平成20年(行コ)第254号 直送済
控訴人 よこはま市民オンブズマン外2名 次回期日 月 日
被控訴人
控 訴 理 由 書
平成20年7月30日
東京高等裁判所第5民事部 御中
控訴人訴訟代理人弁護士 森田 明
同 阪田 勝彦
同 戸張 雄哉
記
第1 原判決の要点
原判決は次のように判示して、控訴人らの請求を棄却した。
1出張命令における長の裁量(原判決p26。以下、単なる真数は原判決の貢を指す。)
普通地方公共団体の長の職員に対する出張命令については、その目的や行き先、内容
等の決定について、原則として長の合理的な裁量に委ねられており、当該出張の目的、
態様等に照らし、これが著しく妥当性を欠き、裁量権の逸脱又は濫用があると判断され
る場合に限り違法となる。
2 本件研修の性格(p34〜39)
「本件研修」は基本的に視察研修としての性質を持つ。
防災・災害対策目的は、区連会の活動目的に沿う。
行程の一部に研修目的に沿わない娯楽・遊興的な行為があったとしても、視察研修の性質が失われるものではない。菊正宗記念館は防災・災害目的の見学先ではないし、宿泊先での懇親会ないし二次会は宴会である、うず潮観潮は観光で参加者個人が観光を目的に行ったものである。しかし、これらがあったとしても、視察研修の性質が変わるものではない。南淡温泉に泊まったことも不合理とはいえない。
3 本件出張命令は合法(p41〜43)
本件研修の目的、内容から、本件研修視察は市の職員が区政を運営していく上でも
参考となるものだった。区長は区災害対策本部長、地域振興課長は区災害対策本部避
難班班長及び区地域防災拠点運営委員会担当者、地域活動係長は同委員会担当者と防
災関連の職に就いていた。
また、会長らを通じて地域住民の意見・要望を広く聞き、行政に反映させることは職
務との関連性がある。
する関係にある。防災・災害対策の円滑な実施のためには区連会の構成員とともに視
察することや、そのことで会長らを通じて地域住民に理解が広まることを期待するこ
とには一定の合理性がある。
地域振興課の職員としては区連会事務局の役割として同行することも職務の一部で
ある。
日程を2日間としたことも不合理とはいえない。
よって、本件出張命令は、裁量権を逸脱・濫用するものではなく、違法ではない。
第2 原判決に対する反論
1 出張命令の違法性の判断について
原判決は、職員の出張命令については、原則として長の合理的な裁量に委ねられる、
という。しかし、カラ出張はもとより職務に名を借りた職務外出張は公金の無駄遣いの
典型例であり、厳しい審査が必要というべきである。
また、現に職員の出張の違法性を問う住民訴訟も多数にわたり、原審でも紹介した全
国都道府県議会議員軟式野球大会(徳島県関係)に関する、最高裁平成15年1月17日判決(判時1813−64)や同大会(大分県関係)に関する最高裁平成17年3月10日判決(判時1894−3)などのほか、カラ出張に関する福井地裁平成18年12月27日判決
(判時1966−40)などがある。
自治会連合会に類似する団体の旅行に職員が随行したことの違法性が問われたケースとして、奈良地裁平成15年2月26日判決(判例自治249−9)、東京高裁平成15年2月27日判決(甲30、刊行物未登載)、などがある。
これらは、いずれも主張の必要性、合理性について具体的に検討した上で合法違法の
判断をしているのであり、裁量権ということで抽象的に是非を判断したり、長の判断に
格別強く合法性を推定すべきではない。
なお、本件との関係で注目すべきは前記東京高裁平成15年2月27日判決(甲30)
である。これは、
木防災館」の視察職員が随行したことに関する支出について違法としたものであるが、
当該防災館の見学が防災対策という職務に役立つことは否定できないとしても、わざわ
ざ県外の施設に出向く必要があったのか疑問であるし、視察・研修のために宿泊をする
必要があったとは到底認められず、区長に対する慰安の要素が強かったと認定している。
2 本件旅行の性質
(1)本件旅行の性質の判断手法
原判決は、はじめに「本件研修」が基本的に視察研修としての性質を持つ(p34〜38)
とした上で、行程の一部に研修目的に沿わない娯楽・遊興的な行為があったとしても、
視察研修の性質が失われるものではない、とする。
しかし、本件旅行が基本的に視察研修である、との見方は、区連会ないし被控訴人の
建前論に惑わされたか、意図的に事実から目をそらした結果に他ならない。本件旅行は
もともと過剰に支払われてきた区連会への毎年150万円もの地域振興協力費を、もっ
ともらしい理由をつけて費消するため考え出された観光旅行であることは
たとえば、平成14年には、長野県の小布施に行き(甲32)、平成15年には1日目
に名古屋で、午前中1時間地域活動について現地視察と懇談をし、その後
して、翌日午前中1時間まちづくりについて講演・見学をしたが、あとは長浜城、向源
寺や博物館の見学等に終始している(甲15p25〜27、同別紙1)。本件の翌年の平成
17年は、新潟県の
この年は
されているし、観光色は極力表面に出ないようにしている。しかし、
震後の仮設住宅等について研修するというが、山間地の大地震であることが特色であっ
た中越地震が、立地条件が全く異なる
「和風のまちづくり」についての研修であるというが、これも全く条件の違う
役に立つとは思われず、要するに、例年のように温泉旅館に泊まり観光地に観光に行っ
たというのが実情である。
度で79万円、17年度で38万円であり、
力費150万円のうちの相当部分を占めていた。補助金制度になった平成18年度には
一泊研修会はやめている(甲16)。
このような経緯からすれば、黙っていても入ってくる地域振興協力費の収入があるこ
とを前提に、それを使うために遠くへ旅行に行くという慣行がまずあって、そこに視察
の要素を少し入れよう、というものと考えるのが自然であり、まず「視察旅行」である
という推定から出発するのは発想が逆転しているといわざるを得ない。
(2)「防災・災害対策目的」との名目こそ疑わしい
原判決は、本件旅行の目的とされている防災・災害対策目的は、区連会の活動目的に沿うもので、
また、本件で問題となっているのは、公務員が職務上出張することの是非であり、単
に民間団体が自主的活動として行うことについてどのような目的であると説明をするかではない。仮に民間団体の公益活動といえるものであっても、それが公務員の職務上の出張の合理性、必要性につながるものでなければならない。そのような意味で、防災・
災害対策活動もその全てが公務員出張の対象となるものではなく、当該公務員の職務に
具体的に関連するものでなければならない。本件でいえば、平成16年当時の
このような観点からすれば、訪問した
集して混在する地域であり、計画的な住宅地を主体とする
異なり、予想される被害状況も異なる。また、震災からおよそ10年を経ている。神戸
は横浜からは遠く、あえて多額の費用をかけて行く必要があるか疑問である。
(3)目的に沿う内容にするよう繰り返し検討がされたという点
原判決は、本件旅行の内容について、区連会において「目的に沿う内容にするよう繰
り返し検討がされた」ことからも「防災・災害対策」目的にふさわしい内容になってい
るとする。
しかし、
(4)視察に入らない行動を軽視するべきではないこと
原判決は、行程の中で視察研修といえないものが少なからずあることを認めている。
ア すなわち、まず菊正宗記念館については、「防災・災害対策目的に関連する見学先であったとは言うことができない」とする。(p36〜37)
イ 次に、宿泊先での懇親会ないし二次会について、「少なくとも会長らの一部は飲酒し、カラオケに興じていたと認められることから、その実質はいわゆる宴会の域を出ないもの」としている。原判決は、このときもー部の者は行政に対する要望や意見を訴えた等としているが、「各自の自由時間に、懇親を目的に行われる一般的な宴会の範囲を超えるようなものではない」としている。しかしこの会合は、行程の予定でも報告でも「見学した施設についての意見交換」とされている(乙1の1、乙2)のであり、実態がこれと大きく食い違っていることは否定できない。
見学した施設について見学直後に意見交換をするというならともかく、「一般的な
宴会」で行政に対する要望や意見を伝えるのなら、わざわざ神戸に行き、しかも淡路
島を縦断して南淡に宿泊して行う必要はない。(p37〜38)
ウ そしてうず潮観潮についても、原判決は「この行為は、防災・災害対策目的及び都
筑区連会の活動目的いずれとも関連性はなく、本件研修で淡路島を訪れる機会を利用
して、参加者個人が観光を目的に行ったもの」としている。(p38)
その上で、原判決は、うず潮観潮のために南淡温泉に泊まったことについては、見
積額や交通事情等から「行程を組む上で宿泊先を南淡温泉としたことにもー定の合理
的な根拠はある」として否定した。しかし宿泊先を決める経過や交通事情についての
被控訴人の主張が真実性に乏しいことは原審において主張立証したとおりである。
(5)視察旅行とすることの誤り
原審は、これら視察とはいえず観光といわざるを得ない行程があることを認めつつ、
全体としてみれば、視察研修の性質が変わるものではなく、観光目的とはいえないとい
う。(p40)
しかし、そもそもこの旅行の経緯、内容からすれば、部分的には視察に見えるものを
ちりばめながらも、本質的には、
他ならないというべきである。
4 出張命令の違法性
このように、本件旅行は観光旅行であって、視察とは言いがたいものであり、しかも
相手方各人はその実態を容易に知ることができた者であるから、これに参加するための
出張命令及び支出は違法である。以下、原判決のその他の判断について反論する。
(1)防災・災害対策が当該職員の職務であるということについて
原判決は、本件旅行への参加は市の職員が区政を運営していく上でも参考となるもの
だったとして、区長は区災害対策本部長、地域振興課長は区災害対策本部避難班班長及
び区地域防災拠点運営委員会担当者、地域活動係長は同委員会担当者と防災関連の職に
就いていたことを指摘する(p40)。
しかし、当該職員が防災関連の職についていたことは理由にならない。なぜなら、横
浜市は災害対策本部条例を制定し、区役所では区長以下全庁的に防災対策の役割を割り
振られており、課長や係長は軒並み地域防災拠点運営委員会担当を割り振られている(乙8の1〜3)。区長は区の最高責任者として区災害対策本部長なのであり、地域振興課長や地域活動係長は立場上防災面での役割を割り振られていたに過ぎず、「防災関連の職についていた」というのは正確ではない。そのように言うなら、課長・係長以上のほとんどの職員が防災関連職員ということになってしまう。
(2)地域住民との意思疎通について
原判決は、「市職員らが本件研修に参加し、会長らを通じて地域住民の意見・要望を聴取することには、市職員の職務との関連性が認めることができる」、「同区連会は
しかし、地域住民の意見、要望の聴取を、会長らからするのが適切かという問題もあ
る。仮に会長らがそのような役割を持っているとしても、区連会は毎月区役所内の会議
室で月例会を開催し、職員は必要に応じてそこで連絡事項を伝え、意見を拝聴してくる
のである。区長としても、区役所で行う会議の際に参加するほうがよほど効率的である。
神戸に同行し、南淡温泉に宿泊する必要はない。
また、視察を共にすることが区連会との協働性から合理的だという点も、逆転した議
論である。わざわざ高額の費用をかけて出張して参加するだけの必要性・合理性がある
と認められるような「視察」であってはじめて、そのようなことへの参加が区連会との
協働活動として是認されうるのである。
(3)区連会事務局としての参加の合理性
地域振興課長と地域活動係長については、区連会事務局の役割を担っていることから
「研修」の遂行を手助けすることも職務の一部である、とする。(p43)
しかし、地域のリーダーであるはずの会長らが、他人の手助け無しでは旅行ができな
いなどということは考えがたい。仮に必要だというなら、区連会事務局として出張する
費用は当然区連会が負担すべきであり、そこまで公費でまかなう合理性は認められない。
ちなみに、監査請求の際監査事務局が多数意見に従って作成した案(甲7)では、「宿泊、懇親会や2日目の施設見学等についても、現地での諸事務はあると思われますが、それは公務として適切な範囲を超えるものといわざるを得ません。」としている(甲7p9〜10)。
(4)出張の日程を2日間としたことについて
原判決は、「研修先3か所を視察するために2日間の日程としたことが不合理とはいえないし、2日目には震災記念公園視察の上、
とが予定されていたのであるから、2日目についても全日の出張命令とすることには必
要性及び合理性が認められる」とする。(p43)
しかし、原審でも主張したように、少なくとも2日目の日程に参加した点については
違法というべきである。2日目の行程で、視察といいうるのは
であり、これも過去の断層等の様子を見るというだけのものであって、そもそも視察と
いえるか自体疑問である。そして、監査請求の際、監査事務局が多数意見に従って作成
した案(甲7)では、区長の関係では、1日目の施設見学等については公務として適切
としたが、2日目については、「一泊研修の2日目の見学のうち、
〜9)。そして、また、地域振興課長及び地域活動係長が随行する必要もなかったとして
いる(甲7p9〜10)。
1人を除く監査委員が皆違法と認め、監査事務局がそれに従った案まで作成したにも
かかわらず、2日目の同行まで合法とした原判決は、裁判所の良識を疑わせるものとい
わざるを得ない。
5 結語
以上のとおり、原判決の誤りは明白であるから速やかに取消し、請求を認容すべきで
ある。
以上