わせたい」旨発言し、これによって急ピッチで作業が進行し、未だ実施設計中の平成12年2月22日、基礎工事にあたる第一期工事が着工され、実施設計と同時並行的に開始された。

横浜市は、本件工事全体を三工区に分割し、第1工区は清水建設他4社の建設共同企業体(JV1)、第2工区は鹿島建設他3社の建設共同企業体(JV2)、第3工区は戸田建設他3社の建設共同企業体(JV3)にそれぞれ発注した。

 (3) 大量の溶接歪みの発生

  ア 実施設計終了後の平成12年6月1日、施工業者による第二期工事が開始されたが、その直後の同月中、鉄骨製作にあたり波状のデッキプレートをプレス加工で製作したところ、「そり」が発生し、所定の形状に溶断したところ、切断面にばらつきが生じた。また、桁梁については、第1工区から第3工区に全てにまたがって、50ミリメートル以上もの溶接歪みが発生することが判明した【甲第7号証】。

   これを受けて、横浜市は、FOAに対し、同年7月末から11月末にかけて、設計変更指示を行い、同変更設計図書に基づいて、主に以下の点の変更が行われた。

   @折板側面材を、波状デッキプレートから平坦なプレートに変更、A折板骨組をトラス形状に変更(構造形式の変更)、B桁橋と折板との接合をユニバーサルジョイントからハイテンションボルトによる接合方法に変更C折板の構造・接合部の変更に伴い、施工精度を高める変更図の作成に入り、溶接歪みを解消する設計変更が直ちに行われており、その後9月末までに「順次変更図面承認の段階で桁梁の溶接歪み発生の防止策や、歪み量を少なくするため」として、D厚さの異なる板継ぎの削減(厚い方の板厚に揃える)E桁梁の溶接歪み低減に向けた板厚修正・リブ補強F設備配管等の桁梁貫通部の補強G上部構造の重量増に伴う桁梁着底部の補強【以上、甲第8号証】。

上記の変更により、溶接歪み等の瑕疵は消失した。

  イ 横浜市は、上記議決以前に、施工業者(JV1〜3)と変更設計図書に基づき、新たに建築請負契約を、リミテッドと工事監理委託契約をそれぞれ締結し、設計図書の瑕疵に基づく設計変更後の増加費用を負担し、施工業者に対し増加工事に基づく工事請負代金を支払った【甲第9号証乃至第11号証】。

ウ 以上の間、上記溶接歪み等による費用の増加について、全く市議会に報告すらされることはなく、平成13年5月なってはじめて横浜市会定例会に建設費33億3600万円増額の補正予算案が上程された【甲第7号証】。

  エ 市議会における当局の説明は、補正予算案の内訳は、33億3600万円

    であり、その内訳は、








 

鉄骨量増加による増額

11億7500万円

大組加工組立

 9億6800万円

海上運搬

 9億9000万円

その他

 1億9600万円

規模縮小による減額

ー5億 800万円

諸経費

 

 5億1500万円

 

  との報告であり【甲21】、

  オ その鉄骨量増加の原因別の割合は、




 

出入国ロビー面積拡大に伴う増

 0.9%

カーテンウォール

 3.8%

折板構造変更に伴う増

20.8%

溶接歪みに対応した増

72.4%

との報告であった【甲21】。

カ また、横浜市は、平成14年5月21日までに、リミテッドに対し、設計の瑕疵に基づく設計変更後の工事監理代金として1億8060万円を支払った【甲第13号証、甲第2号証】。

 

(4) 監査請求

 ア 原告らは、平成14年4月22日、横浜市監査委員に対し、監査委員が横浜市長に対し、横浜市のFOAに対する損害賠償請求権の行使と、リミテッドに対する工事監理代金の支払いの差止を求めて監査請求を行った【甲第1号証】。

 イ しかし、同年6月21日、横浜市監査委員は、「(横浜)市には今後改善すべき点がある」として、「特殊な構造物と判断される場合は、基本設計に先立つ基本構想、基本計画の段階で庁内の専門技術職員を活用して審査することや、必要に応じて外部の専門家による知見を得るなどの仕組みの整備により一層務めること」、「本件においては、溶接歪みが判明してから外部に公表されるまで約1年も経過しており、またその間すでに事業が進行しているなど、経緯の分かりにくい点が見受けられた。市民の十分な理解を得て事業を推進することが重要であるので、今後はこのようなことを繰り返さないよう留意すること」との意見を付したものの、請求を棄却した【甲第2号証】。

3 原告の主張

(1) 設計者の責任について

ア 設計の瑕疵

   本件変更工事において、そり、溶接歪みの発生によって、総鉄骨量の30.8%もの増加を必要とすることとなった。この鉄骨増加量は、単なる補強、調整の域を超え、工事の全面やり直しとでもいうべき変更である。

 また特にターミナルの基盤となる桁梁部分については、第1工区から第3工区その全てに溶接歪みが発生しており、本件溶接歪みの発生は、偶発的なものとは到底言えない。

 さらに、溶接歪み等が発生した後行われた平成12年7月の設計変更以降は、異常な溶接歪み等は発生していないことを考えれば、その設計自体に問題があったことは極めて明かである。

イ 設計者への帰責について

  (ア) 無過失責任

   横浜市及びFOAが締結した設計委託契約の法的性質は、請負契約である。

注文主が、設計を依頼するのは実用に供するため、ある建築物を特定の場所に現実に建築する目的からである。したがって、現実に建築可能な設計図書が完成されなければ意味がなく、単に真摯に設計の努力をしたというだけでは不十分であり、本件設計委託契約は瑕疵のない設計図書の完成引渡を目的とするものであって、法的性質は請負契約である(東京地判昭和47年2月29日(判時676号44頁)、高松高判昭和48年8月8日(判時722号72頁)、東京地判昭和54年6月20日(無体集11巻1号322頁)、東京高判昭和58年12月20日(判タ523号160頁)、横浜地判昭和63年4月28日(判時1302号129頁)、東京地判平成6年11月18日(判時1545号69頁)、東京地判平成7年1月11日(判時1557号108頁)など多数の裁判例も設計契約を請負契約であると判示している。)。

このように、設計契約は請負契約であるところ、請負契約においては、瑕疵担保責任として、請負人は瑕疵修補、損害賠償、契約解除の責任を負う(民法634条、635条)が、この責任は無過失責任である。

したがって、請負人であるFOAの過失を基礎づける予見可能性自体を検討するまでもなく、横浜市はFOAに対し瑕疵担保責任を追及することができる。

(イ) 過失責任(予見可能性)

 @ また仮に、本件設計契約が委任契約ないし無名契約であったと解するとしても、以下のとおり設計者が本件溶接歪みを予測できなかったことには重大な過失があるというべきである。

 A 即ち、溶接歪みは、鋼材の急激な加熱冷却に伴い生じるもので、溶接延長の長さ、溶接部材の板厚、熱量によってその歪みの程度が変化するものである。溶接歪みは、綱材の溶接を行う際には必ずと言って良いほどその発生を予測されるものであって、それ故、溶接を要する建築に携わる者にとってはごく基本的かつ初歩的な知識として認識されている。溶接歪みがごく基本的な現象であることは、当局自身が自認するところである【甲第7号証】。

B 設計者は、設計をするにあたっては、この溶接歪みの発生を溶接延長の長さ、溶接部材の板厚、熱量等から精査し、その発生を抑止するように設計をしなければならず、専門家である設計者・工事監理者がこれを看過して設計を行った場合にはその過失は重過失に相当する。

  また、横浜市は、本件ターミナルが世界的に類を見ない建築だから溶接歪みの程度が予測できなかったというが、全く理由となるものではない。

 あくまでも、本件ターミナルにおいて世界的に類を見ないのは、そのデザインであるし、その斬新さを顕していたカードボード構造は基本設計その1の段階で既に不可能として従来の設計構造に移行しているのである。

 そもそも如何なる構造であろうとも個々の鉄板溶接は単なる鉄板溶接であり、溶接延長の長さ、溶接部材の板厚、熱量によってその溶接歪みの発生を予測できることには全く変わりはない。溶接する部材の板厚が相互に異なることは設計段階から判明していたことであるから【甲第7号証】、これを想定して溶接歪みが修正可能な程度なものとなるよう設計を行う義務が設計者にあるのである。

  このように、設計者としては、溶接歪みの生じるメカニズムを知ってさえいれば当然その発生とその程度を予測できるが、そればかりでなく、設計段階において溶接歪みを抑制する措置を講じることは容易なことである。

C このことは、平成12年6月に歪みが発見された後、同年7月31日には設計者との協議を経て施工業者に@折板側面材を、波状デッキプレートから平坦なプレートに変更、A折板骨組をトラス形状に変更(構造形式の変更)、B桁橋と折板との接合をユニバーサルジョイントからハイテンションボルトによる接合方法に変更C折板の構造・接合部の変更に伴い、施工精度を高める変更図の作成に入り、溶接歪みを解消する設計変更が直ちに行われており、その後9月末までに「順次変更図面承認の段階で桁梁の溶接歪み発生の防止策や、歪み量を少なくするため」として、D厚さの異なる板継ぎの削減(厚い方の板厚に揃える)E桁梁の溶接歪み低減に向けた板厚修正・リブ補強F設備配管等の桁梁貫通部の補強G上部構造の重量増に伴う桁梁着底部の補強といった、設計段階における変更【甲第8号証】を行った後は50ミリメートルを超える異常な溶接歪みは発生していないことがその証左である。

 逆に、既に発生してしまった溶接歪みは施工段階で矯正することは極めて困難な作業となり、施工にかかる費用は大幅に増大する(「発生した溶接変形の矯正は困難で、経験に依存することも多く、多大の労力と時間を要する。設計段階から構造・溶接設計や製作要領を検討して、変形が許容範囲以下となるように努めなければならない」(「溶接・溶接技術」(溶接学会編・産報出版))【甲第12号証】。横浜市は、溶接歪みの施工段階に於ける矯正が如何に大変かを蕩々と論じ、それを根拠として、あまりにも高額な33億円超もの増加費用を正当化しようとしているが【甲第2号証、甲第7号証】、設計段階において基本的な検討を行ってさえいれば負担する必要のない費用であったのである。

 D したがって、仮に本件実施設計委託契約が、委任契約ないし無名契約であったにせよ、設計者FOAアーキテクツには、その設計に重過失に基づく重大な瑕疵がありその責任を免れうるものではない。

(2) 工事監理者の責任

 ア また、工事監理者はエフオーアーキテクツリミテッド(以下「リミテッド」)であるところ、平成13年4月1日、横浜市との間で横浜港国際客船ターミナルに関し、工事監理業務委託契約(以下「工事監理契約」という)を委託代金1億8060万円でさらに締結した【甲第13号証】。

本件では国際コンペの要項により、当選者と設計及び工事監理契約を締結するものとされており、これに基づいて、リミテッドは設計者だけでなく工事監理者にもなっていたのである。

イ そして、設計契約と工事監理契約が一体としてなされるいわゆる設計監理契約については、設計も監理も「設計意図の実現・完成」という結果の達成を目的とするものであり、単なる労務の給付を目的とするものではないから、設計、監理業務を一括して委託する場合の法的性質は、請負契約である(東京地判昭和46年1月27日(判時635号123頁)、東京地判昭和50年4月24日(判時796号63頁)、東京地判昭和54年8月27日(判タ400号176頁)、東京高判昭和55年12月25日(判時994号45頁)、大阪地判昭和56年1月29日(判タ452号143頁)、東京地判昭和58年6月8日(判タ516号135頁)、東京地判昭和62年5月18日(判時1272号107頁)、名古屋高判昭和63年9月29日(金商811号15頁)、大阪高判平成元年1月25日(判時1316号96頁)、東京地判平成2年2月27日(判時1365号79頁)、神戸地判平成2年10月25日(判タ755号182頁)、東京地判平成5年10月5日(判時1497号74頁)、東京地判平成8年6月21日(判タ938号147頁)等、多くの裁判例も設計監理契約を一括して請負契約と判断している。)

即ち、リミテッドは、建築可能な設計を行い、建築可能となるよう工事監理を行う契約上の義務を負担しているものである。

ウ そうであるところ、前記のとおり、本件においてさらに工事監理が必要となったのは、自らの責めによるべき、設計の瑕疵に基づく変更工事のためであるから、上記契約上の義務を履践しておらず、設計変更前の工事監理とは別にさらに1億8060万円もの工事監理代金を受領する法律上の根拠がない。

リミテッドの利得は横浜市に対する不当利得となる。

 (3) 除斥期間について

ア 横浜市監査委員の判断

  監査結果は、原告の主張に対し、「仮に本件設計委託契約を請負契約であると解したとした場合でも、契約の目的である設計図書の交付から既に1年を経過しているので、その余について論ずるまでもなく、除斥期間の経過により、設計者の責任が消滅していることは明らかである」【甲第2号証】旨判断し、横浜市のFOAに対する請求権は、除斥期間の経過により消滅したと判断している。

イ 修補請求とともにする損害賠償請求の除斥期間

  確かに、設計契約の目的である設計図書の引渡がなされたのは、平成12年3月であるところ、監査請求が提起されたのは平成14年4月22日であり、除斥期間である1年以上が経過している。

しかし、除斥期間内に有効に行使された修補請求権は、一般の債権と同様にその目的達成までまたは消滅時効が完成するまで存続し、修補に代わる損害賠償請求権ないし修補とともにする損害賠償請求権の行使も、除斥期間経過後も妨げられない(「請負の仕事の目的物に瑕疵があり、これについてその引渡のときから一年(除斥期間)以内に注文者から修補請求がなされ、その一年が経過したときには、その段階で修補請求にかかる瑕疵の内容は特定され、その有無の判定及び法律関係の確定も可能となるから、右修補を求められた瑕疵より生ずる債権については、もはや除斥期間の規定を適用する余地はないというべきである。したがって、その請求に基づく修補の工事が一応はなされたが、それが実効をあげず、当初の瑕疵がなお除去されていないような場合、その不十分の(ママ)修補工事の終了ないしはその目的物の引渡(再度の引渡)のときから改めて右除斥期間が進行すると解するのは相当ではなく、すでに有効に行使された右修補請求権は一般の債権と等しくその目的達成までまたはその消滅時効が完成するまで存続すると解するのが相当であり、なお右のように修補請求に応じてなされた修補工事が実効をあげず、しかもその間に最初の引渡のときから1年の除斥期間が経過したような場合、注文者による担保責任の追及手段を当初選択した修補請求のみに限定すると、請負人の責に帰すべき事由によって他の追求手段を奪われる結果を生じ、衡平に反するから、右一年経過後でも、注文者は、右修補請求に代替する請求権すなわち残存する瑕疵の修補に代わる損害賠償請求権はもとより、修補に付随して発生する請求権すなわち右修補工事に要した期間やその工事内容の如何によって損害発生の有無、程度が左右されるところの右修補とともにする損害賠償請求権の各行使も妨げられないと解するのが相当である」(東京地判平成3年6月14日、判時1413・78))。

本件においては、平成12年6月に設計図書の瑕疵が発見されたが、同年7月、横浜市は、FOAに対して設計図書の変更という有効な瑕疵修補請求がなされている。また、修補請求に基づいて最終的に損害額が33億6000万円であると確定したのは、平成13年4月である。

ウ したがって、本件においては、修補請求とともにする損害賠償請求権については除斥期間の適用はない。

なお、監査結果においては「瑕疵修補の請求がなされていないことは、発注者たる横浜市の認めるところであるので、除斥期間中に権利の行使があったとは解されない」旨主張するが、その主観はともかく、設計変更の指示は明らかに瑕疵修補請求権の行使であるから、監査結果の判断は失当である。

 4 結論

   よって、原告らは、地方自治法242条の2第1項第3号に基づき、被告が横浜市の執行機関としてFOA及びリミテッドに対し、損害賠償及び不当利得の返還請求をしないことが、財産の適正管理義務を怠るものとして違法であることの確認を求める。

                             以  上

証 拠 書 類

−省略− 

添 付 書 類

−省略− 

 当事者目録

【原  告】

  よこはま市民オンブズマン

    代表幹事   

【原告ら訴訟代理人】  

       弁護士   森 田  明

 弁護士  山 田   泰

     同   阪 田 勝 彦

【被  告】

     横浜市長   中 田   宏