平成22年9月24日

陳述要旨

 

請求人代表幹事・弁護士 森田 明

 

1 差止めの必要性

(1)    「特定調停」に「参加」することの意味

・特定調停

 裁判所関与で多重債務者等の弁済計画を策定することが主眼の制度(特定調停法1条)

    特定調停への参加

相手方以外の債権者が多重債務整理などのために参加する(させる)必要がある場合、「関係権利者の参加」(同法9条)となる。

それ以外に利害関係人が参加するという場合(民事調停法11条による参加)、債務者のために弁済を肩代わりする、あるいは保証人となるために、あらかじめ債務者から依頼されて、了解の上参加するのが一般的である。

本件で、財団法人横浜開港150周年協会(以下「協会」)が、特定調停を提起し、横浜市の参加を要請し、これに応じて裁判所が出席を求める通知を出すに至ったのは、あらかじめ協会と横浜市が通謀して、裁判所からの要請という形をとって公金を支出し、協会の負債の肩代わりをするためではないか、と推測せざるを得ない。

 

(2)差止めの必要性

 横浜市は、協会の債務を負担する義務はなく、新たに義務を設定することもできない(この点は、次項に述べる)。

 そして、裁判所は、特定調停の手続といえども、義務のないものに義務を負うよう強制することはできない。協会の債務を肩代わりする義務がない以上、横浜市は態度を明確にして拒むべきであり、そうすれば公金により肩代わりする事態は容易に回避できるのである。特定調停だからといって、もともと義務のないことを義務として引き受ける必要はないのである。

 それにもかかわらず、呼出状でもない出席依頼を受けて唯々諾々と出席し、その後も出席を続けていることは、事前の通謀に基づき、特定調停の場を利用して、短期間に、実質的に協会の債務を肩代わりする内容の調停を成立させることを企てている可能性が高い。

 よって、かかる行為の差止めを求めるものである。

 

 なお、もし、横浜市が協会の負債を肩代わりするつもりなどないというのなら、この場でその旨を明確に表明すべきである。

 

2 横浜市は協会の負債について義務はなく肩代わりする理由もない

(1)地方自治法上の支出の根拠

 横浜市が協会の負債について何らかの形で支払おうとする場合の根拠は、経費の支弁(地方自治法232条)か補助金(同法232条の2)となろう。

 しかし、協会の業務により生じた負債であるから、横浜市の経費の支弁とは言えず、経費としての支出はありえない。経費の支出を必要最小限度にすべきとする、同法14項や地方財政法4条1項からしても認めがたい。

 もともと横浜市の事業であった開国博を協会に委ねたものだ、という考え方もあるかも知れないが、これまで市は協会に対しては、わざわざ独自の要綱を作ってまで、補助金支出という形で間接的に援助して来たのであり、市自体の経費にはしない仕組みで進められてきた。つまり、市とは分離した協会を運営主体とし、開国博事業に関する債権債務関係は協会が主体となって行うこととしたのであり、協会の債権者もそれを前提に契約をしている。いまさら市の公金により債権者を救済する必要はなく、そのようなことは許されない。

 補助金としての支出については、すでに精算段階に入っている協会が今後公益的活動をする見込みはなく、補助金支出の要件である公益性は認めがたい。 また、補助金支出をするならわざわざ特定調停に参加する必要もない。

(2)横浜市のとるべき姿勢

 普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければできない(地方自治法232条の5)。

 協会の債権者をあたかも市の債権者であるかのようにして支払をすることは許されない。また、支払義務のない者を新たに債権者と認めてしまうことも許されない。

 横浜市は、普通地方公共団体としての立場から、また、協会との関係からして、協会の債務について何らの負担も負うことはできないのであるから、その旨を特定調停の場において明確に表明し、直ちに調停の手続から退くべきである。

  

     弁護士費用の不当性について

     あえて代理人を立てずとも継続法律相談で対応できる。

     費用の算定について、旧横浜弁護士会報酬規程18条(調停事件は3分の2に減額できる。実際にも調停事件は訴訟事件より低額なのが一般的)を無視して、高額の算定。

→不当な支出を背負い込むために(その正当化のため?)さらに無駄な支出をする愚行。