いたち川河川改修事業情報公開訴訟(野七里情報公開訴訟)
市会議員角田氏に対する疑惑の土地買収・払下げに関する情報公開を求める「野七里情報公開訴訟」は、一審横浜地裁の原告側全面勝訴判決に対し被告横浜市・市長が控訴していたが、東京高裁は12月20日、被告らの控訴を棄却する判決を下し、再び原告側の勝訴となった。 一審判決が公開すべきとした文書のうち、市議の土地の買収に関する鑑定の依頼文書と土地開発公社から市議への土地払下げの価格に関する土地利用調整会議資料については、被告は控訴せず確定し、すでに公開されていた。控訴審では、買収のための不動産鑑定評価書の公開と、河川改修に関する図面について公開決定をしておきながらその一部を隠して公開しなかったために損害賠償が認められたことについて被告が争った。 しかし、不動産鑑定評価書については、非公開の方が買収がやりやすいとしてもそれだけで、非公開を正当化する「支障」とはいえず、買収担当者は「必要な情報は開示し、その説明をすることが要求されている」とし、本件のような市議会議員からの買収について疑問を持たれた場合には公正な買収がされたことを明らかにすべきであることをあえて指摘するなど、1審判決よりもう一歩踏み込んだ判断をして、控訴を退けた。 また、判決は、情報隠しについて5万円の損害賠償を命じた点も被告の控訴審での主張立証を一蹴し、原判決を維持した。 その後、被告は、鑑定書の公開の点については最高裁に上告受理申立てをしたが、損害賠償については争わず確定した。河川改修図面については、改めて図面全体についての説明の場が設けられ、文書管理・特定のあり方等について意見を交した。 平成16年11月26日、鑑定書の公開について最高裁は地裁、高裁の公開判決を維持する決定を下した。 「上告を受理すべきものと認めない」という理由僅か6行の決定であった。これに基づき、全国的にも画期的な不動産鑑定評価書の「一糸も纏わぬ」全面開示が実現した。