職 員 措 置 請 求 書

                          2005年3月31日

  横浜市監査委員 殿

                  請求者

                  住所 横浜市中区相生町1−18 港南ビル5階

                  氏名  よこはま市民オンブズマン

                         代表幹事 

                  請求者

                  住所 

                  氏名     (自署名 押印)

 

                     

 請求の要旨

1 請求の対象行為

 (1)横浜市は、「地域振興協力費」の名目で、「横浜市町内会連合会」の構成員および18区の「区連合町内会」(各区ごとに名称は異なる)の構成員に対し「報償費」を支払うため平成16年3月9日「平成16年度地域振興協力費支出要領(市地振第442号)」を制定した。

 (2)それによれば、「横浜市町内会連合会」の構成員である「区連合町内会長」には月額18,000円、「区連合町内会」の構成員である「地区連合町内会長」には月額9,000円が支払われることになっている。

 (3)その支出の趣旨は「市政、区政にかかわる事業などについての協議や連絡調整など市政・区政への協力活動の経費の一部」であるとしている。

(4)そして、「区連合町内会長」には「市民協働推進事業本部」から、「地区連合町内会長」には「各区」から平成16年度4月より支払をし、今後も支払いをする予定である。平成16年度に支払われた「区連合町内会長」及び「地区連合町内会長」に対して支払われた「地域振興協力費」並びに今後支払われるであろう「区連合町内会長」及び「地区連合町内会長」に対する「地域振興協力費」が本件請求の対象である。

 

2 対象行為が違法あるいは不当であることの理由

 (1)横浜市によれば、「横浜市町内会連合会」「区連合町内会」は横浜市とは独立した任意団体であるとしている。独立・対等の関係にある団体は、各団体の独自の利害により行動するものであるから、その構成員の活動経費はその団体が負担すべきものであって一方の相手方である横浜市が負担すべき理由はない。そうすると、  支出そのものの根拠が存在しない乃至不当な理由による支出という違法がある。なお、横浜市は団体そのものに対しても「地域振興協力費」を支出しており二重払いの違法がある。

 

(2)   また、「報償費」は地方自治法上第232条の経費の支弁にあたる。経費の支出にあたっては、その支出の対価としての妥当性を検証ないし評価する作業が必要である。しかるに、横浜市はそのような作業を行った痕跡もない。そうすると、地方財政法第4条第1項の「経費はその目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない」という違法がある。

 

3 監査委員に求める措置の内容

 監査委員は、市長ほか関係機関に対し、上記違法な公金支出行為による損害について未支出の支払いを防止するため、また、既支出分の損害を填補するため必要な措置を講ずるよう勧告すること。

 

 上記のとおり、地方自治法第242条第1項により必要な措置を請求します。

なお、事実を証する書面はすべて横浜市が保有しているので添付を要しない。また、支出の妥当性を検証ないし評価した書面は横浜市が支出の正当性を証するため提出すべきものである。